【配偶者ビザ】在留資格変更許可申請書の書き方・記載例・よくある間違い

最終更新日:2026年9月5日
この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら
配偶者ビザの在留資格変更許可申請書の書き方を記載例付きで解説
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは既に日本で在留資格(ビザ)をもって滞在している外国人が他の在留資格(ビザ)に変更する時の手続きです。
例えば「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」に変更する場合です。
このページでは日本人と国際結婚した外国人が配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をする場合の申請書の書き方を解説します。
在留資格変更許可申請書を書く前に準備する書類
在留資格変更許可申請書を正確に書く為に、まず以下の書類を揃えて頂くことをおすすめします。
外国人の書類
パスポート
在留カード(在日親族がいる場合には在日親族の在留カードも必要)
出生証明書(出生地がパスポートに記載されていない場合)
課税証明書(働いている場合)
日本人の書類
課税証明書
住民票(世帯全員の記載があるもの)
戸籍謄本
外国人の母国の結婚証明書(発行されないケースもあり)
配偶者ビザ在留資格変更許可申請の申請人とは
配偶者ビザの在留資格変更許可申請における申請人とは外国人の奥さま又は旦那さまのことをいいます。
在留資格認定証明書交付申請書 1枚目の書き方・記載例
在留資格変更許可申請書の1枚目は配偶者ビザ申請人の基本的な情報を記入します。
パスポートなどの公的な情報を見ながら正確に書くことを心掛けましょう。

写真の撮り方・規格
在留資格変更許可申請書の右上に配偶者ビザ申請人の写真を貼付けるスペースがあります。
定められた撮影方法や規格による写真が必要となります。
・サイズは縦4cm×横3cm
・配偶者ビザ申請人本人のみが撮影されたもの
・縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・写真の裏面に配偶者ビザ申請人の氏名を記入する
写真の規格について詳細はこちら
参照:提出写真の規格(出入国在留管理庁)
1.国籍・地域
配偶者ビザ申請人の国籍を記入します。
ここでは一般的な国名(正式名称でなくて良い)を記入します。
例:中華人民共和国→「中国」 大韓民国→「韓国」 アメリカ合衆国→「アメリカ」
香港→中国(香港)
2.生年月日
生年月日は西暦で記入します。昭和、平成、令和などの年号は使用しません。
3.性別
配偶者ビザ申請人の性別を〇で囲みます。
4.氏名
パスポートのとおりに記入します。
漢字とアルファベットの名前がある場合には両方書きます。
見本に記入している氏名は中国人を想定していますので漢字とアルファベット(ピンイン)を併記してます。
5.出生地
パスポートを見ながら記入します。中国のパスポートに都市名が記載されている場合と省名が記載されている場合がありますが、基本的には都市名や省名までの記載でかまいません。パスポートに出生地の記載が無い場合には出生証明書などを見ながら記入します。
6.配偶者の有無
配偶者ビザの為の在留資格変更許可申請をするので、入籍済みであることが必須です。よってこの欄は必ず有にチェックが入ります。
7.職業
配偶者ビザ申請人の申請時点での職業を記入します。記入例:会社員、経営者
働いていない場合には「無職」や「なし」と記入します。
8.本国における居住地
配偶者ビザ申請人の本国での住居地(帰国した際の住居)を記入します。
9.日本における連絡先
基本的には現住所として住民票のとおり記入します。
現住所と住民票上の住所が異なる場合は、現住所を記載します。さらに転居を届けていない理由を別紙で説明することを要します。
10.旅券
パスポート番号と有効期限を記入します。
11.現に有する在留資格
在留カードの在留資格を記入します。
12.在留カード番号
在留カード右上の番号を記入します。
13.希望する在留資格
配偶者ビザを希望するので「日本人の配偶者等」と記入します。
在留期間は多くの場合、長期間の滞在となるかとおもいますので、「5年」と記入します。
将来海外で生活するご予定がある場合には1年、3年などの期間を記入します。
14.変更の理由
「日本人〇〇〇〇と結婚したため」と記入します。変更の理由の詳細は別紙に添付しますのでここでは簡単に書くだけでかまいません。
15..犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
日本国内、海外を含めて犯罪による処分を受けたことがある場合には「有」にチェックします。交通違反の履歴がある場合にも「有」にチェックが必要です。
※処分とは警察に取調べを受けたり、職務質問されただけでなく、実際に罰金などの処分を受けた場合です。
16.在日親族(父・母・配偶者・子兄弟姉妹など)及び同居者
この欄には次の事項について記入します。
在留カード番号、勤務先、学校名などをの情報が必要になります。
・日本に配偶者ビザ申請人の親族がいる場合
・日本で同居する予定の方がいる場合に記入
・日本での同居者には日本人配偶者も含まれます
在留資格変更許可申請書 2枚目の書き方・記載例
在留資格変更許可申請書の2枚目からは配偶者ビザ申請人の滞在費についての検討が必要になります。

17.身分又は地位
目的は配偶者ビザの取得ですので「日本人の配偶者等」にチェックを入れます。
18.配偶者については婚姻、子については出生又は縁組の届出及び届出年月日
婚姻の届出をした年月日と届出先の機関を記入します。
| (1)日本での届出先と年月日 | 届出先は日本の政府機関(在外公館や市区町村役場)を記入し、日付は戸籍謄本のとおりに記入します |
| (2)本国側での届出先と年月日 | 届出先は(外国の政府機関や在日大使館・領事館など)を記入し、日付は結婚証明書等を見ながら記入します。 |
中国のように先に日本で結婚手続きをした場合は、本国側での結婚を届けることができなくなるようなケースでは本国側「なし」と記載しておきます。
19.申請人の勤務先等
配偶者ビザ申請人が働いている場合に記入します。無職の場合には「なし」と記入します。
(3)は現時点での年収を住民税の課税証明書を見ながら記入します。
20.滞在費支弁方法
(1)
配偶者ビザ申請人が日本で生活するための経費を誰が支払うのかを記入します。滞在費を負担する方を選んでチェックし、更に支弁額(月額)を記入します。支弁額は支弁者の月収を超えない額にしましょう。
(2)
海外からお金を持ってくる場合、または海外から送金する場合、該当する方にチェックを入れて送金額を記入します。
(3)
経費支弁者が後の項目21の扶養者と異なる(ご家族以外の方が経費を支弁する)場合に記入します。
在留資格変更許可申請書 3枚目の書き方・記載例
在留資格変更許可申請の3枚目は記入する内容がかぶることもありますが、住民票・在職証明書・所得課税証明書
を見ながら正確に記入します。

21.扶養者
配偶者ビザ申請人が扶養されていない場合には「なし」と記入します。
申請人が扶養を受ける場合にはこの欄に記入します。多くの場合、扶養者は日本人配偶者が担います。

扶養者が日本人である場合には(4)~(7)には「なし」と記入します。
(8)には扶養者の身分にチェックを入れます。
(11)の年収は所得課税証明書を見ながら記入します。
ご夫婦ともに収入が低い場合にはご両親等の親族を扶養者とする場合があります。
(9)(10)は提出した書類(在職証明書や雇用契約書、労働条件通知書)の内容と齟齬がないように注意が必要です。
22.在日身元保証人又は連絡先
身元保証人を記入します。基本的には日本人配偶者が身元保証人となります。

23.代理人(法定代理人による申請の場合に記入)
配偶者ビザの場合には通常は代理人が申請することはほとんどありませんので「なし」と記入します。
法定代理人により申請する場合には、その方の情報を記入。
外国人配偶者本人が出入国在留管理局に行くのが言葉の問題で不便なので、日本人配偶者が出入国在留管理局に行って提出を希望される方がおられますが、日本人配偶者は原則代理人になることができません。その場合は代理人としてではなく、ご本人に付き添って出入国在留管理局に行くようにしてください。
署名・日付記入欄
申請人の氏名及び作成日を記入します。氏名は自筆での記入を要します。
取次者
弁護士や行政書士に依頼していない場合には「なし」と記入します。
実際に当行政書士に頂く申請書に関するご質問
就職して間もない場合は年収欄はどのように記入しますか?
当事務所では予定の年収を記載し、別紙で補足説明をするようにしています。
収入がない場合の年収欄はどのように記入しますか?
当事務所では「なし」と記入、又は預金がある場合は預金額を記入し、別紙で補足説明をするようにしています。
申請書に記載した内容に間違いがあることに気付きました。どうすればよいですか?
提出先の出入国在留管理局に連絡し、間違えた内容を説明し、担当の方の指示に従ってください。
在留資格を変更する際の申請書は、審査の基本となるとても重要な書類です。また、申請書に記載した内容は以降も保管され、次回の更新許可申請や永住許可申請にも影響を及ぼすことがあります。
申請の記載内容にご不安がある場合は弊所におまかせください。当事務所では申請書の記載内容が正確であることに最新の注意を払い、全ての提出書類と齟齬のない申請書に仕上げることができます。
事務所概要
| 名称 | 行政書士にしだ事務所 | |
| 代表 | 西田直之 | |
| 代表者経歴 | ・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事 ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設 (2024年土地家屋調査士会退会) ・2022年 行政書士にしだ事務所開設 | |
| 実績 | 年間相談件数300件以上 配偶者ビザ許可率99%以上 2025年中の配偶者ビザ許可率100% | |
| 業務 | 外国籍の方の在留手続き | |
| 所在地 | 〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号 | |
| 電話番号 | 090-6213-5564 営業はお断りします。 | |
| 営業時間 | 9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り | |
| 保有資格 | 行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録) | |
| 登録団体 | 奈良県行政書士会 | |
| 行政書士登録番号 | 第22280649号 行政書士連合会のHPより検索できます |













