【配偶者ビザ】離婚した時にすべきこと
配偶者ビザで在留する外国人が離婚した場合の手続き
①届出
「日本人の配偶者等」「家族滞在」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人が離婚や死別をした場合は、その日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へその旨を届出をしなければなりません。
日本人配偶者と離婚した事実を出入国在留管理庁長官への届出を怠った場合は入管法第71条の5第3号の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので注意が必要です。
②在留資格の変更
日本人配偶者と離婚した旨の届出をした場合でその後も引続いて日本に在留することを希望される方は、他の在留資格に変更する必要があります。届出からすぐに在留資格の変更をしなければならないというわけではないですが、離婚後も正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、ビザ取消しの対象となります。
よって離婚した場合は在留資格の変更をできるだけ早く準備することをおすすめします。
※ 永住者は上記①②が不要
離婚・死別後も日本に在留を希望する場合
配偶者ビザで在留する外国人が離婚した場合で引続き日本で在留を希望する場合には他の在留資格への変更の準備をすることになります。
①再婚する。
②就労ビザに変更する。
③留学ビザに変更する。
④定住者ビザに変更する。
①再婚する
再婚のご予定がある場合は、まずは国際結婚の手続きをして現在の配偶者ビザの在留期間が切れるときに「在留資格更新許可申請」をします。「在留資格更新許可申請」では配偶者が変わっているので更新申請ですが新規に配偶者ビザを取得する場合と同等の審査をされることになりますので必要な書類の量も多くなります。よって申請は慎重に行わなければなりません。
再婚禁止期間中に在留期間が到来する場合
再婚禁止期間中(離婚をした日から100日)は婚姻をすることができない為、配偶者ビザの更新はできません。
原則的には離婚した場合には一旦帰国することになりますが、どうしても帰国したくない場合は短期滞在へ変更を試みます。
短期滞在の在留期間内でも再婚禁止期間が終わらない場合は短期滞在の延長を試みます。
そして再婚禁止期間経過後に結婚手続きを済ませて、配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をおこないます。
また、短期滞在への変更やその期間の延長は必ず許可されるとは限りません。許可の可能性を上げる為には同居をしておくことをお勧めします。
②就労ビザに変更する
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営管理」などの就労ビザが取れるような職に就けるかどうかを検討します。
学歴や実務経験がある場合は「「技術・人文知識・国際業務」や「技能」。500万円以上の資金があり、会社を経営する場合は「経営管理」に変更します。
③留学ビザに変更する
留学生として在学中である場合は「留学」に変更します。またこれから学校へ入学される方も同様に「留学」に変更します。
④定住者ビザに変更
配偶者ビザで在留する外国人が配偶者と離婚・死別した場合は下記の要件を満たすことによって「定住者ビザ」に変更をすることができる可能性がります。
① 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたこと。
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
③ 日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
④ 公的義務(納税等)を履行又は履行が見込まれること
⑤ 在留を希望する合理的理由があること
※離婚の原因が家庭内暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的な変態行為や不能等が原因で離婚に至った場合は、
定住者ビザの取得により有利にはたらきます。
元配偶者との間に子供がいる場合
離婚した場合であったも元配偶者である日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内で親権をもって養育している場合は上記①の要件は問われなくなり、婚姻期間の継続が3年以上であることを考慮する必要はなくなります。
その他注意点
※離婚・死別から14日以内にその旨を届出をしていないときは、できるだけ早く届出しましょう。
※離婚から6か月以上経過すると配偶者ビザの在留資格該当性が失われる為、既にお持ちの配偶者ビザの取消自由に該当します。その為離婚から6ヶ月以上経過してから在留資格変更許可申請をする場合は慎重に申請しなければいけません。
当行政書士事務所にできること
日本人と離婚したけど日本でこれからも生活したいとお考えの方へ日本で生活するための具体的な方法について提案させていただくことができます。
また離婚後は在留期間内であっても6ヶ月が経過すると日本人の配偶者としての資格を失い、ビザを取り消される可能性もありますのでなるべく離婚してから早い段階でご相談していただくことをおすすめします。