配偶者ビザ質問書の書き方【記載例】

配偶者ビザ質問書書き方
目次

配偶者ビザ質問書の書き方を徹底解説【画像付き】

配偶者ビザの申請時に必要な質問書の記入方法を画像付きで解説します。
ご自身で配偶者ビザの申請をされる場合のご参考にどうぞ。

配偶者ビザの質問書とは

配偶者ビザに必要な書類の中でも特に重要な書類がこの質問書となります。
質問書は国際結婚をするに至った経緯や、今後の生活など、を説明してこの結婚は真実の結婚であって、結婚後も安定・継続的な生活を送ることができるということを入管の審査官に示すための重要な書類となります。申請書に添付した書類だけでは申請人の状況を細かく伝えることができませんが、質問書で詳しい結婚に至るまでの経緯を説明することができます。また私たち行政書士の腕の見せ所でもあります。当行政書士事務所ではノウハウを生かして適切な質問書を作成することができます。

質問書が必要な配偶者ビザの申請

在留資格認定証明書交付申請 (質問書が必要)

海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請で質問書が必要になります

在留資格変更許可申請 (質問書が必要)

既に国内でビザ(在留資格)をお持ちの場合に配偶者ビザへの在留資格変更許可申請で質問書が必要になります。

在留資格更新許可申請(原則質問書は不要)

既に配偶者ビザを取得している方の在留期限を更新する場合、原則は質問書が不要ですが、在留期間内に離婚・再婚をされた場合の在留資格更新許可申請では質問書が必要になります。

質問書 1枚目の書き方、記載例

申請人  外国人配偶者の国籍・地域と氏名、性別

申請人(外国人配偶者)の国籍地域と氏名、性別を記入します。
パスポートの記載どおりにご記入ください。

配偶者  日本人配偶者の氏名と国籍・地域

配偶者(日本人配偶者)の氏名を記入します。
国籍・地域には日本と記入します。
住所欄には住民票どおりの住所を記載します。
電話番号は自宅の固定電話と携帯電話番号を記入します。無い場合は「なし」と記入します。

配偶者  日本人配偶者の同居人の有無

同居者有りの場合

日本人配偶者に同居者がいる場合は「有」にチェックして氏名を記入します。
また申請人(外国人配偶者)と同居している方も記入します。
「借家」の場合は家賃とLDKを記入します。「自己住宅」の場合はLDKのみ記入します。

同居者無しの場合

日本人配偶者に同居者がいない場合は「無」にチェックして氏名は空欄とします。

配偶者 日本人配偶者の自宅

持家の場合

日本人配偶者の自宅が持家の場合は「自己所有」にチェックしてLDK数を記入します。

借家の場合

日本人配偶者の自宅が借家の場合は「借家」にチェックして「家賃」「LDK数」を記入します。

配偶者  日本人配偶者の職場に関する情報

配偶者(日本人配偶者)の職場について記入していきます。
会社名の欄には勤務先の会社名と職務内容を記入します。
所在地は本社に勤務している時は本社の所在地を、支店等に勤務しているときは支店等の住所を記入します。
取得した在職証明書と合わせるようにしてください。

質問書 2枚目書き方、記載例

結婚に至った経緯(いきさつ)

①初めて出会った年月日と場所を記入します。

②初めて出会ってから結婚届を出すまでの経緯を時系列で記入します。

  • 出会ってから交際開始までの経緯を記入します。
  • 出会ってから交際開始までの経緯を記入します。
  • 交際をすることになった年月日、場所を記入します。
  • 交際からプロポーズをするまでの経緯を記入します。
  • プロポーズをした年月日、場所を記入します。
  • お互いのご両親に結婚報告をした年月日、場所を記入します。
  • 結婚式、披露宴を挙行された場合はその年月日、場所を記入します。

各項目に、その時の印象やエピソードを添えると良いです。
できるだけ詳しく書くことをおすすめします。
年月日の日がはっきりわからない場合は月まで記載するようにします。
おそらくこの用紙には収まりきらない文字数となりますので、その場合は「別紙のとおり」と記入して、他にA4の用紙を用意して提出することができます。

質問書 3枚目書き方、記載例


紹介者について

紹介者がいる場合はチェックをつけていきます。
紹介者は個人に限られず、結婚相談所や結婚仲介会社も含まれます。
結婚相談所や結婚仲介会社の紹介であった場合は、その会社名を記入します。
場所、紹介された年月日、方法も審査されるので記入します。
紹介者が外国人であって日本にいる場合は「在留カード番号」を記入します。

紹介者がいない場合の書き方、記入例

紹介者がいない場合は「無」にチェックし、以降は空欄とします。

夫婦間の意思疎通について

夫婦間の意思疎通に用いている言語と、お互いの母国語を記入します。

質問書 4枚目の書き方、記入例

母国語の理解について

夫婦間の意思疎通ができるかどうかを審査されます。
例えば日本語能力が高くないのに「会話に支障なし」とした場合、その日本語能力を立証する資料を求められた場合は立証することができず、不許可になる可能性もありますので絶対に嘘は書かないようにしてください。
(5)は過去の学習歴や日本に在留した期間を記入します。

言葉が通じない場合

意思の疎通ができないときはどのように意思の疎通をしているか記入します。
お互いの会話が問題なくできている場合は「意思の疎通ができる」旨を記入します。
通訳者がいる場合は通訳者について記入します。過去にいた場合も含みます。

結婚届時の証明者

国際結婚手続きを先に日本側で成立させた方は結婚届の提出時に記入した証人2人の住所・氏名・電話番号・性別を記入します。

質問書 5枚目の書き方、記入例

結婚式(披露宴)について

結婚式(披露宴)をされた場合に記入します。
結婚式(披露宴)を行った場所、年月日を記入します。
出席者は、申請人側と配偶者側それぞれチェックしていきます。
最後に双方の出席者の合計人数を記入します。

結婚歴(申請人と日本人配偶者)

初婚の場合は「初婚」にチェックします。
再婚の場合は「再婚」にチェックします。
回数は再婚した回数を書きます。前婚が初婚であったときは「1回目」となります。

申請人(外国人配偶者)の来日履歴

パスポートと照らし合わせながら正確に記入します。

質問書 6枚目の書き方、記入例

日本人配偶者の渡航歴

※5枚目の後半と6枚目の前半を合成してます

日本人配偶者が申請人(外国人配偶者)の母国に渡航した回数を記入します。
パスポートと照らし合わせながら正確に記入します。

退去強制歴について

※6枚目の後半と7枚目の前半を合成してます。

申請人(外国人配偶者)は退去強制されたことが無い場合は「無」にチェックしてその後は何も記入しなくてよいです。
退去強制されたことがある場合は「有」にチェックして、その回数、違反内容を記入します。
退去強制(直近のもの)によって出国した空港とその年月日を記入します。
退去強制された当時のパスポートの国籍、氏名、生年月日は今回の配偶者ビザ申請の国籍、氏名、生年月日と「同じ」又は「別の氏名等」のどちらかにチェックします。
「別の氏名等」にチェックした場合は、当時使用していた国籍・氏名・生年月日を記入してください。
配偶者ビザの申請人に退去強制や出国命令の経歴がある場合は入国拒否期間が設定されていますので、行政書士等の専門家に相談されることをおすすめします。

質問書 7枚目の書き方、記入例

申請人と日本人配偶者の親族情報

申請人と日本人配偶者の親族の続柄、氏名、住所、年齢、電話番号を記入します。
子がいる場合は次の項で記入するので、ここには記入しません。

死亡している親族がいる場合

既にお亡くなりのご親族がいる場合は名前を記入し、住所の欄に「死亡」と記入します。
年齢と電話番号は空欄にしておきます。

質問書 枚目の書き方、記入例

申請人及び日本人配偶者の子について記入します。
婚姻前、婚姻後のお子様について記入します。
お子様がいない場合は「該当なし」と記入します。

お子様がいる場合の記入方法

連れ子の場合は「夫の長男」「妻の長女」のように記入します。
夫婦間の子である場合は「長女」「長男」「次男」「次女」等のように記入します。そしてその下の12の欄には今回の結婚について知っている親族に○をつけます。


年月日、氏名

作成年月日と日本人配偶者の氏名は両方とも自筆とします。

質問書の書き方 最後に・・・

配偶者ビザの申請で重視されるのが結婚の『信ぴょう性』です。
そして結婚の信ぴょう性を立証するうえで重要な書類が質問書です。
結婚に至った経緯(いきさつ)は、何かの見本を書き写しただけの内容ではなく、ご夫婦だけが書くことができる内容を記載しましょう。
また、場所や日付、どのようなことをしたか、できるだけ具体的に記載することで結婚の信ぴょう性を立証することができます。

質問書の書き方がわからない

配偶者ビザの申請を失敗したくない

質問書を書いたが内容に不安がある

配偶者ビザについてお困りごとがありましたら当行政書士事務所にご相談ください。
配偶者ビザのプロが質問書の作成、配偶者ビザの書類一式の作成、入管への配偶者ビザ申請を誠心誠意サポートいたします。

当行政書士事務所では国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
また結婚の信ぴょう性が疑われる可能性のある難しい案件にも対応いたします。
こういった難しい案件では質問書がとても重要な要素となります。
是非お問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

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この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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