配偶者ビザに貯金はいくら必要?

最終更新日:2026年9月4日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザに必要な貯金額は公表されていません。貯金は必ず必要というわけではなく、収入やその他の資産、親族からの援助などを含めて総合的に審査されます。

まずは配偶者ビザとは何か知りたい方はこちら。

目次

貯金が必要になるのはどんなとき?

配偶者ビザの申請に貯金は必ずしも必要ではないですが、次のようなケースでは預金額があると有効です。

  • 無職の場合
  • 就職しているが収入が低い場合
貯金が必要になる理由

配偶者ビザの申請で重要な審査項目のひとつが「生計維持能力」です。つまり、日本で公の負担にならずに暮らせるだけの経済力が求められます。そして生計維持能力の根拠となるのが収入や貯金です。

収入と貯金の信用度の違い

資産の種類審査における信用度
収入高い
貯金低い

貯金は生計維持能力の観点からは審査において、収入よりも信用度が低いとの評価になります。その理由としては貯金は日々の生活費で減っていく一方で、いつかは無くなるのに対し、収入は仕事を継続している限り途絶えることがないためです。

例えば貯金300万円と年収300万円では信用度が大きく異なり、年収300万円あれば配偶者ビザの審査で認められやすいのに対し、貯金300万円では生計維持能力が認められないこともあります。

貯金だけで許可はもらえる?

「収入が無い場合は貯金だけでも許可されますか?」という質問をよくいただきます。貯金だけでも許可をもらうことは可能ですが、定期的に収入がある方に比べて難易度はあがります。

貯金だけの場合は貯金がいくら必要?

もし、無職でその他の資産がなく、貯金だけで生計を維持する場合、いくら必要になるのかを解説します。ただし、これは申請人夫婦の状況によって大きくことなりますのであくまでも目安としてご覧ください。

貯金額評価の目安
200万円~300万円他に資産が必要なことが多い
300万円~500万円場合によっては認められる
500万円以上貯金だけでも認められる可能性有り

このように無職で安定的な収入が得られない場合で、貯金だけで配偶者ビザの許可を得るのは難易度が高くなります。貯金だけで配偶者ビザを申請する場合は、将来の生活設計を説明し、立証資料と併せて提出することで審査で認めてもらいやすくなります。

無職の方が生活設計の説明方法についてはこちらをご覧ください。

貯金だけではダメなケース

以前私がご相談を受けた実例をもとに貯金だけではダメだったケースをご紹介します。

長期間無職だった方が外国からパートナーを呼び寄せるために、在留資格認定証明書交付申請し不許可になったとのご相談をお受けしました。その方が「日本での滞在費用を証明する資料」として提出したのは300万円の貯金のみでした。その後、出入国在留管理局より追加で「生活設計」の説明を求められましたが、明確な生活設計を示せなかったために不許可となったとのことでした。

したがいまして、貯金だけで配偶者ビザの申請をする場合は生活設計についての説明が必要不可欠です。

行政書士西田直之

こんにちは。行政書士の西田直之です。
私はこれまでたくさんの方の配偶者ビザのお悩みを解決してきました。「無職」「収入が低い」「ご夫婦揃って海外からの帰国」「短期滞在から配偶者ビザに変更」「オーバーステイ後の更新」「年齢差20歳以上」「申請中の失業」等、難易度の高い申請の成功実績がございます。

配偶者ビザの申請をご検討されている方でご不安がある場合はお気軽にご相談ください。初回無料です。

出入国管理局へはオンライン申請いたします。お客様とのやり取りもすべてオンラインで完結が可能ですので全国からのご依頼を受付しております。(当事務所は奈良県にございますが沖縄県のような離島の方からのご依頼実績がございます)

貯金を証明する為の書類

貯金が有ることを証明する為の書類については「出入国在留管理庁」のホームページに下記のように記載されています。

 預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

預金通帳のコピーの取り方

預金通帳は銀行名や口座の名義人のページに加えて取引履歴と現在の残高がわかるページをコピーします。貯金の額は一時的に借りてきて記帳し、すぐに引き出して預金があるように偽装(いわゆる見せ金)することも可能ですので、履歴と一緒に提出するとベターです。

預金通帳の名義や銀行名
預金通帳取引履歴

Web通帳の画面の写しの取り方

ネット(web)バンキングの場合は表示画面をスクリーンショットしたものを提出します。通帳のコピーと同様に名義人や銀行名及び取引履歴がわかる部分をスクリーンショットして提出します。

ネットバンキングスクリーンショット
ネットバンキング取引履歴

よくある質問

国際結婚後、海外で暮らしていました。夫(外国籍)と一緒に日本に帰国して暮らすことにしたのですが、日本での職場が未定です。貯金だけで配偶者ビザが許可されますか?

まずは、貯金以外に資産がないか、日本のご両親やご親族の経済的な援助を受けることができるかどうかをの確認をしてください。預金だけで配偶者ビザの許可をもらうことはハードルが高いですが、不可能ではありません。

借りてきたお金で貯金残高を増やしてもいいですか?

借りてきたお金で一時的に預金残高を増やすのはNGです。見せ金を疑われるような不自然な入金記録がある場合は、通帳の取引履歴の再提出を求められることがあります。当事務所でご依頼をお受けした案件においても、取引履歴の再提出を求めれた経験があります。その際は見せ金ではなく、たまその際は見せ金ではなく、偶然多額の入金があっただけにすぎなかったため、その事を説明し、許可をもらうことができました。

定期預金は解約して普通預金に移し替えたほうがいいですか?

定期預金のままで問題ございません。

親の貯金でもいいですか?

親御さんが日本での滞在費について援助する旨の意思があることを説明することで、その貯金額も含めて審査をしてもらうことができます。

当行政書士事務所の配偶者ビザ許可事例

弊所でご依頼していただいた事例をご紹介します。無職で、これから就職活動をするというご夫婦が貯金130万円の状態でした。海外から帰国したばかりで日本での職が無い状態での申請となりましたが、ご両親宅にて同居するという条件下で無事1カ月半後に配偶者ビザの許可がもらえました。

お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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