アルバイト・パートでも配偶者ビザは取得できる?実例を用いて解説

最終更新日:2026年9月4日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

雇用形態がアルバイトやパートであるという事のみをもって配偶者ビザは不許可にはなりません。

雇用形態よりも重要なポイント
  • 給料の額
  • 以降も収入が継続される見込み

配偶者ビザの基本情報はこちらをご覧ください。

目次

アルバイト・パートであっても配偶者ビザ許可の可能性はあります

配偶者ビザの審査では生計が安定しているかどうかを厳しくチェックされますが、アルバイト・パートであることのみをもって不許可となることは無く、許可の可能性も十分あります。

しかし、アルバイト・パートの方で気をつけていただきたいのが、収入が低い場合です。配偶者ビザで必要となる収入は具体的に何円以上とは公表されていませんが、おおむね月収20万円程度が目安になります。平均的な時給のアルバイト・パートの方であれば1日に8時間、週5日の勤務に相当する額です。この水準よりも下回っている場合は配偶者ビザの申請の際に対策を講じるべきです。

アルバイト・パートの収入が少ない場合にできる対策

アルバイト・パートの収入が少ない場合にできる対策を優先順位の高い順に紹介します。

対策説明
①親族(両親等)の収入に基づく援助夫婦の収入が少なくても、身元保証人の収入で生計を維持できれば問題なし。
②両親と同居する両親と同居することで家賃を節約することができるため、少ない収入でも認められやすい。
③預金毎月の収入で賄いきれない生活費は預金で補うことで認めてもらう事が可能。

預金の順位が低い理由としては、実務上、生計維持能力の観点では預金は収入に比べて劣ると考えられるためです。

詳しくはこちらをご覧ください。

収入額は何を元に審査されますか?

配偶者ビザの申請では基本的に直近の住民税の課税証明書に記載されている収入額をもとに審査されます。

よくある失敗

2箇所以上でアルバイト・パートを掛け持ちしている方でたまにあるのが、税務署への申告漏れです。2箇所以上で掛け持ちしていて、年末調整されていない給与がある場合はご自身で確定申告が必要なケースがあります。

私がご依頼をお受けした案件で、お客様からヒアリングした給与額と住民税課税証明書記載の給与収入額が大きく異なっていることがあります。お客様に詳しくお聞きしてみると「確定申告がされてなかった」ということがあります。お客様ご自身が忘れていたケースや、勤務先が正しく処理をしていなかったケースもあります。

アルバイト・パートを掛け持ちしている方は、一度課税証明書を確認してみることを推奨します。

以降も収入が継続される見込みを証明する方法

雇用形態がアルバイト・パートの場合は、雇用期間が短期であることが少なからずあります。近い将来、雇用期間が終了する場合は生計維持能力に乏しいとの評価を受ける可能性がありますので、雇用契約書や労働条件通知書を提出し、今後も継続して雇用されることをアピールするとよいでしょう。

よくある失敗例

当事務所でお伺いするご相談で「雇用期間が短期で自動更新なし」「審査中に雇用期間が終了する」等によって入国管理局から新しい雇用契約書や労働条件通知書の追加提出を求められたが、提出できずに許可がもらえなかった。という方がおられます。

審査の方は雇用期間や更新の有無について確認しますので、配偶者ビザの申請を提出するまえにご自身の契約内容の確認が必要です。

行政書士西田直之

こんにちは。行政書士の西田直之です。
私はこれまでたくさんの方の配偶者ビザのお悩みを解決してきました。「無職」「収入が低い」「ご夫婦揃って海外からの帰国」「短期滞在から配偶者ビザに変更」「オーバーステイ後の更新」「年齢差20歳以上」「申請中の失業」等、難易度の高い申請の成功実績がございます。

配偶者ビザの申請をご検討されている方でご不安がある場合はお気軽にご相談ください。初回無料です。

出入国管理局へはオンライン申請いたします。お客様とのやり取りもすべてオンラインで完結が可能ですので全国からのご依頼を受付しております。(当事務所は奈良県にございますが沖縄県のような離島の方からのご依頼実績がございます)

当行政書士事務所での許可事例

アルバイトの月収が7万円の方の事例

韓国籍の方の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。奥様が日本人で、アルバイトをされており、月収が約7万円でした。月収だけでは生計維持能力に不安があったため、次の資料を併せて提出しました。

  • 日本の預金通帳(約100万円)
  • 韓国(夫)の預金通帳(約150万円)
  • 夫は日本での就労経験があり、再就職が可能であることの説明
  • 夫の来日後は妻の出勤時間を長くする旨の説明
  • しばらくは実家で両親と同居する旨の説明

結果、無事に在留資格認定証明書が交付されました。

ご夫婦ともにパートで3年の在留期間がもらえた事例

ご夫婦がともにアルバイトの方から在留期間更新のご依頼をいただきました。ご夫婦の毎月の収入は30万円から35万円でしたが3年の在留期間を許可されました。特に気を付けたポイントとしては、奥様がアルバイトを始めてから1年以内だったので、住民税の課税証明書には数ヶ月分の給与収入額しか記載がありませんでした。そこで3ヶ月分の給与明細書や雇用契約書を補足として提出しました。

私は学生で、アルバイトをしています。許可が可能でしょうか?

学生でもその条件次第では許可が可能です。ただ、学生の場合は勤務時間が少なくなりがちなので、収入が少ない場合はご両親の援助等、アルバイト収入以外の収入資産も有することを立証したほうが良い場合があります。

留学生と結婚しました。結婚相手がアルバイトをしていますが、週に28時間以上働いていたことが判明しました。配偶者ビザは不許可になりますか?

オーバーワークがあった場合は原則許可がでません。ただし、再発防止の対策を講じて申請することで許可が貰えるケースもあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

短期バイトでもだいじょうぶですか?

短期の場合は収入が継続して入りませんので、その収入だけで申請した場合は認められない可能性が高いです。

専門家に相談した方がよいケース

アルバイト・パートの方で月収が20万円を大きく下回る場合は、ご自身の収入だけでは審査で認めてもらえない可能性が高まります。そのような場合は、適切な資料提出及び生活設計の説明が拒否の分かれ目となるため、配偶者ビザに詳しい行政書士にご相談されると安心して手続きをすすめることができます。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。全国対応(交通費不要)で配偶者ビザ取得をサポートいたします。アルバイトで収入にご不安がある方、お近くにビザに詳しい行政書士事務所が無いという方、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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