配偶者ビザを自分で申請する方法

これから配偶者ビザを自分で申請しようとお考えの方に配偶者ビザ申請までの流れ、書類の作り方について解説いたします。

目次

配偶者ビザの申請は自分ですることができる?

配偶者ビザの申請は基本的には自分ですることができます。ただ、それぞれ個人の状況によって許可の難易度や必要な書類が異なります。状況に合わせて自分で申請する、もしくは行政書士等の専門家に依頼するかを検討されると良いでしょう。

配偶者ビザを自分で申請しやすい人

・時間に余裕がある
・ネットで調べるのが得意
・日本国内に住んでいる
・結婚までの経緯が偽装結婚を疑われるような状況でない

時間に余裕がある

配偶者ビザの申請をするためにはおおよそ20枚~50枚の書類作成が必要になります。また、書類取得のために役所行ったり、申請や問い合わせの為に入管に行く必要があります。

ネットで調べるのが得意

出入国在留管理庁のサイトには配偶者ビザに必要な書類が掲載されていますので、まずはそちらを確認して、わからないことは、ネットで検索して情報収集が必要になります。

日本国内に住んでいる

在留資格認定証明書交付申請は日本に居住する人から申請する必要があります。ですので海外にお住いのご夫婦が申請する為には原則的には日本人配偶者が先に日本に帰るか、日本の親族に代理してもらう必要があります。

【例外】ただし、やむを得ない事情がある場合に限って短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる場合があります。この場合には夫婦そろって日本に入国して、配偶者ビザへの変更申請をすることができます。

結婚までの経緯が偽装結婚を疑われるような状況でない

たとえ夫婦が真実の結婚をしていたとしても入管に偽装結婚の疑義を持たれると、厳しく審査を受けます。この場合、真実の結婚であることを立証する資料を手厚く揃える必要があります。

配偶者ビザを自分で申請する方法

では本題の配偶者ビザを自分で申請する方法について解説します。まずは出入国在留管理庁HPにアクセスして「各種手続き」「在留資格から探す」「日本人の配偶者等」「外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合」の順に進んでサイトを開けたまま本記事を見ていただくことをおすすめします。

配偶者ビザの申請に必要な書類の収集

まず最初に配偶者ビザの申請に必要な書類の収集から始めると、これから作成する書類への記入がスムーズになります。

市区長町村役場で取得する書類

配偶者ビザ市区町村役場で取得する書類
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

法務局で取得する書類

配偶者ビザ法務局で取得する書類
  • 土地・建物の不動産登記事項証明書(持家の場合)

海外の機関から取得する書類

  • 結婚証明書
  • 外国人のパスポート

申請書の書き方

外国人配偶者が海外にいる場合には在留資格認定証明書交付申請書を、日本で既に在留カードをお持ちの場合には在留資格変更許可申請書をダウンロードして記入します。書き方はリンク先をご参照ください。

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

市区町村役場に婚姻の届出をすると、戸籍に婚姻の事実が記載されます。ここで気をつけたいことは、婚姻の届出をした直後はまだ戸籍に結婚の事実は記載されていません。ですので10日程度待ってから戸籍を取りましょう。

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

結婚の届出は夫婦お互いの国で成立している必要がありますので、外国人配偶者の国の結婚証明書を用意します。また、外国語の文書は日本語訳文も必要です。

日本での滞在費用を証明する資料

外国人配偶者の日本滞在費を支弁する方の資料を添付します。一般的には日本人配偶者や外国人本人が滞在費を支弁することが多いです。

・住民税の課税証明書と納税証明書
・預金通帳の写し

等を状況に応じて添付します。詳細は下記リンクをご覧ください。

配偶者(日本人)の身元保証書

配偶者ビザでは日本人配偶者が身元保証人となります。ご夫婦の収入が少ない場合にはご両親にも身元保証人を担ってもらうことがあります。書き方の詳細は下記リンクをご覧ください。

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

住民票は世帯全員の記載があり、マイナンバーが記載されていないものが必要です。

質問書

質問書のフォーマットは出入国在留管理庁のHPよりダウンロードできます。結婚に至るまでの経緯や夫婦のご家族について質問に答える形式で記入していきます。審査に不利になると考えられるような事実がある場合でも絶対に虚偽の内容は記入してはいけません。書き方の詳細は下記リンクをご覧ください。

質問書結婚に至った経緯

質問書2ページ目には「結婚に至った経緯」を記入します。この箇所は、より詳しく説明したほうが審査に有利にはたらくことがあります。枠内に収まりきらないときは別紙理由書を添付します。

夫婦間の交流が確認できる資料

お二人で写った写真、LINEなどのSNSでの会話履歴、テレビ電話、メール、などを添付して真実の結婚であることを立証します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請のみ)

定形封筒に434円(定形郵便料金+簡易書留料金)の切手を貼って添付します。

パスポート・在留カードの提示(在留資格変更許可申請のみ)

以上で基本的な書類の準備は完了です。

作成した申請書一式はコピーを取っておくことをおすすめします。万が一不許可になり、行政書士などの専門家に再申請を依頼する場合に不許可の原因を究明しやすくなります。

出入国在留管理局へ申請

配偶者ビザを自分で申請する場合の申請先は、住居地を管轄する出入国在留管理局となります。

配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザの申請をしてから結果が通知されるまでに要する期間

在留資格認定証明書交付申請:平均2カ月
在留資格変更許可申請:平均1ヶ月

配偶者ビザの申請を自分でされる際は、おおむね上記の期間を目安にすると、計画を立てやすいです。

配偶者ビザを自分で申請して不許可になった場合

配偶者ビザを自分で申請して何らかの理由で不許可になった場合は入管から通知が送られてきます。在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請では通知方法が異なります。

在留資格認定証明書交付申請:封筒(簡易書留)に「不交付通知書」が入っています
在留資格変更許可申請:ハガキが送られてきます。ただしハガキには不許可とは書いていません。

在留資格認定証明書交付申請

入管から「不交付通知書」が届きますので不許可になったことが一目瞭然です。

在留資格変更許可申請

入管からハガキが届きますが、不許可とは書かれていません。ただし、記載内容から許可か不許可かを概ね推測することができます。

配偶者ビザを自分で申請して不許可になった場合

配偶者ビザを自分で申請して不許可になった場合には入管に1度だけ不許可になった理由を聴き取りに行くことができます。そこで再申請をして許可の見込みがある場合には、再申請に向けて準備を開始することになります。不許可になった原因が解消していないと再申請をしても許可されません。

配偶者ビザを自分で申請をして不許可になった場合は、行政書士等の専門家に連絡をして対応を依頼するとスムーズなリカバリーが可能です。

配偶者ビザを自分で申請する方法まとめ

配偶者ビザの申請は書類の収集や作成に時間はかかりますが自分で申請することが可能です。この記事をお読みいただいて「自分でやってみよう」と思われた方、ぜひトライしてみてください。弊所では配偶者ビザ申請サポートを行っておりますので専門家に依頼したいという方、ご相談ください。

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