配偶者ビザの在留期間更新許可申請のタイミング

配偶者ビザ更新
目次

配偶者ビザ等の在留期間更新手続き

在留期間更新許可申請は現在お持ちの在留資格(配偶者ビザ等)の在留期間の満了が近づいたときに、引き続き日本に在留するために在留期間を延長させる手続きです。

在留期間更新のタイミング

在留期間更新許可は在留カードに記載されている「在留期間」が終了する3ヶ月前から申請することができます。
3ヶ月前に更新申請しても1ヶ月前に更新申請をしても更新後の在留期間に差はありません。
例えば在留期間が2023年5月1日の方が3月に更新申請をして在留期間が「1年」の延長がされた場合には2024年5月1日が新しい在留期限となります。
ですので早くから申請したとしても損をすることはありませんので余裕を持って準備をされることをおすすめします。

在留期間と在留カードの有効期限の違い

在留カードには「在留期間」と「有効期限」が記載されています。

「在留期間」の欄に在留資格(ビザ)の有効期間の満了日が記載されていいます。
更に一番下に「有効期限」には在留カードが身分証として使うことができる有効期限が記載されています。
配偶者ビザの方の在留カードでは在留期間と在留カードの有効期限は同じになっているのであまり気にする必要は無いですが、在留期間が無期限の在留資格(永住者、高度専門職2号)をお持ちの方は在留カードの有効期限にも注意が必要です。

在留期間更新許可申請の審査中に在留期間が経過したときは?

在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請をして審査中に在留期間を過ぎたとしても特例期間が認められるため、不法滞在とはなりません。特例期間とは、ビザの変更や更新の許可申請を在留期間の満了日までに行い、その在留期間満了日までに結果が出ない場合には、その結果が出る日、もしくは在留期間満了日から2カ月のいずれか早い時までは引き続き日本に在留することができる期間をいいます。

配偶者ビザの在留期間更新許可が難しくなるケース

配偶者ビザの更新

①シンプルなケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化が無い場合

②難易度高めのケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化がある場合

難易度高めのケースについて具体的に説明します。

別居している

単身赴任などの事情で別居されているご夫婦は珍しくないですが、別居をしていると配偶者ビザの更新が不許可になる可能性があります。
配偶者ビザは基本的には同居している必要があります。
別居されている場合には同居ができないかどうか検討をしてみてください。
それでも同居することができない場合には合理的な理由を説明することができれば許可の可能性があります。

離婚した

離婚をすると配偶者ビザの条件に該当しなくなりますので、配偶者ビザの更新をすることができません。
新しいお相手と結婚する予定であれば、結婚をすることで配偶者ビザが更新される可能性があります。
また、結婚のご予定が無い場合で日本に在留を希望される場合には配偶者ビザ以外のビザへの変更許可を考えることになります。

収入減少

配偶者ビザの前回申請時点よりも収入が大きく減少していて、日本での安定した生活が見込まれない場合には不許可となる可能性が高くなります。

前科がある

前科がある場合には配偶者ビザの更新が難しくなります。
強制退去にはならなかったものの万引きや喧嘩などで罰金刑が科せられた等の経歴がある場合には、正直に入管に申告するようにしましょう。
入管は過去に外国人が刑事手続きを受けたことを把握しています、犯罪の事実を正直に申告することが反省の気持ちを審査官に伝えることにもなります。

税金に未納・滞納がある

配偶者ビザの審査ではご夫婦が安定した収入があるかどうかを重視されます。
税金に未納・滞納がある場合には生活の安定性が疑問視されることになりますので、完納してからの申請をおすすめします。
しかし、特別な事情があってすぐに税金を納付することができない方もいらっしゃるかとおもいます。
そういった場合には入管に合理的な理由を説明します。
加えて「分割納付」の手続きをして納付の意思があることを入管に示すことが必要です。

配偶者ビザの更新許可申請は自分でできる?

配偶者ビザの更新許可申請は上記に挙げたようなケースに該当していない場合には比較的スムーズに更新が許可されます。
必要書類も在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請ほど多くありません。ですのでご自身で申請することもそれほど難しくありません。

配偶者ビザ更新許可申請の必要書類

・申請書
・写真
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(日本人のもの)
・日本での滞在費用を証明する下記(1)または(2)の資料
(1)申請人(外国人の方)の滞在費用を支弁する方の住民税の課税証明書及び納税証明書
(2)申請人(外国人の方)自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人(外国人の方)の住民税の課税証明書及び納税                証明書 
・配偶者(日本人の方)の身元保証書 1通
・配偶者(日本人の方)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
・パスポート
・在留カード

配偶者ビザの更新許可申請の審査期間はどれくらいかかる?

配偶者ビザ更新許可申請を提出してから許可が出るまでは概ね2週間から1ヶ月程度です。
ただし、ケースによっては1週間程度で許可が出たり、許可されるまでに1ヶ月を超える場合もあります。

働き始めてから間もない場合の配偶者ビザ更新

配偶者ビザを新規取得すると多くの場合、在留期間が1年となります。在留期間1年というのはとても短くお感じになられるかとおもいます。
そこで配偶者ビザの初回の在留期間更新許可申請の際に問題となりやすいケースについて説明します。配偶者ビザの更新の際には、新規取得時と同様に収入を立証する必要があります。立証書類として、住民税の課税証明書を入管に提出しますが、働き始めてから間もない方は課税証明書の総所得に収入が反映されていない事があります。その場合には課税証明書だけでは収入の立証ができません。別の書類を添付して対処することも可能ですので、弊所にご相談していただきますとご対応いたします。

配偶者ビザ更新が不許可になった場合

配偶者ビザの更新が不許可になった場合には入管からハガキで通知が届きます。入管に出頭をするように記載されていますので、ハガキに記載されている必要な物を準備して入管に出頭するようにしましょう。

1.不許可の理由を聞く

出頭時に配偶者ビザ更新が不許可になった理由を聞くことができます。チャンスは1度きりです。再申請で許可をもらうための重要な作業ですので、不許可理由がすべてわかるまで聞くことがポイントです。そして感情的になるのはNGです。すでに不許可という処分が下っているので覆すことはできません。

2.出国準備のための特定活動に変更する

配偶者ビザ更新が不許可になった場合で既に在留期限が満了している場合には、出国準備のための「特定活動ビザ」に変更することをすすめられます。この場合「30日」もしくは「31日」の在留期間が与えられます。

「30日」の場合

配偶者ビザ更新が不許可になった理由が、リカバリーできる内容ではなかった場合に30日が付与されることが多いです。そして30日の在留期間の場合にはビザの特例期間は適用されませんので再申請して許可をもらうことが困難です。

「31日」の場合

ビザの特例期間が適用されますので、配偶者ビザの更新が不許可になった原因を解決することができた場合には、再申請して許可をもらうことができる可能性があります。

まとめ

配偶者ビザを自分で申請して不許可の通知を受取った場合には、素早く対応することが必要ですまた、再申請をする場合には、前回の申請で不許可になっている為、更に厳しく審査されます。。ご自分で対応されるよりもまず行政書士等の専門家に連絡をとることをおすすめします。弊所においてもビザ専門行政書士がご対応いたしますので、ご連絡ください。

配偶者ビザ料金表

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


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