在留期間更新許可申請

在留期間更新手続き
在留期間更新許可申請は現在お持ちの在留資格(配偶者ビザ等)の在留期間の終わりが近づいてきたときに、引き続き日本で生活するために在留期間を延長させる手続きです。
在留期間更新はいつするの?

在留期間更新許可は在留カードに記載されている「在留期間」が終了する3ヶ月前から申請することができます。
3ヶ月前に更新申請しても1ヶ月前に更新申請をしても更新後の在留期間に差はありません。
例えば在留期間が2023年5月1日の方が3月に更新申請をして在留期間が「1年」の延長がされた場合には2024年5月1日が新しい在留期限となります。
ですので早くから申請したとしても損をすることはありませんので余裕を持って準備をされることをおすすめします。
在留期間と在留カードの有効期限の違い
在留カードには「在留期間」と「有効期限」が記載されています。
「在留期間」が在留資格(ビザ)の有効期間の満了日が記載されていいます。
「有効期限」には在留カードが身分証として使える有効期限が記載されています。
したがって在留期間と有効期限はまったく別物であって、在留カードの有効期限が切れたからといって日本に居られなくなるということではありません。
在留期間更新の手続き中に在留期間が経過したときは?
在留期間更新申請をしてから、審査中に在留期間を過ぎてしまったら。。。
在留期間が過ぎてるように思いますが、在留期間中に更新を申請している場合には在留期間が経過してから2か月間は特例によって在留が認められます。
在留期間の更新が難しくなるケース

配偶者ビザの更新
①シンプルなケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化が無い場合
②難易度高めのケース
前回の配偶者ビザ申請時と状況に変化がある場合
難易度高めのケースについて具体的に説明します。
別居している
単身赴任などの事情で別居されているご夫婦は珍しくないですが、別居をしていると配偶者ビザの更新が不許可になる可能性があります。
配偶者ビザは基本的には同居している必要があります。
別居されている場合には同居ができないかどうか検討をしてみてください。
それでも同居することができない場合には合理的な理由を説明することができれば許可の可能性があります。
離婚した
離婚をすると配偶者ビザの条件に該当しなくなりますので、配偶者ビザの更新をすることができません。
新しいお相手と結婚する予定であれば、結婚をすることで配偶者ビザが更新される可能性があります。
収入減少
配偶者ビザの前回申請時点よりも収入が大きく減少していて、日本での安定した生活が見込まれない場合には不許可となる可能性が高くなります。
前科がある
前科がある場合には配偶者ビザの更新が難しくなります。
強制退去にはならなかったものの万引きや喧嘩などで罰金刑が科せられた等の経歴がある場合には、正直に入管に申告するようにしましょう。
入管は過去に外国人が刑事手続きを受けたことを把握しています、犯罪の事実を正直に申告することが反省の気持ちを審査官に伝えることにもなります。
税金に未納・滞納がある
配偶者ビザの審査ではご夫婦が安定した収入があるかどうかを重視されます。
税金に未納・滞納がある場合には生活の安定性が疑問視されることになりますので、完納してからの申請をおすすめします。
しかし、特別な事情があってすぐに税金を納付することができない方もいらっしゃるかとおもいます。
そういった場合には合理的な理由を説明します。
加えて「分割納付」の手続きをして納付の意思があることを入管に示すことが必要です。
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」