ペルー人との国際結婚手続き
ペルー人と結婚して日本で暮らすためには以下の手続きが必要となります。
- 日本とペルーへの結婚手続き
- 在留資格(配偶者ビザ)の取得手続き
この記事ではペルー人との結婚手続きについて解説いたします。
結婚条件
- ペルー人の結婚年齢は男女共18歳以上、日本人は男18歳以上、女16歳以上です。
- ペルー人女性の再婚禁止期間は100日で日本人女性が300日です。
先に日本から結婚手続きをする
先に日本の役所に結婚の届出をした後にペルー政府へ結婚の報告をする手順を解説します。
1.ペルー人の書類を準備する
日本の役所で婚姻の届出に必要なペルー人の書類を用意します。
ペルー人が用意する書類
- 宣誓口述書(Declaración Jurada de Estado Civil)
- 独身証明書(Certificado de soltería)
- 出生証明書(Partida de nacimiento)
宣誓口述書
宣誓口述書は在日ペルー総領事館で発行を受けます。
宣誓口述書とは本人が独身であって、その他結婚条件を満たしている事実を自ら宣誓し、署名した文書です。
日本の役所に結婚の届出をする際には一般的に婚姻要件具備証明書(独身証明書)を添付しますが、在日ペルー大使館では婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行しません。そこで替わりに宣誓口述書を添付します。
宣誓口述書取得の必要書類
- DNI
- パスポート
- 手数料
※事前に予約が必要です。
※詳細につきましては必ず事前に総領事館にご確認ください。
独身証明書・出生証明書
出生証明書と独身証明書については在日ペルー大使館では発行されませんので、すでにペルー人が日本に在留している場合には本国から取り寄せる必要があります。詳しくは在日ペルー大使館にお問い合わせください。
2.役所に婚姻の届出
日本の役所に婚姻を届出ます。
ペルー人の必要書類
- 出生証明書(Partida de nacimiento)
- 独身証明書(Certificado de soltería)
- 宣誓口述書(Declaración Jurada de Estado Civil)
- 婚姻要件具備証明書が得られない旨の申述書(Declaración Jurada de que no puede obtener el certificado de capacidad legal para contraer matrimonio)
- パスポートor国籍証明書
書類は一例ですので必ず事前に提出先の役所にご確認ください。
3.在日ペルー大使館・総領事館又はペルーの役所に結婚の報告
役所に結婚の届出をしてから2週間程度で戸籍に結婚の事実が記載されます。
- 役所で婚姻届受理証明書と戸籍謄本(結婚事実記載後の)を取得する。
- 婚姻届受理証明書と戸籍謄本に外務省でアポスティーユ認証を受ける。
- 在日ペルー大使館・総領事館又はペルーの役所に結婚の報告。
以上で結婚手続きが完了です。
先にペルーから結婚手続きをする
先にペルーから結婚手続きをする場合には、日本人がペルーに渡航する必要があります。ですのでペルーで必要になる書類を必ず現地の役所に確認してから渡航するようにしてください。
日本の役所で戸籍謄本を取得
日本の役所で戸籍謄本を取得します。ペルーの役所によっては戸籍謄本にアポスティーユを求められることがあります。
戸籍謄本が用意できたらペルーに渡航します。
婚姻要件具備証明書を取得
在日ペルー大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- パスポート
- 手数料
※必要書類は事前に必ず総領事館へ確認をお願いします。
医師の診断書を取得
ペルーの役所で結婚の届出にはペルーの医者の診断書を要します。
ペルーの役所で婚姻の届出
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
- ペルーの医者の診断書
※日本で発行された書類はスペイン語訳文が必要です。
結婚を届出た後に結婚の公示がされ、公示に対し異議が無い場合には結婚式を挙行します。
結婚式の挙行
結婚式を挙行した後に結婚登録証明書の発行を受けることができます。
外務省での認証
ペルーの外務省で結婚登録証明書に認証を受けます。
日本側への結婚の報告
結婚の報告は在日ペルー大使館・総領事館もしくは日本の役所にすることができます。
用意する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻登録証明書+日本語訳
- パスポート等の国籍を証明する資料
※必要書類は必ず提出先の役所に確認をお願いします。
在日ペルー大使館に結婚の報告をした場合には戸籍に反映されるまでに2カ月~3カ月程度かかるため、日本に帰国される方は日本の役所に結婚の報告を行うほうが早く戸籍に反映させることができます。
ビザの申請
ペルー人が日本で暮らすためにはビザの申請が必要です。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)」を取得することができます。
配偶者ビザを取得するためには在留資格についての申請が必要になり、外国人の状況によって必要な申請が異なります。
海外に住んでいる場合 | 在留資格認定証明書交付申請 |
日本に住んでいる場合 | 在留資格変更許可申請 |
申請先
配偶者ビザの申請先は居住地を管轄する出入国在留管理局です。
申請のポイント
配偶者ビザは日本人と結婚した外国人であれば全ての外国人が許可をもらえるというわけではありません。次のポイントを申請書類の中で自ら立証することではじめて許可をもらえます。
- 真実の結婚ですか?(偽装結婚ではないですか?)
- 経済的に安定していますか?(生活保護等の可能性は無いですか?)
- 素行は良いですか?(日本の法律を守れますか?)
配偶者をペルーから呼ぶ場合の流れ
配偶者がペルーに居る場合には在留資格認定証明書交付申請で日本に呼ぶ手続きを行います。
出入国管理局に申請をしてから在留資格認定書が交付されるまでに1カ月~3カ月(平均2カ月)を要します。
入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書をペルーに居る配偶者に郵送します。
在留資格認定証明書をペルー側で受取り、在ペルー日本大使・領事館にて査証発給申請を行います。申請してから1週間程度で査証が発給されます。
査証が発給されたら日本に入国することが可能となります。
配偶者ビザのご相談はこちら
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザのご相談は初回無料です。ご相談時にお客様の許可の可能性診断とお見積りをご案内させていただきます。まずは下記連絡方法よりご連絡いただき、ご予約をお願いします。
