【配偶者ビザ】夫婦が無職の場合

ご夫婦が無職の方も諦めずに弊所にお問い合わせください!!プロが手厚くサポートします。

本記事は行政書士西田直之が執筆いたしました。事務所案内

無職の場合の配偶者ビザ申請方法
目次

夫婦が無職の場合の配偶者ビザ申請

「夫婦が無職の場合には配偶者ビザの許可をもらえないのか」というご相談をいただくことがあります。このようなケースでは、他に資産や援助を受けることができる親族の有無など、ご状況をお伺いし、ご夫婦の状況に沿った申請方法をご提案させていただいております。ですので、夫婦が無職の場合には配偶者ビザを諦めなければいけないということはございません。

本記事では夫婦が無職の場合に、日本での滞在費に不安がないことを証明する為のいくつかの方法をご紹介します。

配偶者ビザ収入

夫婦が無職の場合に検討すること

夫婦が無職の場合に検討する事

預貯金

貯金通帳

夫婦が無職であっても貯蓄で生活をすることができることを証明することができます。預金額があまりに少ないと審査上、無意味になってしまいますが、概ね100円以上の貯蓄がある場合には審査に有利になる可能性があります。

立証書類
・預金通帳のコピー又は残高証明書(預金通帳のコピーを推奨)

預金額を多く見せるために借りたお金を一時的に預金口座に入金しようと考える方もおられますが、それはやってはいけません。入国管理局側もいわゆる「見せ金」に警戒しています。審査中に現在の預金通帳のコピーを追加で求められて見せ金がばれることもありえます。

以前にご依頼を受けた案件で出入国在留管理局への申請直前に大きな金額の入金がある預金通帳のコピーを提出し、1ヶ月ほど経過した後に追加で預金通帳のコピーの再提出を求められたことが実際にありました。その時は見せ金の為に入金したのではなかったので現在の預金通帳のコピーを提出し、許可がもらえました。

見せ金を疑われないように、弊所では数ヶ月の取引履歴が確認できる預金通帳のコピーの提出を弊所では推奨しています。

持ち家は有利

夫婦が無職の場合持ち家は有利
持ち家の登記事項証明書

ご夫婦のお住まいが持家だった場合、家賃は発生しませんので、たとえ収入が低くても配偶者ビザの審査では有利になります。

配偶者ビザに必要な収入額は公表されていませんが年収250万円程度が目安です。もし持ち家であった場合に、家賃を7万円前後と仮定した場合に年間約80万円を節約することができ、年収170万円で許可の可能性もあります。

またご両親の持ち家に同居することでも同様に家賃がかからないとみなしてもらうことができます。

添付書類
・不動産(土地・建物)登記事項証明書

ご親族又はご両親の協力を得られますか?

ご親族ご両親の協力

ご両親やご親族の協力が得られる場合は、ご両親又はご親族に身元保証人になってもらい、生活を援助してもらうことで生活の安定を証明します。またご両親と同居することによって家賃がかかりませんので審査で有利にはたらきます。

添付書類(身元保証人の)

  • 身元保証書
  • 通帳のコピー又は残高証明書
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 給与明細書
  • 確定申告書
身元保証書
通帳
課税証明書
納税証明書
給与明細書
確定申告書

無職の理由を説明することも重要

理由書

やむを得ない理由で無職であった場合は説明することで有利に働きます。例えば病気や怪我で働く意思が有るのにもかかわず働くことができない。相手側の過失で交通事故に遭い怪我をした等を説明し、ただ単に働く意思が無く無職になっているわけではないことを説明しましょう。

そして提出できる資料がある場合には提出することで働く意欲はあるが働くことができないことをアピールすることができます。

提出資料の例

  • 病気・怪我の診断書

理由書の書き方

夫婦が無職の際にはこれまで説明した立証資料の提出の他に、理由書で各資料を添付した意図を詳細に説明することで審査がスムーズになります。

  • 預貯金によって生活費を補うことができることを記入
    • 預金通帳のコピーを提出する際には預貯金によって生活費を補うことができることを記入し、概ねの預金額も記載しておくようにします。
  • 両親の援助を得られることを記入
    • 無職であるが両親と同居することで家賃がかからないことや、夫婦の生活費が不足したときは両親が援助をする意思表示が有ることを記入します。
  • 就職予定について記入
    • 現在は無職であっても「就職活動中」「来日後就職活動をする予定」といった場合は記入しておきます。また、できるだけ具体的に書くと良いです。「〇〇株式会社の面接を受けた」など面接した企業名を記入し、実際に面接を受けたことがわかる資料が残っていれば提出します。

海外から夫婦で帰国する場合

帰国スタンプ

海外からご夫婦で帰国される場合に仕事を辞めて帰国し、新たに日本で就職される方も多いのではないでしょうか。また、このケースでは住居の確保も難しい為、まずは両親と同居し、生活費を両親にサポートしてもらうことで配偶者ビザの許可に繋げる方が多いです。

就職先が内定してから申請

すぐに就職先が内定する可能性がある場合には就職先に内定をもらってから配偶者ビザの申請をすることで無職の時よりもグッと審査に有利になります。また、アルバイトや派遣社員であっても夫婦で生活できるだけの収入がある場合には許可がもらえる可能性があります。

  • 雇用契約書
  • 内定通知書
  • 労働条件通知書
  • 在職証明書

提出すると審査に積極的に働く資料の一例です。

行政書士にしだ事務所にできること

行政書士にしだ事務所ではこれまで、無職のご夫婦のサポートを行い出入国管理局の許可を得てまいりました。ご夫婦が無職の場合には確かに許可の難易度が高くなりますが、適切な資料や理由書を提出して許可に繋げることは可能です。

今は夫婦ともに無職だけど就職先が決まるまで待てない、ご自身で申請するのは不安であるという方ぜひご相談ください。詳しいご状況をお伺いして給料以外の方法で資産を証明することができるかどうかを判断いたします。

オンライン申請を行いますので弊所から全国の出入国在留管理局へ申請することができます。またお客様とのやり取りはすべてリモートで行うことができますので全国からご依頼可能です。

ご依頼のご相談は初回無料です。まずは下のお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

    必須お名前

    必須メールアドレス

    お電話番号

    必須目的

    必須ご希望の返信方法

    必須ご相談内容

    お問い合わせ

    配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

    配偶者ビザ取得への最短ルート

    友だち追加

    微 信 visa88nn

    目次