日本人の配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」を簡単解説

配偶者ビザとは

最終更新日:2026年9月6日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」の通称です。

ただし、日本人と結婚しただけで自動的に取得できるわけではありません。出入国在留管理庁への申請と審査が必要で、婚姻の実体や日本で安定して生活できるかなどが確認されます。

この記事では、配偶者ビザの意味、取得できる人、できること、取得方法、審査のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

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目次

30秒でわかる在留資格「日本人の配偶者等」とは

対象者日本人と結婚した外国人
日本人の実子
通称配偶者ビザ
申請先地方出入国在留管理局
手続き名在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間6か月・1年・3年・5年
就労制限なし

配偶者ビザの特徴とメリット

就労制限が無い

就労系ビザで滞在している外国人には就労制限があり、決められた範囲内の仕事だけをすることができます。ですので就職や転職が容易ではありません。一方配偶者ビザはそのような制限がないため、会社員やパートタイム、経営者等幅広い職に就くことができます。

永住の要件が緩和されている

永住許可の日本滞在年数に関する要件は原則「引き続き日本に10年滞在」とされていますが、日本人の配偶者は「実体を伴う婚姻生活3年以上かつ日本在留1年以上」に緩和されています。

※2027年4月1日以降の永住許可申請からは「実体を伴う婚姻生活5年以上かつ日本在留3年以上」に厳格化される見通しです。

配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」の通称です

配偶者ビザという名称は、入管法上の正式な在留資格の名称ではありません。一般的に「日本人の配偶者等」という在留資格を、配偶者ビザと呼んでいます。

参考:出入国在留管理庁(在留資格日本人の配偶者等)

私が入管に行った際にも職員の方が「配偶者ビザ」と言って外国人に説明されている場面をよく見かけます。

「日本人の配偶者等」の在留資格で認められるのは、日本人の配偶者だけではありません。日本人の子として出生した者や、日本人の特別養子も対象になります。

一方、永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」という別の在留資格になります。

永住者の配偶者についての解説はこちら。

配偶者ビザを取得できる人

身分取得の可否
日本人の配偶者
日本人の実子
日本人の特別養子
内縁関係
婚約者
同性婚

配偶者ビザの審査ポイント

配偶者ビザの審査で重要となるポイントです。

  • 婚姻が成立していること
  • 婚姻の実体があること
  • 日本での生計維持能力があること
  • 過去の在留状況

私がこれまでにお受けしたご相談の中で特に多いのが②又は③が原因の不許可です。

よくある不許可理由
  • 無職・収入が低い
  • 結婚の実体について疑義がある場合(ビザ目的の形式的な結婚の疑義)

配偶者ビザの申請代行を行政書士に依頼する事で不許可率を下げることができます。

当事務所へご依頼いただいた場合の流れはこちらで詳しく解説しています。

詳細は各記事をご参照ください。

配偶者ビザのメリットとは

配偶者ビザは他の在留資格と比較してもメリットが多い在留資格といえます。

  • 就労に制限が無い
  • 会社経営も可能
  • 学校に通うことができる
  • 永住許可の要件が緩和される
  • 帰化(日本国籍取得)の要件が緩和される

詳しくはこちらをご参照ください。

永住権・帰化との比較表

永住権帰化配偶者ビザ
在留期間なしなし6ヶ月、1年、3年、5年
就労制限なしなしなし
日本国籍取得しないするしない
在留資格の取消しありなしあり
退去強制ありなしあり

配偶者ビザ取得の手続きの流れ

外国人配偶者が海外に居る場合外国人配偶者が日本に居る場合
①在留資格認定証明書交付申請①在留資格変更許可申請
②査証発給申請
③入国
配偶者ビザ取得手続きの流れ

詳しくはこちらをご参照ください。

配偶者ビザの申請はどこの出入国在留管理局に提出する?

大阪出入国在留管理局

配偶者ビザを取得する際の在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

地方出入国在留管理局

関西の場合

提出先出入国在留管理局住居地
大阪出入国在留管理局滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
大津出張所滋賀県、京都府
京都出張所京都府、滋賀県
舞鶴港出張所京都府、兵庫県
奈良出張所奈良県、和歌山県
和歌山出張所和歌山県、奈良県

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは海外にいる外国人を新規に日本に呼び寄せるための手続きです。在留資格認定証明書交付申請を行い、問題なければ在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書は英語で「Certificate of Eligibility」と表記されており省略して(COE)とも呼ばれています。

配偶者ビザで入国するまでの流れ

在留資格認定証明書が交付されたら海外の配偶者に送り、外国に設置されている在外公館(日本大使・領事館)にて査証発給申請を行い、査証が発給されると日本に渡航することができます。

在留資格認定証明書交付申請はだれがする?

配偶者ビザの「在留資格認定証明書交付申請」はほとんどの場合、外国人配偶者が海外にいる場合に申請するため、日本人配偶者が本人に代理して申請することが一般的です。

出入国在留管理局に申請書を提出できるひと
  • 来日を希望する外国人本人
  • 本邦に居住する外国人本人の親族

※在留資格認定証明書交付申請は海外からすることができません。

私たち申請取次行政書士は上記の方に代わって申請書類を入管に提出することができます。

在留資格変更許可申請

結婚相手が日本国内にいる場合の流れ

在留資格変更許可申請とは既に日本に在留している外国人の在留資格(ビザ)を他のビザに切り替えるための申請手続きです。

詳しくはこちらをご参照ください。

申請書を出入国在留管理局に提出できる人

申請提出者
  • 外国人本人
  • 申請人本人の法定代理人

私たち申請取次行政書士は上記の方に代わって申請書類を出入国在留管理局に提出することができます。

日本人配偶者は法定代理人には該当しないため、代理で申請書を出入国在留管理局に提出することができません。

審査期間

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は、上述の在留資格認定証明書交付申請よりも早く結果が通知される傾向にあります。弊所の肌感覚では1カ月から2カ月で結果が通知されています。早い場合は2週間ほどで結果が通知されることもありました。

配偶者ビザ申請に必要な書類

申請の種類主な必要書類
在留資格認定証明書交付申請写真、申請書、戸籍謄本、結婚証明書、住民税の課税証明書及・住民税の納税証明書、身元保証書、住民票、質問書、等
在留資格変更許可申請写真、申請書、戸籍謄本、結婚証明書、住民税の課税証明書及・住民税の納税証明書、身元保証書、住民票、質問書、パスポート、在留カード、等
在留期間更新許可申請写真、申請書、戸籍謄本、住民税の課税証明書及・住民税の納税証明書、身元保証書、住民票、パスポート、在留カード、等
配偶者ビザ申請の主な必要書類

参考サイト:出入国在留管理庁

配偶者ビザの必要書類について更に詳しい解説はこちら

配偶者ビザの更新(延長)について

在留期間満了日の3カ月前から在留期間の更新(延長)申請をすることができます。在留期間満了日を超えてからも在留期間更新申請をせずに日本に在留した場合は不法滞在となりますので注意が必要です。

詳しくはこちらをご参照ください。

出入国在留管理庁:在留期間更新

必要書類

在留期間更新は新しく配偶者ビザを取得したときほど多くの必要書類を要しません。
詳しくはこちらをごらんください。

よくある質問

配偶者ビザと結婚ビザの違いは?

結婚ビザは正式な名称ではなく、決まった規則はありません。配偶者ビザとほぼ同じとお考えいただいて問題ございません。

配偶者ビザの許可には年収がいくら必要ですか?

必要な年収について具体的な金額は公表されておりませんが250万円程度であると考えてます。私の経験上、正規雇用の方であれば概ね問題なく許可されてます。

更新(延長)の際の重要ポイントを教えてください?

これまでどおりのお仕事を継続されていると審査がスムーズにすすみます。その他、税の滞納にご注意ください。

別居されている場合はその事情の説明を要します。

本国に帰国することはできますか?

できます。1年以内の出国であれば「みなし再入国許可」によって簡易的な手続きで再入国が可能です。ただし、長期間出国し、夫婦が別居状態である場合は更新が難しくなる場合があります。

結婚手続きが完了していても不許可になることがありますか?

あります。たとえ法律上は夫婦であったとしても、入国管理局の審査では夫婦の実体の有無が確認され、疑義がある場合は許可がおりません。

行政書士に依頼するか自分で申請するか迷っています

私はこれまでにお客様が作成された申請書類一式のチェックしたことがございます。そのほとんどの場合において、資料不足、説明不足、説明内容と提出資料の内容の不一致が見られました。そうした場合、入国管理局から追加で資料を求められる恐れがあり、最悪の場合不許可になります。

したがいまして、きちんとした資料を提出すれば許可されていたのに不許可になることを未然に防ぐためには専門家へのご依頼が有効である考えております。

離婚するとどうなりますか?

離婚すると配偶者ビザに該当しなくなります。離婚してから6ヶ月経過するとビザの取消対象に該当するため、引き続き日本に在留を希望される場合は他のビザに変更、または再婚が必要となります。

学生なので収入がほどんどありません。

当事務所では「年収が少ないから無理だと思っていた」というご相談を多くいただきます。しかし、収入が少ないことのみをもって不許可にはならず、収入以外の資産やご両親の援助で許可をもらえた実績が多くあります。

配偶者ビザの期限は一般的に何年もらえますか?

私の経験上のお話にはなりますが、初回は1年になることが多いです。ただし、きちんと立証書類を提出することで3年や5年がもらえることも少なくありません。

当事務所では単なる許可だけでなく、3年以上を取りこぼさないことを想定し、サポートいたします。

永住許可申請はいつできますか?

申請時期だけを考慮しますと、「結婚から3年かつ日本に継続して1年以上在留」することで要件をクリアします。ただしその他収入等の要件もございますのでそちらも併せて確認を要します。

配偶者ビザの申請中に解雇されました。どうすればよいですか?

速やかに申請先の出入国在留管理局に解雇されたことを伝えることを要します。追加で書類を求められますので審査の方の指示に従ってください。

配偶者ビザの申請でお困りの方へ

行政書士にしだ事務所は配偶者ビザの申請を熟知しており、全国の皆様の許可に携わってきました。配偶者ビザの審査基準は一応公表されていますが、その内容がとても抽象的でご依頼者の状況と当てはめた場合、許否の判断がつかないことがほとんどです。

そこで有効になるのが行政書士がこれまで申請を重ねてきた結果から導き出した独自の審査基準です。配偶者ビザで困りの際は私独自の審査基準をお使いください。

弊所は全国対応しており、お客様には弊所にお越し頂くことなく、すべてリモートで手続きを完結していただくことが可能です。オンライン申請のため日当や交通費は発生しません。

配偶者ビザのご依頼や料金についてご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。配偶者ビザの申請を行政書士に依頼する

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配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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