【配偶者ビザ】会った回数が少ないと不利?

会った回数が少ない
配偶者ビザの申請はおまかせください

配偶者ビザの審査において会った回数が少ないからといって、必ずしも不許可になるとは限りません。しかし、審査では結婚の信ぴょう性が薄いと判断される可能性があります。


本記事では会った回数が少ないお二人が国際結婚をして配偶者ビザの申請をする際のポイントについて私の実体験を例に挙げて解説します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

目次

会った回数が少ない際の配偶者ビザ申請のポイント

会った回数が少ないご夫婦が配偶者ビザの申請をした際には審査で結婚の信ぴょう性(いわゆる偽装結婚)に疑義を持たれる可能性が高くなると考えています。ただし、会った回数が少ないという理由のみをもって配偶者ビザが不許可になるということではなく、ご夫婦の結婚が真実であると立証できる場合は私の経験上、許可が出ています。

会った回数の目安

会った回数が1回は非常に厳しい

では実際に何回会っていれば良いのでしょうか。会った回数については明確な審査基準は公表されていません。弊所でご相談をお受けする際には

2回:厳しい

1回以下:非常に厳しい

というふうにお伝えさせていただいております。

また、今からでも遅くないので2回以上は会われることを推奨しています。そして、会った際にはご夫婦での写真の他にご両親やご親族、ご友人等できるだけ多くの方と撮影することをお願いしています。

会った回数2回の場合

会った回数が2回の場合には、申請の難易度が上がりますが、真実の結婚であることを詳細に立証することで配偶者ビザが許可される可能性があります。

会った回数1回以下の場合

会った回数が1回の場合には更に審査は厳しくなります。会った回数が1回の場合、お二人の交際期間も短いことが多く、結婚の信ぴょう性を立証する事が非常に難しくなります。配偶者ビザの申請において結婚の信ぴょう性を立証するには次のような資料があります。

  • LINE等での会話状況のスクリーンショット
  • お二人で撮った写真
  • 親族や友人に紹介した時の写真
  • ビデオ通話のスクリーンショット

会った回数が1回以下と極端に少ない場合には、審査が非常に厳しくなるうえに、結婚の信ぴょう性についての立証資料が乏しい場合が多く、配偶者ビザの許可が非常に厳しいとお伝えさせていただいております。しかし、会った回数が1回であるからといって絶対に許可がもらえない訳ではありませんので、諦めずにご相談ください。

実際の出入国在留管理局での審査の様子

私の肌感覚にはなりますが、会った回数が少なく結婚の信ぴょう性について疑義を抱かれている場合は、出入国在留管理局から追加で資料を求めらることが多い印象です。

例えば「申請人夫婦が同居していることが確認できるスナップ写真及びメッセージ履歴の提出を願います。」といった内容です。

申請時点ではご夫婦が同居していることがわかるように自宅で撮影したスナップ写真や、同居していることがわかるLINEの履歴(「10時に家に着く」「今スーパーにいるけど〇〇買って帰ろうか?」)など、を提出していても追加で求められます。

申請してから資料の追加提出を求められるまで約1ヶ月でした。推測ではありますが、期限付きでこれらの資料を求めることによって写真やメッセージの捏造を防ぐことができるため、結婚の信ぴょう性の最終判断材料になったと思われます。すぐに申請人に連絡し、現在の状況を示すために新たに写真を撮影、メッセージ記録も提出して頂きました。

その結果、無事に許可を受けることができました。ここでご夫婦が同居していると明確にわかる写真やメッセージ履歴を提出できなければ、不許可になっていたと思われます。

自己申請で不許可になった方へ

会った回数が少ない方が自己申請をして不許可になった場合にも諦めずにご相談ください。

  • 立証資料が乏しかった
  • 質問書や理由書に書いた内容が問題で審査に誤解を生んだ
  • 他に有効な立証資料があるかも知れません
  • 会った回数が少ない合理的な理由を説明できていなかった

配偶者ビザが不許可になった原因をとことんお調べいたします。私たちと一緒に配偶者ビザを勝ち取りましょう。

事務所概要

名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数400件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
業務外国籍の方の在留手続き
所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
保有資格行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録)
登録団体奈良県行政書士会
行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
事務所概要

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