別居していても配偶者ビザは取れるか

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配偶者ビザと別居の関係

配偶者ビザを新たに取得する場合や更新する場合においてご夫婦が同居しているか(海外在中の場合は同居予定か)は審査において重視されます。
審査要領では下記のようになってます

社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには特別な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

それは夫婦は同居することが一般的であって同居していないということは偽装結婚や婚姻関係の破錠が疑われるためです。
しかしただ単に別居しているからという理由のみで配偶者ビザが不許可になりません。
裁判例では下記のように記されてます

《京都地裁平成27年11月6日判決》
社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎がありさえすればよく、外国人と日本人との婚姻関係が実体を伴う限りにおいては、当該外国人の日常生活そのものが「日本人の配偶者等」に係る活動要件を充足する活動にあたり、活動要件を充足するために特別な活動(同居等)が求められることはない。

上記判例で示されているように別居していたとしても社会生活上で婚姻関係といえるような実体があり、合理的な理由があって同居していない場合には配偶者ビザが許可される可能性はあります。
よって別居の事実を隠さずに、積極的に申告して別居している合理的な理由を説明することが必要です。

別居中でも配偶者ビザが許可されうるケースの具体例

・単身赴任
単身赴任で別居するということは世間一般的には珍しいことではありません。ここで重要なことは単に単身赴任なので別居しているという説明だけでなく、勤務地の近くに夫婦で住むことができない合理的な理由があることも配偶者ビザの審査では必要になります。
・服役中
この場合には当然同居ができなくなりますので配偶者が面会に訪れていれば在監証明書等を添付して事情を説明することで許可の可能性があります。
・留学生との結婚
例えば、妻が留学生のケースがあります。通学の為学校の近くに居住する必要があります。しかし日本人配偶者とは離れた場所に居住地があるため通学することができないケース。このような場合は近い将来に卒業見込みであって、卒業と同時に夫と同居する予定であれば別居中であっても配偶者ビザが許可される可能性があります。

上記具体例はあくまで一部であってこれら以外にも許可される可能性があるケースはあります。

住民票上では同じ住所の場合

住民票の記載では夫婦が同じ住所になっていたとしても、実体的に別居している場合は同居しているとは見なされません。
また住民票の記載では夫婦が同じ住所になっているからといって別居の事実を隠して同居として配偶者ビザの申請をすることは絶対にしてはいけません。入管の実態調査や公的資料などによって別居の事実が発覚すると配偶者ビザが不許可となるだけでなく、虚偽申請となって罰せられる可能性もあります。

別居の場合で不許可が心配

配偶者ビザの申請においてご夫婦が別居している場合は審査が厳しくなり、不許可の可能性も高くなります。
当事務所では審査官が審査要領の通りに審査をすれば不許可の可能性があるような場合には上記のような裁判例を挙げて理由書を作成します。配偶者ビザの申請においてはこちらから積極的に合理的理由をアピールすることが大切だと考えているからです。

当行政書士事務所にできること

たとえ婚姻関係が破錠していなかったとしても別居事実がある場合には審査が厳しくなり、配偶者ビザの申請を慎重に行う必要があります。
このようなケースでは理由書を作成し、別居には合理的な理由があることを説明します。

理由書の内容
・別居の理由
・いつから別居しているのか
・いつまで別居する予定か
・申請者の生活状況
・ご夫婦の交流状況
・結婚生活継続意思の有無
・各種証明書を添付

上記のような内容の理由書をお客様の状況に合わせて作成いたします。
お困りごとがありましたらご遠慮なくお問合せください。

国際結婚配偶者ビザ無料相談

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
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