東京都での配偶者ビザ新規取得・更新を詳しく知りたい
東京都で配偶者ビザ取得・更新をご検討の方へ
私ども行政書士事務所では東京都での配偶者ビザ・結婚ビザ取得や更新申請のサポートを行っています。
自分で申請して不許可になった、難しい内容にも対応いたします。
対応可能事例抜粋
・留学ビザから配偶者ビザへの変更
・海外から帰任して日本で配偶者ビザを取得する
・不許可からのリカバリー
・ご夫婦の収入が低いケース
・ご夫婦の年齢差が大きいケース
・別居状態の更新
ご相談はお問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)、微信(ID:visa88nn)、LINE(ID:visa88nn)からご連絡ください。
ご来所不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。東京都で配偶者ビザ・結婚ビザについて詳しく知りたい方、お問合せください。
東京都で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザ よく寄せられる相談内容
・水商売系のお店で知り合った
・知り合ったきっかけが出会い系サイト・SNS・結婚紹介所
・年齢差が大きい
・外国人と日本人との離婚を繰り返している
・お二人で撮影した写真が無い
・交際歴が短い
・犯罪歴等の素行不良がある
・お互いのコミュニケーションが難しい
弊所では上記のケースではより慎重に申請準備をいたします
上記のようなケースに当てはまる場合に、入管のホームページに掲載されている必要な書類だけを揃えて申請しても許可が難しい可能性があります。弊所ではこういった事情がある場合には、より慎重にお客様の状況をお伺いし、満を持して申請に臨みます。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所は偽装結婚には加担しませんが、真剣に結婚をお考えの方が配偶者ビザを取得することができるように全力でサポートいたします。
偽装結婚が疑われるケース
真面目に交際を経た結果、結婚に至ったことを質問書と立証資料を添えて申請いたします。
生計に不安があるケース
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合に就職先がまだ決まっていない、といったケースではご夫婦の収入だけでは日本で生活する経済力があることを立証することが難しくなります。
このようなケースでは他の手段で経済力を立証することができるかどうかご考案いたします。
素行に不良がある
お客さまの状況に合わせて素行不良状態の解消方法をご提案いたします。
万が一お客様の状況をヒアリングさせていただいた結果、配偶者ビザの取得が難しいと判断した時でも、今後どうすれば良いのかご提案させていただきます。
配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、どのような書類を添付すれば良いのかわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
東京都で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
在留資格日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の概要
日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦一緒に暮らす為の在留資格を日本人の配偶者等(このサイトでは配偶者ビザと呼んでいます)といいます。
国際結婚の手続きをするだけでは日本で暮らすことができません
国際結婚をして夫婦で日本で暮らす為には先に国際結婚手続を済ませてから更に出入国在留管理局に配偶者ビザの申請をする必要があります。
奥さま、または旦那さま(外国人)が外国にいる場合の手続き
まだ外国人側の配偶者が入国していない場合に、新規に日本に呼ぶ場合の手続きを在留資格認定証明書交付申請といいます。奥さま、または旦那さま(外国人)が国内にいる場合の手続き
他のビザで既に在留している外国人が配偶者ビザを取得するには在留資格変更許可申請といいます。
居住地が東京都の方、居住をご予定の方の配偶者ビザ申請先
東京都を管轄している出入国管理局は東京入国管理局(本局)と立川出張所となりますので居住地が東京都の方、居住をご予定の方はいずれの出入国管理局にも申請することができます。
また、町田市、狛江市、稲城市、多摩市については川崎出張所(神奈川)にも申請可能です。
※親族等が代理申請する場合には代理人の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請することになります。
東京都からのご依頼
ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより東京都の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。
出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。
書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
とりあえず見積OK
依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。
「とりあえず見積OK」
電話相談OK
ご来所は不要です。電話でご相談が可能です。
(℡090-6213-5564)
「電話相談OK」
返金保証制度有り
安心の返金保証。
万が一不許可の場合には全額返金いたします。
「返金保証制度」
追加料金無し
最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は頂きません。
「追加料金無し」
初回相談無料
私ども行政書士事務所は初回相談無料です。お気軽にお問合せください。
「無料相談」
全国対応
ご来所不要で全国どこからでもご依頼していただけます。
「日本全国対応」
どのお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
東京都の出入国在留管理局(出張所)
東京出入国在留管理局
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
東京出入国在留管理局 立川出張所
〒186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
東京出入国在留管理局の混雑する時間帯
東京出入国在留管理局は基本的にいつ行っても混雑していますが、金曜日、月曜日や祝日の前後が特に混雑しています。
また、午前は午後に比べて混雑する傾向にありますので午後のなるべく遅い時間に行くと待ち時間が少し軽減されるかもしれません。
東京出入国在留管理局はtwitterで混雑状況を発信していますので、現在の状況を確認するのに役に立ちます。
東京都での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
東京都の対応地域
千代田区,中央区,文京区,板橋区江戸川区北区,荒川区,品川区,渋谷区,目黒区,大田区,足立区,葛飾区,杉並区,新宿区,墨田区,江東区,世田谷区,台東区,豊島区,中野区,練馬区,港区,立川市,昭島市,日野市,武蔵村山市,東大和市,八王子市武蔵野市,三鷹市,府中市,調布市,小金井市,狛江市,多摩市,稲城市,町田市,国分寺市,国立市,小平市,東村山市,青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,西東京市,清瀬市,東久留米市,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
東京都にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。