配偶者ビザで就労できる?

配偶者ビザとは在留資格のひとつで正式名は「日本人の配偶者等」と呼びます。本記事では配偶者ビザと就労について解説します。

目次

配偶者ビザは就労できます

配偶者ビザは一般的な就労ビザと違って就労に制限がありません。ただ、これは日本人も同じですが、法律の範囲内での就労でなければいけません。

例:パートやアルバイト

配偶者ビザを有していると正社員に限らず、パートやアルバイトが可能になります。技人国ビザも必ず正社員でなければいけないというわけではありませんが、雇用が安定的、継続的であることを求められます。その点、配偶者ビザでは短期の契約でも問題ありません。

就労時間に制限がない

例えば留学生が資格外活動許可を取ってアルバイトをする場合には週に28時間以内という制限がありますが、配偶者ビザを有している外国人にはこのような時間制限はありません。

会社経営が可能

日本には経営管理ビザがあり、このビザを有する外国人は会社を経営することができます。配偶者ビザを有している外国人は会社の経営もすることができます。

学歴や実務経験は問われません

例えば技術人文知識国際業務ビザをもらうためには、学歴要件や実務経験の要件があります。配偶者ビザで就労する場合には学歴や実務経験は問われません。

風俗業は更新に影響する

配偶者ビザを有する外国人が風俗店で働くことはできます。しかし、更新(在留期間の延長)時の審査に影響する可能性があります。配偶者ビザを新規で取得する際の申請で職場について記載する箇所があります。その際に風俗店で働いている事を記載していた場合には更新の審査の際に、風俗店での仕事を継続するのかのどうか考慮される可能性が高く、継続している場合には結婚が継続されるのか、偽装結婚ではないのかと考えられ、3年以上の在留期間がもらえない可能性があります。

その他の就労制限が無いビザ

  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • 定住者
  • 家族滞在ビザは就労することができません。

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