両親が代理人として申請する際の流れ
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
配偶者ビザ取得の際の在留資格認定証明書交付申請をご両親等のご親族に代理してもらう場合の手続きの流れを解説します。

ご両親に代理していただく場合であっても行政書士が書類を作成し出入国在留管理庁に申請をすることができます。
在留資格認定証明書交付申請の代理人とは
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請は外国人配偶者が申請人となり、原則は申請人が出入国在留管理局へ提出します。しかし、ほとんどの場合外国人配偶者は日本にいない状況での申請となります。そうした場合に日本の代理人より申請書の提出をすることでスムーズに手続きをすすめることができます。
代理人の範囲
配偶者ビザにおける在留資格認定証明書交付申請で代理人として申請書を提出できるのは「本邦に居住する本人の親族」です。この親族の範囲は以下のように定められています。
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 三親等内の姻族
日本人配偶者が日本にいる場合は日本人配偶者が代理で申請するケースがほとんどですが、日本人配偶者が外国で暮らしている場合にはご両親などのご親族に代理申請してもらう
委任状は必要?
上記代理人から代理申請する際には委任状の提出は求められませんが、申請人と代理人との続柄がわかる資料の提出を要します。
日本人側の両親に代理してもらう場合には日本人配偶者とその両親の親子関係が記載されている「戸籍謄本」を提出します。
行政書士は代理人ではなく申請取次者として申請可能です
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請は行政書士が申請代理人となることができず、申請人ご本人や代理人からの依頼を受けて申請取次者として出入国在留管理局へ申請を提出します。
ご両親が代理する際の流れ
ご夫婦が海外に居住している場合には日本のご両親が代理人となって在留資格認定証明書交付申請を申請するケースが多いです。
ご夫婦が外国にお住まいで、ご両親に代理をお願いして在留資格認定証明書交付申請を行う場合の流れは概ね以下のようになります。
| 日本のご両親がすること | 本人・日本人配偶者がすること |
| ①日本の役所での書類収集 | ①外国での書類収集 |
| ②申請書、質問書などの書類を作成 | |
| ③書類完成後、日本の両親に送付 | |
| ④本人・日本人配偶者からの書類を受取り | |
| ⑤申請書などの書類を確認して署名 | |
| ⑥管轄の出入国在留管理庁に提出 | |
| ⑦追加資料提出通知への対応 | |
| ⑧在留資格認定証明書の受取り | |
| ⑨在留資格認定証明書を本人・日本人配偶者に送付 | |
| ⑩出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を提出 | |
| ⑪ご両親からの在留資格認定証明書を受取り | |
| ⑫在外大使・領事館で査証発給申請 | |
| ⑬査証の受取り | |
| ⑭入国 |
在留資格認定証明書交付申請をご両親から出入国在留管理局に提出後も、追加資料の提出が必要な場合には出入国在留管理局より通知が届きます。その際にもご両親にて対応することを要します。
海外にお住まいのご夫婦が配偶者ビザで日本に帰国する方法について更に詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

弊所でのサポート
弊所ではご両親が代理で配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行う際のサポートを行っております。ご両親のご負担をできる限り軽減していただけるようなサポート体制を構築しております。

弊所にできること
弊所にご依頼していただくと上記の表でご紹介した作業の多くを弊所で行います。
| 日本のご両親へのサポート | 外国のご夫婦へのサポート |
| ・日本の役所での書類収集※ ・ご準備して頂きたい書類リストのお渡し ※フルサポートプランのみ | ・ご準備して頂きたい書類リストのお渡し ・申請書、質問書等の書類を作成 |
| ・管轄の出入国在留管理庁に提出 ・出入国在留管理庁からの追加資料請求への対応 ・在留資格認定証明書の受取り ・在留資格認定証明書を外国のご夫婦へ送信 | |
弊所は配偶者ビザに関する手続きを熟知しております。代理人になっていただくご両親にはほとんどご負担をおかけいたしません。
全国対応。ご来所して頂くことなく手続きを完結いたします
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請はオンラインで全国の出入国在留管理局へ申請することができます。また弊所との書類の受渡しもデータ送信又は郵送で行うことがきますので、ご両親やご本人にご来所して頂くことなく全ての手続きを完結させることができます。また、弊所より出張費や交通費を頂くこともございません。
ご依頼方法
行政書士が受任する際には申請人ご夫婦との面談でのご本人確認が義務付けられておりますのでご協力をお願いいたします。Zoomなどのツールで面談をすることができますのでご夫婦が外国に居住されている場合であっても面談をしていただく事ができます。
まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。面談日時のすり合わせのご案内をさせて頂きます。
詳しいご状況をお伺いし、手続きの流れ、お見積額のご案内をさせて頂きます。ご依頼はご面談時に決定していただく必要はございません。また、ご面談後にお返事の催促をすることもございません。
着手金としてお見積額の約半額のお支払いをお願いしております。同時に契約書を締結させて頂いて正式なご依頼とさせていただきます。
ご両親に電話でご挨拶及び簡単な説明をさせて頂きます。ご両親への説明はすべてシンプルな内容にさせて頂きますので、ご負担はおかけいたしません。
ご両親及びご本人・日本人配偶者様へ必要書類などのご案内を送信させて頂きます。あとは弊所がナビゲートいたしますので案内どおりにすすめて頂くだけで準備が完了します。
弊所より管轄の出入国在留管理局へ申請いたします。申請後に出入国在留管理局から追加資料の請求通知が届くことがありますが、弊所へ通知が届きます。その際は弊所で対応いたします。
出入国在留管理局から弊所へ在留資格認定証明書(COE)が発行されます。在留資格認定証明書(COE)はご本人・日本人配偶者様へ送信させていただきます。
配偶者ビザの申請をご両親に代理して頂く際の流れを上記簡潔に説明しましたが、内容にご不明な点がございましたらどんなことでもお気軽にお問い合わせください。




