【配偶者ビザ】在留資格認定証明書交付申請書の書き方

在留資格認定証明書交付申請書の書き方

最終更新日:2026年9月5日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

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目次

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方を記入例付きで解説

パートナーを新規で外国から日本に呼ぶ際の手続きのひとつが在留資格認定証明書交付申請です。この記事では在留資格認定証明書交付申請書の書き方を解説します。

在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは海外にいる奥さま又は旦那さまを日本に呼ぶための手続きのうちの1つでスムーズな査証の発給と上陸審査を可能にするために必要な手続きです。
このページでは日本人と国際結婚された外国人が配偶者ビザを取得する際の在留資格認定証明書交付申請書の書き方について解説します。

在留資格認定証明書交付申請書を書く前に準備する書類

在留資格認定証明書交付申請書を正確に書く為に、まず以下の書類を揃えて頂くことをおすすめします。

外国人の書類
パスポート
在留カード(在日親族がいる場合)
出生証明書(出生地がパスポートに記載されていない場合)

日本人の書類
住民税の課税証明書
住民票(世帯全員の記載があるもの)
戸籍謄本
外国人の母国の結婚証明書(発行されないケースもあり)

【在留資格認定証明書交付申請に失敗したくない方へ】

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配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請は誤った書類の記載や提出資料の不足が不許可に繋がります。弊所は外国人の方のビザを専門に扱う行政書士事務所です。お客様のご状況をお伺いし、入管の審査の方が求めている情報を網羅した書類を作成いたします。

配偶者ビザの申請に絶対失敗したくないという方ぜひお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請の申請人とは

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請における申請人とは日本に来る予定の外国人の奥さま又は旦那さまのことをいいます。

在留資格認定証明書交付申請書 1枚目の書き方

在留資格認定証明書交付申請の1枚目は配偶者ビザ申請人の基本的な情報を記入します。
パスポートなどの公的な情報を見ながら正確に書くことを心掛けましょう。

在留資格認定証明書交付申請書書き方1枚目

写真欄

縦4cm×横3cmの写真を用意します。

写真の規格について詳細はこちら
参照:提出写真の規格(出入国在留管理庁)

写真機や写真屋さんで撮影すると確実ですが、ご自身で撮影したものをコンビニでプリントしたものでも可能です。

1.国籍・地域

配偶者ビザ申請人の国籍を記入します。
ここでは一般的な国名(正式名称でなくて良い)を記入します。
例:アメリカ合衆国→「米国」 大韓民国→「韓国」 ブラジル連邦共和国→「ブラジル」
香港→中国(香港)

2.生年月日

生年月日は西暦で記入します。

特に注意が必要なこと

生年月日はこの申請で発行される在留資格認定証明書に記載されます。したがって、この欄の記入が誤っている場合は在留資格認定証明書の生年月日も誤ったまま記載され、後の査証発給申請の際に問題となることがあります。記載に誤りがないか充分に注意をしてください。

3.性別

配偶者ビザ申請人の性別を〇で囲みます。

4.氏名

パスポートのとおりにアルファベットで記入します。
パスポートにアルファベットと漢字が記載されている場合は、漢字を併記してもよいです。
見本に記入している氏名は漢字圏に居住する方を想定していますので漢字とアルファベット(ピンイン)を併記してます。

5.出生地

パスポートに出生地の記載があるか確認し、有る場合はその出生地を記入します。
中国のパスポートに都市名が記載されている場合と省名が記載されている場合がありますが、基本的には都市名または省名までの記載でかまいません。
パスポートに出生地の記載が無い場合には出生証明書などを見ながら記入します。

6.配偶者の有無

配偶者ビザの為の在留資格認定証明書交付申請をするので、この欄は必ず「有」を〇で囲みます。

7.職業

配偶者ビザ申請人の申請時点での職業を記入します。
記入例:会社員、経営者
働いていない場合には「なし」と記入します。

8.本国における居住地

配偶者ビザ申請人の現在の居住地(国名+都市名)を記入します。

9.日本における連絡先

基本的には日本人である旦那さま又は奥さま(配偶者ビザ申請人ではありません)の住所を記入します。
住民票を見ながら書きます。

10.旅券

パスポート番号とその有効期限を記入します。

11.入国目的

日本人の配偶者として入国するので、□T「日本人の配偶者等」にチェックします。

12.入国予定年月日

配偶者ビザの入国予定日を記入します。ここにはあくまでも日本への入国予定日で良く、正確な日でなくてかまいません。
この在留資格認定証明書交付申請の申請日から概ね2か月先を目安に記入すると良いでしょう。

13.上陸予定港

日本に渡航する際の到着予定の空港名を記入します。在留資格認定証明書が発行された後に予定が変わって到着する空港が申請書記載の空港と異なっていても問題ありません。

14.滞在予定期間

結婚して日本で暮らすということは多くの場合、長期間の滞在となるかとおもいますので、「5年」や「長期」と記入します。
来日後、再び海外で暮らすご予定がある場合にはその予定滞在期間を記入します。

この欄に「5年」と記入したからといって必ず5年の在留期間がもらえるというわけではありません。

15.同伴者の有無

配偶者ビザ申請人が同伴者と一緒に入国する予定がある場合には「有」にチェックします。

16.査証申請予定地

在留資格認定証明書が交付された後に必要となるのが在外公館(日本総領事館)での査証発給申請です。査証発給申請を行う予定の地名を記載します。

17.過去の出入国歴

配偶者ビザ申請人が過去に日本へ訪れている場合はその回数を記入します。基本的にはパスポートのスタンプを確認して記入しますが、スタンプが不明瞭な場合は、出入国の記録に係る開示請求を行い出入国記録を取り寄せることで確認することができます。

18.過去の在留資格認定証明書交付申請歴

配偶者ビザ申請人が過去に在留資格認定証明書交付申請をしたことがある場合には「有」にチェックをして、その回数を記入します。配偶者ビザ以外のビザを目的とする在留資格認定証明書交付申請もこの項目にカウントされます。

19.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

日本国内、海外を含めて犯罪による処分を受けたことがある場合には「有」にチェックします。
警察に取調べを受けたり、職務質問されただけでなく、実際に罰金などの処分を受けた場合に該当します。また、交通違反による処分がある場合にも記入を要します。

気を付けたいこと

この欄には海外での交通違反も記入します。複数回ある場合は漏れなく記入を要します。

20.過去強制退去又は出国命令による出国の有無

過去に強制退去や出国命令によって出国した経歴の有無をいずれかに〇をつけます。

21.在日親族(父・母・配偶者・子兄弟姉妹など)及び同居者

配偶者ビザ申請人の親族(父・母・配偶者・子兄弟姉妹など)が日本に居住している場合はその親族の情報を記入します。この欄には日本人配偶者も含まれます。

在留資格認定証明書交付申請書 2枚目の書き方

在留資格認定証明書交付申請書の2枚目の書き方について解説します。

在留資格認定証明書交付申請書書き方2枚目

22.身分又は地位

在留資格認定証明書交付申請の時点では婚姻手続きが終了し、身分が日本人の配偶者になっていますので「日本人の配偶者等」にチェックを入れます。

23.配偶者については婚姻、子については出生又は縁組の届出及び届出年月日

婚姻の届出をした年月日を記入します。
(1)日本での届出先と年月日
(2)本国側での届出先と年月日(海外の役所や在日大使館・領事館など)
戸籍謄本や外国の結婚証明書等を確認しながら記入します。

24.申請人の勤務先等

配偶者ビザ申請人が来日後に就職する予定で、既に就職先が決まっている場合に記入します。
就職先が未定の場合には「なし」と記入します。
(3)は年収もしくは予定額がわかっている場合は予定額を記入し「〇〇万円(予定年収)」と記載します。

25.滞在費支弁方法

(1)
配偶者ビザ申請人が日本で生活するための経費を誰が支払うのかを記入します。
滞在費を負担する方を選んでチェックし、更に支弁額(月額)を記入します。
支弁額は支弁者の月収を超えない額にしましょう。

(2)
海外からお金を持ってくる場合、または海外から送金する場合、該当する方にチェックを入れて送金額を記入します。

(3)
経費支弁者が後の項目26の扶養者と異なる場合に記入します。
また、日本人配偶者以外に追加で保証人をたてる場合にはこの欄に記入します。
例えば、日本人配偶者の父が生活費を支弁する場合はこの欄に父の情報を記入します。

在留資格認定証明書交付申請書 3枚目の書き方

在留資格認定証明書交付申請書の3枚目の書き方について解説します。

在留資格認定証明書交付申請書書き方3枚目

26.扶養者

日本人配偶者が配偶者ビザ申請人を扶養する場合にはこの欄に日本人配偶者の情報を記入します。
この場合には(4)~(7)には「なし」と記入します。
(8)には扶養者の続柄にチェックを入れます。例:日本人配偶者が男性の場合は「夫」、日本人配偶者が女性の場合は「妻」
(11)の年収は所得課税証明書を見ながら記入します。

※日本人配偶者が無職で収入が無く生活費を出せない場合等の事情がある場合には追加でたてた保証人をこの欄の扶養者として記入する場合もあります。

27.在日身元保証人又は連絡先

基本的には日本人配偶者が扶養者を担います。上の扶養者の欄と記入事項がかぶるかもしれませんが、正確に記入します。

日本人も海外で生活している場合

国際結婚後、海外で夫婦で暮らしている方が帰国するケースでは、日本の親族等が身元保証人となります。

28.申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

この欄には実際に入管へ申請書を提出する方の署名及び記入年月日を記入します。
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請は多くの場合、申請人は海外にいますので、日本人の旦那さまや奥さまが代理人として入管に申請します。
その場合には代理人である日本人の旦那さまや奥さまの情報を記入します。ご夫婦が共に海外に居住している場合はご親族が代理人として申請することもありますが、その場合も同様にその親族の署名及び記入年月日を記入します。

申請人(代理人)の署名/申請書作成日
この欄は必ず自筆で記入します。

取次者

弁護士や行政書士に依頼していない場合には「なし」と記入します。

お問い合わせ

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名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数300件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
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