【配偶者ビザ】住居が賃貸住宅の場合の注意点

配偶者ビザの申請では住居についても審査があり、住居が原因で不許可になることもあります。本記事では賃貸住宅を借りている方が気を付けるべきポイントについて解説します。
【配偶者ビザ】賃貸住宅を借りている方が気を付けるべきポイント
配偶者ビザの審査では「同居の有無」についての確認があります。住居についての明確な基準は公表されていませんが、賃貸住宅を借りている方で下記のような事情がある場合には「同居の有無」に疑義を抱かれて不許可になることがあります。
- 1人暮らし用の部屋
- 賃貸契約書の同居者の記載が無い
- 家族以外の方との同居
- 住民票上の住居地と異なる場所に居住している
1人暮らし用の部屋
ワンルーム等の一人暮らし用の部屋で極端に狭い空間で暮らす場合は、「本当に2人で生活できるのか」という疑念を抱かれる可能性があります。
ワンルームであることのみを持って直ちに不許可になることはありませんが、夫婦で暮らすことができることを立証する資料を提出するか、もしくは予め広い住居に転居しておくことを要します。
賃貸契約書の同居者の記載が無い
賃貸契約書の同居者の欄が空欄になっており、契約書上では同居が確認できない場合は、同居の有無に疑義を抱かれる可能性があります。(在留資格認定証明書交付申請の場合は外国人配偶者が、来日していないので同居欄が空欄でも問題ありません)
配偶者ビザの申請に必要な書類は出入国在留管理庁のサイトに掲載されていますが、賃貸契約書の提出は求められていません。ただし偽装結婚に疑義があるケースでは賃貸契約書の提出を求められることがあるので注意が必要です。
弊所で以前ご依頼を受けた案件で賃貸契約書の提出を求められ、同居者の欄が空欄であったために、追加でもう一度賃貸契約書の提出を求められたことがありました。同居者を記載した賃貸契約書の発行までには3週間以上かかりましたが、提出期限を延長してもらうことができたため事なきを得ました。
家族以外との同居
夫婦とその家族以外の方と同居されている状態は一般的に不思議に思われるのではないでしょうか。何か特別な事情でもない限り、他人との同居は解消されてからの申請を推奨します。
住民票上の住居地と異なる場所に居住している
住民票上の住居地と借りている住居の場所が異なる場合、実際はどちらに居住しているのか不明確ですので、経緯を説明することを要します。
住居の詳細は質問書で回答する
配偶者ビザの質問書に自宅について回答する欄があります。これまでに説明したような不利になる状況がある場合であっても隠さずにありのままを書くようにしましょう。

質問書の中では自宅についての住所・電話番号・同居者・自己所有or借家・家賃・間取りについて記入します。自宅について記入する際にいくつか注意ポイントがありますので解説します。
住所
住所欄に記入する住所と住民票の住所が異なっている場合には別途補足説明書にて理由説明しておくことを推奨します。
同居者の有無
外国人が海外から新規で入国する場合を除いて、原則、同居が必要です。夫婦が同居していない場合には結婚の信ぴょう性に疑義を抱かれます。同居することができない特別な事情がある場合には不許可とならない場合もありますが、単身赴任であるといった理由のみでは足りず、単身赴任が必要となった合理的な理由が必要となります。
自己所有or借家、家賃
住居が自己所有物件である場合には毎月の家賃がかかりませんので、収入が少ない方にとっては有利となります。
LDK
住居の広さも配偶者ビザの重要な審査ポイントとなります。例えば住居がワンルームである場合には夫婦で暮らすには狭いため、同居の有無について疑義をもたれる可能性があります。ですので配偶者ビザの申請をする前に引っ越すことが理想的です。しかし、金銭的にすぐには引っ越しができないという場合は、その旨を補足説明し、間取り図や写真を使って夫婦で生活することができることをアピールすることを推奨します。
弊所はビザ専門行政書士です
配偶者ビザの申請はご自身で準備して入管に提出することが可能です。しかし、中には不許可になるリスクがあることに気づかないまま標準的な資料を提出して不許可になる方もおられます。私どものような専門家は不許可のリスクがある場合には未然に対策して申請し、許可の可能性を高めることができます。



