【配偶者ビザ】住民税の未納・滞納がある場合

納税証明未納

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの申請をするに際して所得税や住民税の未納・滞納がある場合の対処方法について解説します。

目次

住民税の未納・滞納や払い忘れは納税証明書からわかる

住民税未納

配偶者ビザの申請では直近年度の住民税の納税証明書の添付を要します。そこで住民税の未納や滞納の事実が明らかになります。

配偶者ビザの申請に影響がある未納とは

住民税の課税証明書には未納額が記載されていますが、配偶者ビザの審査に影響する未納と影響しない未納があります。

配偶者ビザの申請に影響が無い未納

納税証明納期未到来

この未納は納期が未到来ですので、配偶者ビザの申請には影響しません。

配偶者ビザの申請に影響がある未納

納税証明書納期到来

納期が到来している未納額があるため配偶者ビザの申請に影響があります。

配偶者ビザの申請に影響がある未納がある場合

納期を越えた未納・滞納がある場合には基本的に配偶者ビザの許可はもらえません。ですので完納してから配偶者ビザの申請をすることを要します。

どうしても納付できない事情がある場合

支払う意思はあるけど、未納・滞納額をまとめて支払うことができない場合には市区町村の窓口にて相談してみてください。分割納付が認められる場合があります。「参考:大阪市納税の猶予制度

また滞納が少額であっても差し押さえの可能性がありますので早い目の対処を要します。

分割納付にしてもらったからといっても未納・滞納状態であることには変わりがありませんが、その理由次第では理由を考慮し審査してもらうことができる場合があります。

理由の例

  • 病気のため仕事ができず納税できなかった
  • 事故・怪我のため仕事ができず納税できなかった
  • 詐欺に遭い財産に損失を受けた
  • 火災や盗難によりその時期の納税ができなかった

上記のような理由を理由書にて説明し、更に診断書等の資料を提出します。

分割納付が認められた場合には「納付誓約書」へサインを求められ、未納の明細書と支払い計画書が発行されます。これらの書類を入管に提出し、分割納付の意思があることを立証します。また、納付誓約書に理由を記載する欄がある場合にはできるだけ具体的に記載することを要します。

夫婦で生活できる収入・資産を立証する

住民税の未納・滞納分の分割納付をし、理由書やその立証資料を提出したただけでは配偶者ビザの許可は厳しいです。分割納付しながら更に日本で夫婦が生活することができること(生計維持能力)を立証して初めて許可をもらうことができます。

定職に就いていて毎月給料が支給される場合には生計維持能力の立証が比較的容易ですが、安定した職に就いていない場合は他の方法を検討します。

追加の身元保証人を検討する

もし親族のサポートを得られる場合には身元保証人となってもらい、その方の保証能力を立証資料を提出することで審査に有利に働きます。

就職が内定している場合

まだ入社していなくても就職が内定している場合は雇用契約書や労働条件通知書を提出することも有効です。

住民税の未納で不安がある方へ

弊所はビザを専門にあつかう行政書士事務所です。これまでたくさんの配偶者ビザに関するご相談をお伺いしてきました。住民税の未納・滞納がある方のサポートをさせて頂き許可をもらった経験もあります。

住民税に未納・滞納があり配偶者ビザの申請にご不安がある方はお気軽にご相談ください。

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    行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
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    事務所概要

    名称行政書士にしだ事務所
    代表西田直之
    代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
    ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
    ・2022年 行政書士にしだ事務所開設
    実績年間相談件数400件以上
    配偶者ビザ許可率99%以上
    2025年中の配偶者ビザ許可率100%
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