年収が200万円以下でも配偶者ビザ許可の実績有り|収入が少ない方の申請ガイド

配偶者ビザ収入が少ない

最終更新日:2026年9月4日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザは収入が少ないことのみをもって不許可とはなりません。しかし、ご夫婦が安定した生活を送ることができることを収入や資産で証明することを要します。

当事務所では年収250万円前後を一つの目安としておりますが、年収200万円以下でも許可が出た実績がございます。

配偶者ビザ全体の説明はこちらをご覧ください。

収入が少ない方の配偶者ビザ取得
目次

当事務所での年収200万円以下の方の許可事例

68歳個人事業主で年間の営業所得が約130万円の方の許可事例

12歳年下のタイ国籍の奥様の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をお受けしました。夫(日本人)は個人事業主で、ご面談させていただいた当初の年収は約1,000円とのことでしたが、住民税の課税証明書を確認したところ年間の営業所得が約130万円でした。そこで、収入以外で生活費に充てることができる資産を確認したところ次の資産をお持ちでした。

  • 預金4,000万円
  • 持ち家

預金と約130万円の営業所得、及び将来的に受取ることができる年金を用いて長期的に夫婦で生活するのに問題ないことを説明し、無事に許可が出ました。

派遣社員で就職後6ヶ月以内の方の許可事例

短期滞在で来日し、結婚手続きをした後に配偶者ビザへの変更許可申請のご依頼をお受けしました。夫(永住者)は前年は無職であり、6ヶ月前に派遣社員として就職されていました。したがって住民税の課税証明書では前年の収入は0円となっていました。そこで次の資料を提出した結果、無事に許可が出ました。

  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 給与明細書(直近5ヶ月分)

またこの方は賃貸にお住まいでしたが、家賃が低かったことが有利に働いたと考えております。

給与明細書を提出した理由

夫は派遣社員であり、雇用契約書には月給ではなく時給のみ記載されていたため、毎月の収入額不明でした。そこで毎月の収入額が記載されている給与明細書を提出しました。

提出した給与明細書の収入額の内訳

給与明細の発行時期給与の金額
直近月18万円
1ヶ月前22万円
2ヶ月前20万円
3ヶ月前24万円
4ヶ月前13万円

ご夫婦ともに収入0円、母の援助での許可事例

フィリピン人の妻の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をお受けしました。日本人夫は収入が0円、また貯蓄もありませんでした。ただし、日本人夫のお母様は仕事に就いておられて年収600万円、さらに妻の来日後はお母様と同居するということでした。

上記の事情を説明し、お母様の「住民税の課税証明書・納税証明書」「在職証明書」を提出しました。またご夫婦の将来設計の説明として夫は現在起業準備をしている旨を理由書に記載しました。結果、無事に許可がでました。

このようにご自身の収入が低かったとしても、日本で生活することができることを立証することで配偶者ビザの許可は可能です。

当行政書士事務所のその他実績・ご相談窓口の詳細はこちらをご覧ください。

配偶者ビザの審査で収入が重要視される理由

日本への上陸拒否事由が入管法第5条で規定されています。これに基づいて外国人が日本に上陸した後も公共の負担とならないように、配偶者ビザの審査では収入やその他の資産によって日本で生計維持が可能かどうかの判断をしています。

出入国管理及び難民認定法 第5条(上陸の許否)

三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

つまり、外国人が日本で暮らすにあたり、ご夫婦が経済的に安定した生活を送ることができないと判断された場合は、配偶者ビザの許可をもらうことができません。したがって配偶者ビザの申請においては収入や資産の証明は拒否に直結する重要ポイントです。

配偶者ビザに必要な収入の目安

配偶者ビザの審査での収入額は高い水準を求められているわけではなく、ご夫婦が最低限の生活することができる程度の収入で足ります。

年収についての基準は公表されていませんが、当事務所が考える年収の目安を表にまとめました。

年収額許可可能性
0~200万円自身の収入以外の補強が必要
200~250万円条件次第では可能性あり
250~300万円ご夫婦の他に扶養者が居ない場合は可能性大
収入の目安

ここからは私の経験上の事例になりますが、年収が250万円程度(月収20万円)であれば問題なく許可をもらうことができており、場合によっては年収が200万円程でも許可は出ています。正規雇用の方であれば概ねクリアできる額ではないでしょうか。

ケース別許可の可能性

年収の考え方をケース別にまとめてみました。

※許可・不許可は全体の事情を勘案して判断されますので下記にご紹介するケースはあくまでも目安です。

収入以外で配偶者ビザが不許可になる理由を確認。

ケース1

  • 夫の年収150万円
  • 妻の年収150万円

許可の可能性有り

ケース

  • 夫の年収300万円
  • 妻の年収0万円

許可の可能性有り

ケース3

  • 夫の年収0円
  • 妻の年収0円
  • 貯金300万円

将来の生活設計を説明できない場合は不許可の可能性あり

ケース4

  • 夫の年収0円
  • 妻の年収0円
  • 親の年収400万円(親に身元保証人になってもらう場合)

許可の可能性あり

収入だけが判断材料でない理由

配偶者ビザでの生計維持能力の審査では収入のみをもって判断されるわけではなくさまざまな事情を勘案して判断されます。収入以外の判断材料の一例を紹介します。

審査での判断材料評価の目安
収入判断材料の中でも収入が最も重要
預貯金収入に比べると評価が低い
雇用形態短期雇用の場合はマイナス要素
住民税滞納している場合はマイナス要素
妻に収入があるが風俗業に従事結婚の実態について疑義を抱かれる可能性あり
家賃低ければ低いほど有利(ただし家が狭い場合は要注意)

非正規雇用でも許可がもらえる?

では非正規雇用の場合はどうでしょうか。結論からいいますと非正規雇用であっても許可の可能性はじゅうぶんにあります。配偶者ビザの審査では非正規雇用という事実のみをもって拒否が決定されるわけではありません。非正規雇用(パートやアルバイト、派遣)の方は労働条件通知書や雇用契約書の次の内容を確認してみてください。

  • 雇用契約書の雇用期間が切れている又は近い将来切れないか
  • 雇用期間が近い将来切れる場合は自動更新される見込みがあるか

このように雇用期間が切れてその後も契約の更新がされない場合は、将来的な安定した収入を見込めません。非正規雇用の方でこのような場合は許可が難しいかもしれません。

収入額については一般的な時給のアルバイトやパートであれば週5日のフルタイム勤務で先ほど上記説明した年収250万円程度になりますので、もし出勤日数や時間が少ない方は調整されることを推奨します。

派遣社員が配偶者ビザを申請する場合の詳細はこちらをご覧ください。

誰の収入が必要か

配偶者ビザで必要な収入は、世帯収入で審査されます。例えば日本人配偶者が無職であっても外国人配偶者に収入があれば問題ありません。

住民税の課税証明書・納税証明書で年収を証明する

課税証明書・納税証明書についての詳細はこちらをご覧ください。

配偶者ビザの必要書類全体の解説はこちらをご覧ください。

収入は地区町村役場で取得することができる住民税の「課税証明書・納税証明書」に記載されている収入額を元に審査されます。

現在は収入がありますが就職して間もないため、課税証明書の収入額が0です。どうすればよいですか?

現在の収入額を説明し、その裏付けとなる資料の提出を要します。

詳しくはこちらをご覧ください。

年収が200万円以下の場合に検討すること

配偶者ビザを取得する際に年収が200万円を下回る場合には次の事を証明立証することができるかどうか検討します。

持家の有無

持家の場合には賃貸料がかかりませんので、審査に有利になります。その際には不動産登記事項証明書を添付して申請します。

貯蓄の有無

収入が少なくても当分の間生活することができるだけの貯蓄があれば審査に有利になります。その際には預金通帳のコピー等を添付して申請します。

貯金についての考え方についてはこちらをご覧ください。

両親の援助の有無

ご夫婦の収入が少ない場合にはご両親の援助があれば許可がもらえる可能性があります。

ご両親に身元保証人になってもらう

ご両親に収入がある場合には身元保証人となってもらい、生計面をカバーしてもらうことができます。

身元保証人に援助をしてもらう場合の考え方や提出資料について詳しくはこちらをご覧ください。

ご両親と同居する

ご両親と同居することによって家賃がかからないことを証明できれば審査に有利になります。

ご両親と同居する場合に準備したほうがいい書類についてくわしくはこちらをご覧ください。

海外で暮らしているご夫婦の場合

国際結婚をして海外で暮らしていたご夫婦が日本に帰国して暮らす場合には日本での収入が無い状態で配偶者ビザの申請をされる方が多くおられます。

その際は上述のご両親の援助が得て配偶者ビザの申請をすることが選択肢のひとつとなります。

海外で暮らしているご夫婦が一緒に本帰国する際の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主が収入を証明する際の注意点

配偶者ビザの申請で審査される年収は「住民税の課税証明書」の合計所得金額を基に審査されます。自営業の方で注意しなければいけない事は、収入は多くても経費が大きくなると合計所得金額が低くなりますので、年収も低いと判断されます。ですので配偶者ビザの申請をするにあたっては経費を見直すことが必要です。

個人事業主の方が配偶者ビザの申請をする際の収入についての考え方はこちらをご覧ください。

よくある質問

月収は20万円程度ですが、派遣社員として勤務しています。正社員ではありませんが配偶者ビザのはもらえますか?

正社員ではなくても毎月の安定した収入があれば問題ありません。

アルバイトやパートの方の配偶者ビザ申請のポイントはこちらご覧ください。

夫婦共に無職です。配偶者ビザは諦めたほうがいいですか?

ご夫婦が無職であっても日本で生計を維持することができることを立証することができれば許可がもらえます。無職の方が配偶者ビザを許可された事例も多くあります。弊所にご相談ください。対応策をご考案させていただきます。

無職の方が配偶者ビザの申請をする場合のポイント解説はこちらをご覧ください。

不動産収入も審査にプラスになりますか?

家賃収入等、不動産収入も有効です。

在留資格認定証明書交付申請書に書く扶養者の年収は何を見て書けばいいですか?

基本的には直近の住民税の課税証明書の収入額を記入します。

年金も収入になりますか?

年金も収入として認めてもらうことができます。

配偶者ビザ申請の収入でお困りの方

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。収入が少ない、或いは収入が無いけど配偶者ビザの申請をしたいといった方からのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

事務所概要

名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数300件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
業務外国籍の方の在留手続き
所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
保有資格行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録)
登録団体奈良県行政書士会
行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
事務所概要
お問い合わせ

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行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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