【再婚】配偶者ビザ更新の理由書

配偶者ビザで日本に在留する外国人が離婚した場合、6ヶ月を経過すると在留資格取消しの対象となり、引き続き日本で生活するには別のビザに変更するか、再婚して現在の配偶者ビザの更新をする必要があります。
このような再婚して配偶者ビザを更新するばあいの理由書の書き方について説明します。
まずは再婚した場合の在留期間更新申請について確認していきます。

目次

再婚した場合の在留期間更新申請

再婚予定の交際相手がいる場合は、再婚相手とお互いの国の国際結婚手続きを完了させて配偶者ビザの変更申請をします。
一般的な配偶者ビザの更新申請とは違って、再婚の場合の配偶者ビザの更新は新規に在留資格を取得するのと同様の手続が必要になります。

離婚後に気を付けること
・離婚から14日以内に届出が必要
・離婚してから6ヶ月経過で配偶者ビザの取消対象となる
・再婚禁止期間(100日)は結婚できないので配偶者ビザの更新もできない

【再婚】配偶者ビザ更新の審査ポイント

再婚の場合の配偶者ビザ更新申請では一般的な配偶者ビザの取得の審査に加えて次の事柄について実態を伴った結婚であるのかどうかを審査されます。よってこれらに該当する場合は、偽装結婚でないことや、在留状況が不良でない合理的な理由を審査官に説明することが必要となります。

以前の婚姻との関係

1.婚姻期間
前婚の婚姻期間が1年未満であった場合は、前回の婚姻に実態が伴っていたのか。
2.再婚の回数が多い
離婚、再婚を繰返している場合は偽装結婚を疑われます。特に 日本人配偶者が外国人と離婚再婚を繰返している。外国人が日本人と離婚再婚を繰返している。このような場合は特に審査が厳しくなります。
3.離婚から再婚までの期間が短い
離婚から再婚までの期間が短い場合は真剣に交際を経た結婚であるか。
4.前回の婚姻と交際期間がかぶっている
前回の婚姻について離婚成立前から交際をしていた場合は、在留活動に不良があったと判断される可能性があります。
交際が始まった時には既に婚姻関係が破錠していた等の説明をする必要があります。
また不倫関係にあったことを隠して申請をすると虚偽申請となり、取返しのつかないことになりますので絶対にしないでください。

【見本】前婚と交際期間がかぶっている場合の理由書

【理由書記載例】
私は当時結婚をしておりましたが、夫のDVにより長年別居状態でした。
そんな時に彼に出会い、彼に悩み事を聞いてもらっていました。
私が落ち込んでいる時に彼は気分転換にとドライブに連れて行ってくれたりしました。彼は私と付き合ってほしいと言ってくれましたが、まだ離婚が成立していないこともあってはっきりとは返事ができすにいました。
彼の告白には返事できていませんでしたが、感覚的には付き合いしている気持ちで彼とは接していました。
その後私の離婚が成立した後の20××年×月×日に彼から結婚してほしいとプロポーズがあり、「はい」と返事をしました。

上記理由書記載例は理由書の一部分です。理由書全体の詳しい解説はこちらをご参照ください。【理由書の書き方】

当行政書士事務所ができること

配偶者ビザで在留する方が離婚した場合は配偶者の資格を失いますので、その後も引続き日本で暮らしたい場合には早い段階から準備をする必要があります。
当行政書士事務所ではお客様の状況に応じた解決方法をご提案いたします。
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