【配偶者ビザ】離婚したらどうなる?

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この記事は行政書士にしだ事務所が作成しました。

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離婚したら配偶者ビザに該当しなくなる

配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)を有する外国人が離婚したら在留資格に該当しなくなり、正当な理由なく6ヶ月を経過すると在留資格の取消し対象となります。

離婚したら届出が必要

配偶者ビザで日本に滞在する外国人が離婚したら、14日以内に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。
日本人配偶者と離婚した事実を出入国在留管理庁長官への届出を怠った場合は入管法第71条の5第3号の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また後に在留資格を変更しようとする時の審査にも影響しますので届出は確実に行うようにしましょう。

届出は次の方法で行うことができます

  • オンライン
  • 最寄りの出入国在留管理局へ持参
  • 郵送

手続きの詳細は出入国在留管理庁をご覧ください。

離婚後も引き続き在留するには

離婚後も日本で引き続き暮らしたい・本国に帰りたくない。という方は離婚後すぐに対処する必要があります。具体的には以下のような方法があります。

  • 再婚する。
  • 就労ビザに変更する。
  • 留学ビザに変更する。
  • 定住者ビザに変更する。。

①再婚する

再婚のご予定がある場合は、まずは国際結婚の手続きをして現在の配偶者ビザの在留期間満了のタイミングにあわせて「在留資格更新許可申請」をします。この場合、通常の更新許可申請と違い、新規に配偶者ビザを取得する場合と同等の審査をされることになります。

②就労ビザに変更する

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営管理」などの就労ビザが取れるような職に就けるかどうかを検討します。学歴や実務経験がある場合は「「技術・人文知識・国際業務」や「技能」。500万円以上の資金があり、会社を経営する場合は「経営管理」に変更します。

上記就労ビザに変更することも難しい場合には、「特定技能ビザ」への変更をすることも考慮して「技能評価試験」を受けておくという手段もあります。

③留学ビザに変更する

留学生として在学中である場合は「留学」に変更します。またこれから学校へ入学される方も同様に「留学」に変更します。

④定住者ビザに変更

配偶者ビザで在留する外国人が配偶者と離婚した場合は下記の要件を満たすことによって「定住者ビザ」に変更をすることができる可能性があります。離婚した際の定住者ビザには次の類型があります。

告示外定住(離婚・死別定住)

 ① 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたこと。
 ② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
 ③ 日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
 ④ 公的義務(納税等)を履行又は履行が見込まれること
 ⑤ 在留を希望する合理的理由があること
※離婚の原因が家庭内暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的な変態行為や不能等が原因で離婚に至った場合は、
定住者ビザの取得により有利にはたらきます。

子が居ない場合の告示外定住者について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

定住者告示6号

離婚した場合であったも元配偶者である日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内で親権をもって養育している場合は上記①の要件は問われなくなり、婚姻期間の継続が3年以上であることを考慮する必要はなくなります。

この場合は定住者告示6号という類型で、要件をクリアしている場合には上記の告示外定住者よりも積極的に審査がされます。

私たち行政書士事務所にできること

日本人と離婚したけど日本でこれからも生活したいとお考えの方へ日本で生活するための具体的な方法について提案させていただくことができます。また離婚後は在留期間内であっても6ヶ月が経過すると日本人の配偶者としての資格を失い、ビザを取り消される可能性もありますのでなるべく離婚してから早い段階でご相談していただくことをおすすめします。

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