帰化・永住の違い

外国人が日本に長く住み続けることを希望される場合に帰化か永住をご検討されるとおもいます。
そこで帰化と永住の違い、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
帰化申請、永住権の取得の際に参考ください。

目次

在留資格「永住者」

永住権の取得は正式には在留資格「永住者」を取得することを指します。
その特徴としては「在留期間の定めが無い」「活動に制限が無い」ことなどが挙げられます。

在留資格「永住者」のメリット

  1. 在留期間の定めが無い
  2. 活動に制限が無い
  3. 住宅ローンが組める
  4. 配偶者や子供も日本で安定して暮らすことができる

1.在留期間の定めが無い

「永住者」以外のビザ(在留資格)には在留期間が定められていて、定められた在留期間が到来すると在留期間の更新申請をする必要があります。
「永住者」ビザ(在留資格)にはこの在留期間の定めは無いため、在留期間の更新申請をする必要が無く、無期限に活動をすることができます。
在留期間の更新が不許可になったら日本で生活できなくなるため、更新の申請は慎重にならざる負えません。
「永住者」ビザ(在留資格)を取得すればこういった憂鬱な在留期間の更新をしなくても済むのは大きなメリットであると言えます。

2.活動に制限が無い

一般的な就労ビザ(在留資格)はそれぞれ定められた範囲内のみでの就労活動を行うことができますが、「永住者」ビザ(在留資格)では制限無く(合法であることが必要です)就労活動を行うことができます。

3.住宅ローンが組める

外国人が住宅ローンでマイホームを購入するハードルが日本人よりも高いです。
日本の金融機関の多くは日本国籍であるか、又は永住者であることを申込要件としているからです。
住宅ローンを組まずにマイホームを購入することも可能ですが、一括払いで購入できる人はなかなかいません。
また、「永住者」ビザ(在留資格)を取得することで安定して日本での生活を継続することができるなり、安心してマイホームを購入しることができるのではないでしょうか。

4.配偶者や子供の暮らしも安定する

夫婦の一方が「永住者」ビザ(在留資格)の在留資格を有している場合、その配偶者と子供は「永住者の配偶者等」を取得することができ、就労制限が無くなります。更に「永住者」への在留資格の変更ができるまでの期間が緩和されます。

在留資格「永住者」のデメリット

  1. 退去強制事由に該当した場合等一定の自由に該当すると退去強制処分を受ける場合があります。

帰化

帰化とは外国人が日本国籍を取得することをいいます。
帰化をすると外国人ではなく日本人となります。
また帰化には在留資格という概念が無い為、在留期間の更新をする必要がなく、更に強制退去もありません。

帰化のメリット

  1. ローンを組むことができる
  2. 参政権が有る
  3. 日本のパスポートを取得することができる
  4. 戸籍を取得することができる。

帰化のデメリット

  1. 母国の国籍を失う。

1.母国の国籍を失う

日本では二重国籍は認められておらず、帰化をした場合は母国の国籍は失います。
よって母国への渡航の際には国によっては査証を取得する必要があります。
また、元の国籍に戻ることが難しくなります。

永住許可の要件

①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,①及び②に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,③に適合することを要しない。

帰化の条件

①住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

②能力条件
年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

④生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

⑤重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

⑥憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

これに加えて、,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
また、これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

・日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています.




目次