住民税が非課税でも許可はもらえますか

この記事は行政書士西田直之が作成しました。
住民税の非課税が配偶者ビザの審査に影響を及ぼす理由
配偶者ビザの必要書類のなかで、日本での滞在費を証明する資料として住民税の課税証明書があります。直近年度の課税証明書の収入額が0であったり、低かったりすると課税額が0円(非課税)となりま
す。非課税となっている課税証明書を出入国在留管理局へ提出すると日本での生計維持能力に疑義をもたれます。
配偶者ビザの許可には安定した収入や資産を有することが必須です
出入国在留管理局での配偶者ビザの審査では日本での生計維持能力の有無を確認されます。出入国在留管理庁のサイトによると配偶者ビザの生計維持能力の有無を確認す方法として住民税の課税証明書の提出が推奨されています。
住民税が非課税であることのみをもって配偶者ビザが不許可になることはありません。ただし、住民税が非課税の場合は、住民税の課税証明書に加えて、日本で暮らす為の安定した収入や資産を立証することができる資料の提出を要します。
住民税が非課税の場合の提出資料の例
住民税が非課税の方は課税(非)証明書の他に下記のような資料を提出し、日本での生計維持能力を立証します。
源泉徴収票
最新年度の住民税の課税証明書では収入が少ないが、去年の収入は安定している場合には最新の源泉徴収票を提出します。
給与明細書
就職して間もない場合には源泉徴収票が発行されていなかったり、源泉徴収票が発行されていたとしても給与収入の額が少なかったりします。その場合には源泉徴収票に加えて直近数か月分の給与明細書を提出します。
雇用契約書・労働条件通知書
配偶者ビザの申請をする時点では就業していないが、既に勤務先が内定している場合。又は入社後数日しか経過しておらず、給与の支払時期が到来していない場合には雇用契約書や労働条件通知書を提出します。
在職証明書
住民税が非課税の場合にはこれまでに挙げた資料の他に在職証明書も併せて提出しておくことで、現在も働いていることの信ぴょう性を補完することができます。
預金
安定した収入のほかに預金がある場合にも通帳のコピーを提出します。ただし、金額が少ない場合には提出しても審査にプラスにならないことがあります。
注意ポイント
上記で説明した資料では信ぴょう性が十分でないと審査官が判断した場合には就職先の会社や関係する機関に確認のための電話が入ることがあります。そこで提出した資料の内容と不一致が発覚すると不許可になることがありますので、虚偽の資料は絶対に提出してはいけません。
住民税の課税証明書を取得する時期について
住民税の課税証明書は毎年5、6月頃に新しい年度のものが発行されます。したがって課税証明書を4月に取得した場合と6月に取得した場合では証明することができる所得の範囲がことなります。
| 取得時期 | 課税証明書の年度 | 証明される所得の範囲 |
| 令和7年4月に取得 | 令和6年度 | 令和5年1月~12月の所得 |
| 令和7年6月に取得 | 令和7年度 | 令和6年1月~12月の所得 |
例えば令和7年4月に課税証明書を取得し非課税と記載されている場合であっても令和7年6月に課税証明書を取得すれば非課税と記載されていないケースもありえます。
おととしは収入が少なく非課税になっているが、去年は収入が安定していたという方は6月頃に最新年度の課税証明書を取得してから配偶者ビザの申請をされるほうが審査がスムーズにすすみます。
収入や資産が無い場合はどうする?
住民税が非課税で、収入や資産が無い場合は配偶者ビザの許可が難しいですが、生活費を両親等に援助してもらえる場合には、身元保証人となってもらい、身元保証人の収入や資産を証明する資料を提出することで許可がもらえる可能性があります。
援助を受ける場合の具体的な方法
身元保証人の援助を受けて配偶者ビザの申請をする場合に出入国在留管理局へ提出する資料は以下のようなものがあります。
身元保証書
配偶者ビザの申請では基本的に日本人配偶者が身元保証人を担いますが、非課税で収入や資産が無い場合にはご両親等に追加で身元保証人を担ってもらいます。
申請理由書での説明
申請理由書に日本での滞在費は身元保証人が支弁する旨、及び身元保証人の収入や資産の詳細を説明します。
収入や資産について証明する資料
両親などの親族に生活費を援助してもらう場合には、身元保証人を担ってもらう方の収入や資産を証明する資料を提出します。
- 住民税の課税証明書・納税証明書
住民税の課税証明書では収入や資産を証明することができない場合には
- 源泉徴収票
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 預金通帳のコピー
- 給与明細書
等を状況によって組み合わせて提出します。
ご相談ください
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。これまでに配偶者ビザに関する多くのご相談を頂き、出入国在留管理局とのやり取りをした経験をもとに、非課税の方の配偶者ビザ許可のための方法を考案させて頂きます。
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