タイ人との結婚手続きで迷わない方法
タイ人との国際結婚手続き
この記事ではタイ人と日本人の国際結婚手続きの解説をいたします。
タイの結婚年齢
タイの結婚可能年齢は男女ともに18歳以上です。
タイの再婚禁止期間
タイでは離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。※例外有り
結婚手続きの順序
タイ人との結婚手続きには
- 先に日本て手続きをする(日本方式)
- 先にタイで手続きをする(タイ方式)
があります。
先に日本で手続きをする(日本方式)
日本方式ではタイ人が来日することなく日本人が単独で結婚手続きをすることができます。またタイへの報告的届出も日本人がタイに行くことなくタイ人が単独ですることができます。
1.日本の市区町村役場に婚姻の届出
2.タイの群役場に報告的届出
日本の役所に婚姻の届出
下記の書類を準備して日本の市区町村役場に婚姻の届出をします。
タイ人の必要書類
・結婚状況証明(タイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内のもの+在日本大使・領事館で認証)
・住居登録証(タビアンバーン)
・申述書 ※市区町村役場によっては必要になります
・パスポートコピー、出生証明書、IDカード等
各役所によって必要な書類が異なることがありますので必ず提出先の役所に必要書類を問合せてから準備を始めるようにしてください。
タイで発行される書類は原本・英語訳文をタイ国外務省領事局で認証(ガルーダ認証)し、認証後に日本語訳を作成します。
日本人の必要書類
・婚姻届
・戸籍謄本 ※本籍地以外の役所で婚姻届けを提出する場合
日本で婚姻届が受理されてから約10日で婚姻が記載された戸籍謄本が取得できるようになります。
日本で結婚手続きが完了したら、タイで報告的届出をする準備に入ります。
タイへの結婚の報告
タイへの結婚の報告で日本人が準備する書類
・戸籍謄本(婚姻の記載有りのもの)
・タイへの結婚届出はタイ人配偶者単独ですることが可能(日本人はタイに行かなくて良い)
戸籍謄本はそのままではタイの郡役場への婚姻の報告に使えません
戸籍謄本は翻訳や各認証を経てようやくタイで報告的届出に使用することができます。その為の手続は2パターンあります。
- 「在日本タイ大使・領事館」経由
- 「在タイ日本大使・領事館」経由
手続きが少なくて難易度が低いのは②「在タイ日本大使・領事館」経由です。ここで注意が必要なのは、タイ人配偶者の結婚後の姓を日本の姓に変更する場合には①「在日本タイ大使・領事館」経由のほうがスムーズにすすみます。理由は後ほど説明いたします。
①「在日本タイ大使・領事館」経由の難易度が高い理由
手続きの流れ
STEP2~STEP4は主要都市部の公証人役場ではワンストップで行うことができますが、それでもかなりの労力が必要となります。
こちらに詳しくて正確な手続き方法が掲載されています
②「在タイ日本大使・領事館」経由
このように①「在日本タイ大使・領事館」経由よりもかなり手続きを省略することができます。
タイ人の姓を変更する場合
タイ群役場で結婚の報告をする際にタイ人が日本人配偶者の姓に変更することができます。その際に日本人が同行しない場合には「委任状」が必要となります。「委任状」は在日本タイ大使館・領事館を通して申請する必要があります。そして委任状の申請には①「在日本タイ大使・領事館」経由と同じ手続きが必要となります。もしくは②「在タイ日本大使・領事館」経由のSTEP3の書類を一旦日本に送ってもらい、「委任状」の申請をする。このどちらかを選ぶことになります。そうすると①「在日本タイ大使・領事館」経由のほうが手続きをスムーズに進めることができることがおわかりいただけるかとおもいます。
②「在タイ日本大使・領事館」経由の具体的な進め方
②「在タイ日本大使・領事館」経由の手続き方法は下記リンク先に詳しく記載してありますのでごご参照ください。
本記事には手続き方法を掲載いたしません。その理由は上記リンク先の大使館のサイトにてわかりやすく説明されており、本記事で手続き方法を記載することによって情報が2重になってしまい、閲覧者様を混乱させてしまうことを防ぐためです。
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95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
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