マッチングアプリで知り合った方の配偶者ビザ許可ガイド

最終更新日:2026年9月4日

マッチングアプリや出会い系サイトで知り合ったら配偶者ビザが不許可になりやすいですか?という質問を問う行政書士事務所でも多く頂きます。結論から申しますとマッチングアプリを通して知り合ったことのみをもって不許可になることはありません。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの基本的な情報については、「配偶者ビザとは?」で詳しく解説しています。

マッチングアプリ・出会い系サイトで知り合うと配偶者ビザに影響する?

ペアーズやWITHなどのマッチングアプリや出会い系サイトで知り合って国際結婚をするカップルは今となっては珍しくありません。最近ではハロートークのような言語交換アプリを通じて知り合った方からのご依頼も増えてきました。当事務所で配偶者ビザの申請を受任させて頂いた8割以上の方がマッチングアプリを通じて知り合い、結婚されています。

配偶者ビザを申請するに際しては、マッチングアプリでの出会いは悲観的な要素ではないと感じてます。実務上においてもスムーズに許可が出ています。

とはいえ、準備が不十分のまま申請してしまうと不許可になるリスクもありますので、準備をきちんとして申請に臨むことを要します。

マッチングアプリ・出会い系サイトで知り合った際の準備方法

マッチングアプリで出会った方が配偶者ビザを取得するさいの準備には、特別な事が必要になるというわけではありません。丁寧な説明をすることを心がけて準備をします。

①使ったアプリやサイトについての説明

マッチングアプリや出会い系サイトで知り合ったことを隠して配偶者ビザの申請を行うことはやってはいけません。入管は虚偽申請には厳しく対応しますので、後のビザの更新や永住許可にも影響する可能性があります。

②使用アプリや結婚に至るまでの経緯を説明する

配偶者ビザの添付書類の1つに質問書があります。その中で結婚に至った経緯を記入する欄があります。ここに結婚までの経緯や、なぜ結婚をしようと思ったのか、また結婚後の予定等について記入します。ただし、入管のサイトでダウンロードしたフォーマットではスペースが足りませんので多くの場合は別紙理由書を作成することを要します。

マッチングアプリ・出会い系サイトで知りあった方が配偶者ビザの申請の準備をする場合のポイントとしては、知り合ったきっかけについて詳しく説明することです。どのようなアプリ・サイトで知り合ったのか、サイト名やその規模を申請理由書に記載します。

行政書士推奨|理由書に記載したい内容

記載すること記載例
使用したアプリ(サイト)名例:2026年11月23日にTinderというアプリを通じて知り合いました。
使用したアプリの概要タップルは会員数2000万人以上の日本最大級のマッチングアプリで、本人確認が厳格に行われているため、使用しておりました。
知り合った時期(年月日)
会うことにした理由共通の趣味を通じて意気投合し、会うことにしました。
初めて会った時期(年月日)
初めて会った場所阪急梅田駅近くの〇〇というカフェで初めて会いました。
初めて会ったときの状況・感想実際に初めて会いましたが、以前からの知り合いのように親しみを感じ、会話も弾みました。
行政書士推奨|理由書に記載したい内容

初めて会った以降の経緯も理由書での説明を要します。別記事で詳しく解説してますのでご参照ください。

行政書士のアドバイス

日本であまり知られていない海外のマッチングアプリ・出会い系サイトを使用した場合は、アプリやサイトのスクリーンショットを用いる等、概要を詳しく説明することを推奨します。

③偽装結婚ではないことを立証

配偶者ビザの許可をもらうためには、偽装結婚でないことの立証が必要になります。その立証方法としては、出会い系サイト・マッチングアプリで知り合ってから交際や結婚に至るまでの経緯や気持ちの変化等を詳細に説明し、その裏付けとなる資料を添付して申請します。

  • 使用したアプリやサイト上での会話のスクリーンショット
  • 交際中のLINE等のメッセージの様子をスクリーンショット
  • お二人で撮った写真
  • 親族や友達に紹介した時の写真
  • 両親に結婚の報告をした時の写真
  • 結婚式の写真

偽装結婚ではないことの立証方法の詳細はこちらをご参照ください。

その他審査に不利なことが無いか確認

マッチングアプリ・出会い系サイトで知り合ったお二人が配偶者ビザを申請した場合、きちんと立証資料を準備すれば問題ありませんが、他にも審査に不利になるような事情がある場合には注意が必要です。まずは事前に配偶者ビザが不許可になる理由を確認しておくことを推奨します。

まとめ

マッチングアプリ・出会い系サイトで知り合ったお二人が配偶者ビザを申請する場合のポイント。

  • 使用したアプリについて説明
  • 結婚に至るまでの経緯を説明
  • 偽装結婚でないことの立証
  • 他に審査に不利な状況がないか確認し、対策する

立証資料の作り方がわからない、不安がある。という方は弊所にご相談ください。許可への最短ルートをご提供いたします。

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行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
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行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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出会い系・マッチングアプリで知り合った方からのご質問

マッチングアプリで知り合いました。お相手は海外に住んでおり、まだ1度しか実際に会ったことがありません。配偶者ビザの許可はもらえますか?

実際にお会いされたのが1回ですと偽装結婚に疑義を持たれる可能性が非常に高くなります。まずは再度お会いされることをご検討ください。しかしながら、会った回数が1回で出会っても必ず不許可になるとは限りません。交際期間や交流の頻度、1度しか会えなかった理由等によっては許可がもらえる可能性がありますので、弊所にお問い合わせください。

配偶者ビザを自分で申請して不許可になりました。マッチングアプリで知り合ったことが原因ですか?

配偶者ビザが不許可になると1度だけ出入国在留管理局に不許可の理由を聴き取りに行くことができます。不許可の原因はマッチングアプリで知り合ったこと以外にも有るかもしれません。もし既に聴き取りをされた場合でなお理由がわからない場合や、具体的にどうすれば再申請をして許可をもらえるのかわからない際にも弊所にご相談ください。

オンラインゲームを通じで知り合いました。許可をもらうことができますか?

オンラインゲームを通じて知り合った方も許可がでております。

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