【いつする?】配偶者ビザの在留期間更新許可申請

配偶者ビザ更新
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配偶者ビザの在留期間の満了日が近づいてきたけど、更新(延長)はいつするのか?について解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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目次

在留期間更新のタイミング

在留カード

(出典:出入国在留管理庁

在留期間更新許可は在留カードに記載されている「在留期間(満了日)」の3ヶ月前から申請することができます。3ヶ月前に更新申請しても1ヶ月前に更新申請をしても更新後の在留期間に差はありません。
例えば在留期間が2023年5月1日の方が3月に更新申請をして在留期間が「1年」の延長がされた場合には2024年5月1日が新しい在留期限となります。ですので早くから申請したとしても損をすることはありませんので余裕を持って準備をされることをおすすめします。

審査中に在留期間の満了日を過ぎても大丈夫?

在留期間満了日の3ヶ月前であれば更新許可申請をいつでもできますが、在留期間の満了日ギリギリに更新許可申請をすると審査中に在留期間満了日を超えてしまうことが考えられます。

その場合は在留期間の特例が適用されますので在留期間満了後も適法に日本に在留することができます。在留期間の特例については下記をご参照ください。

在留期間と在留カードの有効期限の違い

在留カードには「在留期間」と「有効期限」が記載されています。

「在留期間」の欄に在留資格(ビザ)の有効期間の満了日が記載されていいます。
更に一番下に「有効期限」には在留カードが身分証として使うことができる有効期限が記載されています。
配偶者ビザの方の在留カードでは在留期間と在留カードの有効期限は同じになっているのであまり気にする必要は無いですが、在留期間が無期限の在留資格(永住者、高度専門職2号)をお持ちの方は在留カードの有効期限にも注意が必要です。

配偶者ビザの在留期間更新許可が難しくなるケース

配偶者ビザの更新

①シンプルなケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化が無い場合

②難易度高めのケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化がある場合

難易度高めのケースについて具体的に説明します。

日本人の配偶者等に該当する活動を行っている事

単身赴任などの事情で別居されているご夫婦は珍しくないですが、別居をしていると配偶者ビザの活動を行っていないとみなされ更新が難しくなります。
やむをえず別居している際には合理的な理由を説明することができれば許可の可能性があります。

離婚した

離婚をすると配偶者ビザの条件に該当しなくなりますので、配偶者ビザの更新をすることができません。
再婚した場合には配偶者ビザが更新できる可能性があります。
再婚のご予定が無い場合で日本に在留を希望される場合には就労ビザ等への変更許可を考えることになります。

収入減少

配偶者ビザの前回申請時点よりも収入が大きく減少していて、日本での安定した生活が見込まれない場合には不許可となる可能性が高くなります。

素行が不良でないこと

これまでの在留状況が不良であった場合には配偶者ビザの更新が難しくなります。
刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為があった場合には更新許可に影響を及ぼします。

税金に未納・滞納がある

配偶者ビザの審査ではご夫婦が安定した収入があるかどうかを重視されます。
税金に未納・滞納がある場合には生活の安定性が疑問視されることになりますので、完納してからの申請をおすすめします。

必要な届出等をきちんと行っていること

在留カードの記載事項に係る届出等、外国人には各種届出を行う義務があります。これらの届出を怠っていた場合には審査に影響し、更新許可がもらえない場合があります。

配偶者ビザの更新許可申請は自分でできる?

配偶者ビザの更新許可申請は上記に挙げたようなケースに該当していない場合には比較的スムーズに更新が許可されます。
必要書類も在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請ほど多くありません。ですのでご自身で申請することもそれほど難しくありません。

配偶者ビザの更新許可申請の審査期間はどれくらいかかる?

配偶者ビザ更新許可申請を提出してから許可が出るまでは概ね2週間から1ヶ月程度です。
ただし、ケースによっては1週間程度で許可が出たり、許可されるまでに1ヶ月を超える場合もあります。

働き始めてから間もない場合の配偶者ビザ更新

配偶者ビザを新規取得すると多くの場合、在留期間が1年となります。在留期間1年というのはとても短くお感じになられるかとおもいます。
そこで配偶者ビザの初回の在留期間更新許可申請の際に問題となりやすいケースについて説明します。配偶者ビザの更新の際には、新規取得時と同様に収入を立証する必要があります。立証書類として、住民税の課税証明書を入管に提出しますが、働き始めてから間もない方は課税証明書の総所得に収入が反映されていない事があります。その場合には課税証明書だけでは収入の立証ができません。別の書類を添付して対処することも可能ですので、弊所にご相談していただきますとご対応いたします。

本日2025年3月27日も即日返信いたします。

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