年齢差24歳の配偶者ビザ許可実績有り|年の差婚夫婦の申請ガイド

最終更新日:2026年9月4日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザは年齢差が大きいという事実のみをもって不許可になることはありません。ただし15歳以上の年齢差がある場合は結婚の実態について一般的な申請時よりも慎重な審査が行われる傾向があります。そこでポイントとなるのが結婚までの経緯の説明とその立証資料になります。

年齢差

【要約】年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請

  • 年齢差に制限規定は無い
  • 10歳を越えると審査が厳しくなる
  • 20歳を越えると審査が非常に厳しくなる
  • 審査が厳しくなる理由は偽装結婚を防止する為
  • 対処方法1:理由書でご夫婦独自のエピソードを強くアピール
  • 対処方法2:写真やSNS記録での立証

配偶者ビザの基本は「配偶者ビザとは?」をご覧ください。

目次

年の差24歳のご夫婦の当行政書士事務所での配偶者ビザ許可事例

当事務所では年齢差の大きい方からのご相談を多くお受けしておりますが、年齢差だけが原因で不許可になったケースはございません。許可されるかどうかは、要点を押さえた経緯の説明、その立証資料を提出し、如何にご夫婦の関係性の深をアピールすることができるかに掛かっています。当事務所では年齢差が大きいご夫婦からのご依頼をお受けした際は次の事例のような資料を提出しています。

夫48歳、妻24歳(中国籍)のご夫婦の配偶者ビザ許可事例

ご夫婦はインターネット上で知り合い、結婚されました。私が書類を作成する際に審査の方にアピールしたポイントは「妻が夫と日本で暮らす為に日本語の学習を開始し、夫が毎日日本語を教え続けてついに日本語能力試験のN1に合格した」エピソードです。

そのために実際に毎日日本語を教えていることがわかるWeChatのトーク画面を提出しました。夫がとても親身に日本語を教えていることがトーク画面から読み取ることができ、妻もすべて日本語で会話をされていました。

更にN1の認定書の写しも準備して申請しました。結果、何も追加で資料を求められることなく許可が出ました。

このようにご夫婦独自のエピソードを特に強くアピールすることで配偶者ビザの不許可を回避することができます。

当行政書士事務所の配偶者ビザの実績・ご相談窓口の詳細はこちらをご覧ください。

行政書士西田直之

こんにちは。行政書士の西田直之です。
私はこれまでたくさんの方の配偶者ビザのお悩みを解決してきました。「無職」「収入が低い」「ご夫婦揃って海外からの帰国」「短期滞在から配偶者ビザに変更」「オーバーステイ後の更新」「年齢差20歳以上」「申請中の失業」等、難易度の高い申請の成功実績がございます。

配偶者ビザの申請をご検討されている方でご不安がある場合はお気軽にご相談ください。初回無料です。

出入国管理局へはオンライン申請いたします。お客様とのやり取りもすべてオンラインで完結が可能ですので全国からのご依頼を受付しております。(当事務所は奈良県にございますが沖縄県のような離島の方からのご依頼実績がございます)

夫婦の年齢差が配偶者ビザの審査に影響を及ぼす理由

偽装結婚のよくある手口が若い女性が独身の男性をターゲットに、配偶者ビザ目的で近づき結婚し、夫婦での結婚生活を送らずに過ごし、永住許可が取れたら別れるというものです。

このような偽装結婚を防ぐために、年齢差が大きい場合は厳しく審査が行われます。

偽装結婚は犯罪です
「配偶者ビザ」を目的として、日本人との間で婚姻の意思がないのに虚偽の婚姻届を提出することをいいます。これは電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪等に当たります。

何歳差から注意が必要?

年齢差審査の厳しさ
0~10歳標準
10~15歳やや厳しい
15~20歳厳しい
20歳~かなり厳しい

年齢差が何歳で審査が厳しく審査するといった具体的な数字は公表されていません。必ずとはいえませんが実務上の目安としては偽装結婚が疑われる夫婦の年齢差は概ね10歳くらいからで、20歳以上になると極めて厳しく審査をされます。

夫婦の年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請方法

夫婦の年齢差が大きい場合に配偶者ビザの許可をもらうためには、夫婦自ら偽装結婚ではなく真実の結婚だということを立証しなければいけません。また、その立証手段は書類のみです。具体的には「質問書」や「理由書」などを用いて説明し、その内容をスナップ写真やSNSの会話記録を提供することで立証します。では実際にどのようにして真実の結婚であることを証明するのかを解説します。

質問書の書き方の詳細はこちらをご覧ください。

立証方法①交際の経緯や現在の状況を詳しく説明

年齢差の大きい夫婦が真実の結婚であるということを立証するためには次のこと理由書を用いて説明する必要があります。

※ポイントはご夫婦独自のエピソードを多く盛り込むことです

  • どのように知り合ったか
  • 交際のきっかけ
  • 交際中の状況
  • 結婚することになった経緯
  • 現在の夫婦の生活状況
  • 家族で将来どのような事をしたいか
  • 年齢差についてどう思っているか

どのように知り合ったか

夫婦が知り合うきっかけ(友人の紹介等)知り合った場所や、その状況についてできる限り詳しく説明が必要です。

理由書記入例

私が妻の〇〇〇〇と初めて出会ったのは2022年3月頃で「〇〇〇〇」というインターネットサイトを通じて知り合いました。「〇〇〇〇」は言語の学習を目的としたサイトで、本サイトで知り合った方とお互いの国の言語を教え会ういわゆる言語交換をすることができます。そこで知り合った私たちは言語交換を続けるうちにお互いに好感を抱き、また信頼関係が生まれ、次第にプライベートな話をするようになりました。そして彼女に一度お会いしてみたいと思うようになりました。

交際のきっかけ

いつ、どちらから告白したか、告白のタイミング、その時の状況についてできる限り詳しく説明が必要です。

理由書記入例

〇〇〇〇しているうちにますます仲良くなり、二人で食事やショッピングに行くようになりました。2022年5月頃、私たちは大阪の海遊館に遊びにいきました。そこで私は妻に告白し、交際が始まりました。

交際中の状況

二人で行った場所、共通の趣味、プレゼント、友人へ紹介、お互いの性格について、意思疎通方法やその為の努力について、できる限り詳しく説明が必要です。

理由書記入例

私たちは温泉が好きで、二人で各地の温泉に行きました。なかでも印象的だったのが2022年4月〇日に行った〇〇県の〇〇温泉です。

理由書記入例

2022年7月〇日、私は妻に会いに中国に行きました。中国では彼女の友達や両親に紹介してもらいました。彼女の両親には私の訪問を歓迎していただきました。

結婚することになった経緯

プロポーズしたのはいつ、どちらから、場所、どのようなタイミングで、プロポーズの様子とその返答、なぜ結婚したいと思ったのか等についてできる限り詳しく説明が必要です。

理由書記入例

2022年7月〇日から〇日まで私は妻と静岡県へ旅行に行きました。旅先のホテルで私は「これからもずっと一緒に過ごしていきたい」とプロポーズし、妻は「はい」とプロポーズを受けてくれました。

理由書記入例

どんなに疲れていても普段と変わらず私や両親、周囲の方に優しく謙虚な彼の姿を見てきました。私はこの人となら何があってもこれからの人生を楽しく過ごせると思い、結婚を決心しました。

現在の夫婦の生活状況

同居中の様子、仕事の状況、資産や預貯金等についてできる限り詳しく説明が必要です。

理由書記入例

私は現在、〇〇〇〇に勤めており、令和5年度は年収300万円程度の見込みです。また貯蓄は約700万円あります。よって妻と二人で生活していくことに経済的な不安はございません。

理由書記入例

休日は自宅で過ごすことが多く、夫が好きな〇〇を一緒に聴いたり、料理を作ったりしています。

家族で将来どのようなことをしたいか

子供について、仕事について、その他家族でやってみたいことについて説明すると結婚の信ぴょう性が増します。

理由書記入例

休日は自宅で過ごすことが多く、夫が好きな〇〇を一緒に聴いたり、料理を作ったりしています。

年齢差についてどう思っているか

夫婦の年齢差が大きい事についてお互いどう思っているかを説明すると結婚の信ぴょう性が増します。

立証方法②裏付け資料を準備する

上記①の内容は「質問書」や「理由書」に記入して説明することになりますが、文章だけでは実際の出来事であるのかを裏付けることはできません。そこで写真、LINEや微信などの画面のスクリーンショット、電子メール、通話記録等を用いて理由書や質問書に記載した内容が実際の出来事であることの立証が必要です。

提出しておきたい写真

夫婦の年齢差が大きいご夫婦が特に用意しておきたい写真がお二人で撮影した写真の他に友人やご両親等と撮影した写真です。偽装結婚をくわだてる人は、わざわざ両親や友人に紹介などしないと考えられますので、これらの写真を提出することは審査に積極的に働きます。

そのような写真を撮ってこられなかった方は今から新たに撮影するべきです。

年齢差だけではない?他にもある偽装結婚の疑義を抱かれるケース

夫婦の年齢差以外にも偽装結婚の疑義を抱かれる傾向にあるケースがあります。これらに加えて年齢差が大きい場合は更に注意が必要です。詳しくは配偶者ビザが不許可になる理由をご覧ください。

特に注意が必要なケースをご紹介します。

交際期間が短い

交際期間が短い場合の配偶者ビザの申請について詳しくはこちらをご覧ください。

実際に会った回数が少ない

実際に会った回数が少ないご夫婦の配偶者ビザ申請方法について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚歴

離婚歴がある方の配偶者ビザ申請の方法について詳しくはこちらをご覧ください。

年齢差についてのよくある質問

年齢差が大きい場合は自分で申請するのは難しいですか?

年齢差が大きい場合は確かに難易度が上がりますが、もちろんご自身で申請し許可を受けることが可能です。

夫婦の年齢差が25歳あります。配偶者ビザは取れますか?

配偶者ビザに年齢差の制限はございませんので可能です。

年齢差が20歳の場合写真は何枚必要ですか?

当行政書士事務所では20枚前後を目安に提出しております。

年齢差でご不安の方は専門家にご相談を

夫婦の年齢差が大きい場合に配偶者ビザの許可をもらうにはご夫婦独自のエピソードを「質問書」「理由書」でアピールし、その内容を「写真等の裏付け資料」で立証することがポイントです。

当行政書士事務所ではお客様の状況をお伺いし、アピールすべきご夫婦独自のエピソードを見つけ出し、必要な立証資料をご提案いたします。

年齢差でご不安になったらまずはご相談ください。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です
弊所にできること

・ポイントを押さえた質問書の作成
・ご夫婦独自のエピソードを満載した理由書の作成
・質問書・理由書と連動させた写真等立証資料作成

事務所概要

名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数300件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
業務外国籍の方の在留手続き
所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
保有資格行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録)
登録団体奈良県行政書士会
行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
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