配偶者ビザ不許可になりやすいケースと対処法

不許可の原因

国際結婚をして日本で暮らすためにはお互いの国に結婚の手続きをすることになりますが、結婚手続きを済ませれば自動的に在留資格日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)の在留資格が与えられるというわけではありません。国際結婚手続きと配偶者ビザは全く異なる手続きが必要になります。配偶者ビザは結婚手続きを完了させた上で出入国在留管理局に申請をすることでもらうことができます。
そして配偶者ビザの申請を行う前に知っておきたいことは、たとえ国際結婚手続きが完了したとしても配偶者ビザが確実に取得できるとは限らず、審査の結果次第では不許可になるケースもあるということです。
具体的にはこれから解説するようなケースに該当する場合には不許可になる可能性があるため、特に慎重に配偶者ビザの申請準備をしなければなりません。
また、結婚の信ぴょう性を疑われるような事情がある場合でも、配偶者ビザの申請では絶対に隠したり虚偽の申告をしてはいけません。審査官は当然に虚偽が無いかを調査することができます。
また隠ぺいや虚偽をした場合は配偶者ビザは不許可となるだけでなく、刑事罰も科されます。また、虚偽の申請をすると、将来にわたって影響を及ぼすことになり、更新申請や永住許可をしても過去の事実に虚偽があると不許可になります。よって入管に不利な事情を知られる前に自らすすんで申告するほうが最終的に良い結果が得られます。

目次

結婚の信ぴょう性に疑義を持たれて不許可になるケース

別居中

同居していない

夫婦が同居していない場合、社会生活上婚姻関係が実体的にあるかどうかを厳しく審査されます。
この場合は別居の経緯、期間、別居中の夫婦の関係、お互いの往来があるかどうか、生活費の扶助・協力関係があるかを入管に説明していくことになります。
この説明した内容に合理性が無いと認められた場合は婚姻関係の修復の可能性や婚姻関係を維持する意思があるのか、婚姻関係を修復する意思があるのかを審査されて処分が決定されます。
例えば週末婚はかなり入管に追及されます。単身赴任であっても他に解決策はなかったのか追及されることになるので、合理的理由を入管に説明する必要があります。

同居する住居が狭い

夫婦で生活する住居が単身用の賃貸物件のような狭いスペースである場合には、同居しないのではないか。つまり偽装結婚の疑義を持たれる可能性があります。

結婚相談所で知り合った

質問書紹介者

結婚紹介所で知り合った場合の配偶者ビザの申請は難しくなります。配偶者ビザの必要書類の中に質問書というものがあります。質問書の中で紹介者について記入する箇所があり、そこには結婚相談所の情報も記入を求められます。もしも、入管が把握しているブローカー介在業者を利用していたとすると配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。

出会い系サイトやSNSで知り合った

この出会い系サイトやマッチングアプリで知り合ったカップルが結婚に至ることは、今や珍しいことではなくなりました。ですので出会い系サイトで知り合ったことのみをもって不許可になる可能性は低いです。しかしながら、出会い系サイトやマッチングアプリを使えば手軽にたくさんの人と知り合うことができることによって、偽装結婚に利用されることもあります。また、偽装結婚では比較的短い期間で結婚に至るケースも多く、出会い系サイトで知り合ったことに加えて他の偽装結婚を疑われる事由がいくつか重複すると審査は厳しくなると思っておいたほうが良いでしょう。

水商売、パブ等のお店で知り合った

外国人パブや水商売で働く外国人との国際結婚で配偶者ビザの申請をすると審査が厳しくなる可能性があります。
こういった店で合法的に就業することができる外国人は限られており、不法就労をする外国人が後を絶ちません。
店舗自体が無許可で営業しているケースもあります。配偶者ビザの審査では素行も審査されますので、不法就労をしていると配偶者ビザの許可が難しくなります。
また、水商売系のお店で働いている外国人との結婚でも偽装結婚が多く、結婚の信ぴょう性について厳しく審査をされる可能性があります。

年齢差が大きい

日本では同世代同士の婚姻が一般的ですが、統計によると偽装結婚では年齢差が大きいことが多いということもあり、年齢差が10歳を超えてくると配偶者ビザの審査は厳しくなる傾向にあります。またその年齢差が大きければ大きいほど厳しくなります。
そこで、知り合ったきっかけ、どのような交際をしていたのか、具体的にはデートに行った場所、共通の趣味など、結婚することになった経緯や理由、そして現在の生活状況をお互いにしかわからない内容をたくさん盛り込んで、その裏付け資料を提出して結婚の信ぴょう性説明していくことになります。

離婚を繰り返している

日本人配偶者と外国人が離婚を繰返している、または外国人が日本人と離婚を繰返している場合は入管に偽装結婚を疑われます。偽装結婚がばれそうになって離婚し、また別の日本人と偽装結婚を繰返すパターンや、偽装結婚で報酬を受取る日本人が離婚を繰返しているのではないかと疑義を持たれます。

交際期間が極端に短い

偽装結婚では知り合ってから結婚までの時間が短い傾向にあり、交際期間が極端に短いケースも配偶者ビザの申請においては入管に偽装結婚に疑義を持たれます。

外国人配偶者が日本語を全く話せない

質問書会話理解

結婚相手との意思の疎通ができるかどうかは配偶者ビザの申請に添付する書類の質問書で問われる内容であって、入管での審査においても重視されています。意思の疎通ができない上に短期間での結婚は現実的にはかなり難しいことだとおもいます。最初は言葉が通じなかったとしても一年ほどお付き合いしていればカタコトでも会話が成立してくるという流れが自然でしょう。
なお、日本人配偶者が外国人の母国語を話せる、もしくはお互いが使用することができる共通の言語がある等によって意志疎通ができる場合には配偶者ビザの審査では問題ありません。

結婚の信ぴょう性に疑義を持たれる可能性がある場合の対処方法

結婚の信ぴょう性に疑義をもたれる状況にあったとしても、必ず配偶者ビザが不許可になるということはありません。偽装結婚が疑われる内容について、なぜ結婚に至ったかの理由と経緯を説明し、写真や通話履歴、メッセージ履歴等を用いて真実の結婚であることを立証することができれば配偶者ビザの許可を受けることができる可能性は十分にあります。

夫婦の収入が低い場合の対処法

外国人が日本で暮らす場合に、ご自身で生活できるほどの収入が無いということは、生活保護を受ける可能性も高いことや、生活の困窮から犯罪を犯してしまうケースも考えられます。そうなると受入れる側の国の負担となりますので配偶者ビザが不許可になる可能性があります。


対処方法としては安定した収入を得ることができる就職先を再度探してみて、それができない事情があるときは、ご両親の援助を受けられるかどうか、またご両親の援助をを受ける際にはご自身やご両親の収入・資産の立証が必要になります。

対処方法
  • 持家に住んでいる場合には毎月の生活費が抑えられるので有利です
  • 十分な預金がある場合には審査に有利に働きます
  • ご両親に身元保証人になってもらう
  • ご両親と同居する

同性婚

日本では同性婚は認められていないません。たとえ外国人の本国で日本人と同性婚が認められていたとしても日本では配偶者ビザが不許可となってしまいます。
実務上では「公用」「外交」については同性婚配偶者が本国において「同一の世帯に属する家族の構成員」と認められていれば、在留資格が付与されています。

オーバーステイしている

外国人がオーバーステイをしていたとしても国際結婚の手続きはすることができます。
しかし国際結婚手続きが完了したのちに配偶者ビザの取得をすることができません。
そこでオーバーステイしている外国人が日本で結婚生活を送る為には2つのケースがあります。

A.出国命令を受けて帰国し、1年後に日本人配偶者に招へいしてもらう。
B.在留特別許可を取得する。

出国命令制度

出国命令制度は下記の一定の要件を満たす不法残留者に、身柄を収容しないまま簡易手続きにより出国させるとういうものです。
また出国後の上陸拒否期間は最短で1年となります。(強制退去の場合の再入国禁止期間は5年です)

出国命令を受ける為の要件

① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

出頭者が上記条件に該当すると思われる場合には、身柄を収容されることなく入国審査官に引き渡され、速やかに出国命令制度に該当するかどうかの審査が行われます。そして、該当すると判断されれば、出国命令書が交付され15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。

出国命令制度の注意点

出国命令制度は在留特別許可と違い、必ず出国しなければなりません。
そして1度出国してしまうと再び入国することができる保証はありません。
また、自ら出頭をする意思があったとしても出頭するまでの間に逮捕された場合は自ら出頭したとは認められません。
さらに自ら出頭したとしても要件を満たさない場合は強制退去となる場合もあります。
出国命令が認められるとすれば、出頭から2週間程度で出国可能となります。よって、スムーズに出国できるように帰国の準備もしておくことをおすすめします。

国際結婚で出国命令を受けるメリット

退去強制の場合は入国拒否期間が5年ですが、出国命令では入国拒否期間が1年となっています。
よって1年経過後に「日本人の配偶者」ビザを取得して入国することが可能となります。
また出国命令は退去強制のように身柄を拘束を拘束されません。よって身柄を拘束されずに出国することが可能となります。

国際結婚で出国命令を受けるデメリット

国際結婚において出国命令を受けて出国すると1年間は日本に戻ることができなくなります。
それに対し退去強制手続きの中で在留特別許可を求める場合で在留特別許可が認められた場合は出国することなく配偶者ビザの付与を受けて日本に在留することができます。もっとも、在留特別許可が得らえなかった場合は退去強制となるのでダメージが大きいです。
出国命令で帰国した後に配偶者ビザの許可を得るには、外国人の配偶者が帰国した後も婚姻生活が継続している事を入管に証明する必要があります。日本人配偶者が国際結婚相手の国に渡航して同居の期間を設けたり、頻繁な渡航、生活費の仕送り、LINEや電話の履歴により証明することになります。
また1年の間に結婚が破錠するケースも少なくありません。
ですので国際結婚でオーバーステイから配偶者ビザを取得したい場合は出国命令を受けるか、在留特別許可を求めるかは慎重に検討することが必要です。

不許可になりやすいケースは専門家に依頼すると安心

配偶者ビザの申請が不許可になり、再申請をした場合には最初の申請よりも更に厳しく審査が行われます。ですので1度の申請で許可をもらいたいところです。本記事でご紹介したような不許可になりやすい事情が有る方は行政書士等の専門家に依頼すると安心です。

また、行政書士の中でもビザを専門に扱う行政書士にご依頼されることを推奨します。ビザ専門行政書士は過去の事例より、お客様の状況に応じた対処方法を熟知していますので、どうすれば許可がもらえるのか概ね予想を立てて対処することができます。

弊所では本記事でご紹介いたしました難しい案件にも対応可能です。絶対に配偶者ビザの申請に失敗したくないという方を全力でサポートいたします。お問合せはコンタクトフォーム、お電話、LINE、微信より受付中です。

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