配偶者(結婚)ビザ不許可の原因と対処法
国際結婚をして日本で暮らすためには両国に結婚の手続きをすることになりますが、結婚手続きを済ませれば配偶者の在留資格が与えられるというわけではありません。
つまり国際結婚の手続きと配偶者ビザの取得は全く異なる手続きになります。
大まかな流れとしては国際結婚手続きが完了した後に「配偶者」ビザ(在留資格)を取得することになります。
そこで、注意が必要なのは国際結婚手続きが完了したとしても配偶者ビザが確実に取得できるとは限らず、不許可になるケースもあります。
国際結婚をする際に下記の説明にあるような事情がある場合は特に慎重に配偶者ビザ(在留資格)の申請をしなければなりません。
また、結婚の信ぴょう性を疑われるような事情がある場合でも、配偶者ビザの申請では絶対に隠したり虚偽の申告をしてはいけません。審査官は当然に虚偽が無いかを調査する能力があります。
また隠ぺいや虚偽をした場合は配偶者ビザは不許可となるだけでなく、刑事罰も科されます。
こうなってしまってからでは取り返しがつきません。
よって入管に不利な事情を知られる前に自らすすんで申告して、合理的に理由を説明するほうが得策です。
同性婚
日本では同性婚は認められていないません。たとえ外国人の本国で日本人と同性婚が認められていたとしても日本では配偶者ビザが不許可となってしまいます。
実務上では「公用」「外交」については同性婚配偶者が本国において「同一の世帯に属する家族の構成員」と認められていれば、在留資格が付与されています。
同居していない
夫婦が同居していない場合、別居という理由だけをもって配偶者ビザが不許可になるということは無いですが社会生活上婚姻関係が実体的にあるかどうかを厳しく審査されます。
この場合は別居の経緯、期間、別居中の夫婦の関係、お互いの往来があるかどうか、生活費の扶助・協力関係があるかを入管に説明していくことになります。
この説明した内容に合理性が無いと認められた場合は婚姻関係の修復の可能性や婚姻関係を維持する意思があるのか、婚姻関係を修復する意思があるのかを審査されて処分が決定されます。
例えば週末婚はかなり入管に追及されます。単身赴任であっても他に解決策はなかったのか追及されることになるので、合理的理由を入管に説明する必要があります。
一般的には夫婦は同居していることが自然な形であるので、同居をしていないということは入管から見れば偽装結婚の可能性があると見られます。よって別居されている方が配偶者ビザの申請をするには慎重にすすめる必要があります。
結婚紹介所で知り合った
国際結婚の紹介所で知り合った場合の配偶者ビザの申請は不許可の可能性がかなり高くなります。
それは外国人が日本のビザ(在留資格)を取得したいだけの為に結婚を利用し、来日してからも婚姻関係の実体を伴わずに、自宅とは別の場所で生活する等のケースが多いからです。よって配偶者ビザを審査する入管もかなり警戒しています。
しかし、国際結婚紹介所の紹介で知り合ったからといって全てが偽装結婚であるとは限りません。
真面目に結婚を考えている方は、配偶者ビザを申請すれば必ず偽装結婚を入管に疑われるという前提で慎重に手続きをしていくことが必要になります。
結婚を真面目に考えており、お互いの出会いから結婚までに至った経緯を審査員にわかってもらえるようにできる限りの資料を添付して配偶者ビザを申請していくことになります。
当事務所では偽装結婚は絶対に許されないという前提のもとに、本気でご結婚を考えておられる方の配偶者ビザの取得を全力でサポートいたします。
また配偶者ビザの申請をしたけど不許可になってしまった場合のリカバリーもしておりますのでお気軽にご相談ください。
出会い系サイトやSNSで知り合った
このケースも国際結婚紹介所と同じで配偶者ビザ申請が不許可になる可能性が高くなります。
理由も国際結婚紹介所のケースと同じで、偽装結婚が多く見受けられるからです。
しかし、出会い系サイトやSNSがきっかけで知り合ったとしても真面目に結婚を考えて、幸せに暮らしている方はたくさんおられます。ですので偽装結婚の疑いを払しょくできれば入管も許可をしてくれます。
出会いから結婚に至るまでの過程をできる限り多くの資料を添付して偽装結婚でないことをアピールしていきましょう。
夫婦の収入が低い
外国人が日本で暮らす場合に、ご自身で生活できるほどの収入が無いということは、生活保護を受ける可能性も高いことや、生活の困窮から犯罪を犯してしまうケースも考えられます。そうなると受入れる側の国の負担となりますので配偶者ビザの審査は厳しくなります。
そこで入管に配偶者ビザの申請をする前に、安定した収入を得ることができる就職先を再度探してみて、それができない事情があるときは、ご両親の援助を受けられるかどうか、またご自身やご両親の資産がどのくらいあるのかを検討していくことになります。
年齢差が大きい
同世代同士での婚姻が一般的ですが、年齢差が10歳を超えてくると配偶者ビザの審査は厳しくなり、その年齢差が大きければ大きいほど厳しくなります。
年齢差が大きいということは配偶者ビザだけが目的の偽装結婚の可能性があると見なされ、おのずと審査は厳しくされます。
そこで、知り合ったきっかけ、どのような交際をしていたのか、具体的にはデートに行った場所、共通の趣味など、結婚することになった経緯や理由、そして現在の生活状況をお互いにしかわからない内容をたくさん盛り込んで、その裏付け資料を提出して結婚の信ぴょう性説明していくことになります。
離婚を繰り返している
日本人配偶者と外国人が離婚を繰返している、または外国人が日本人と離婚を繰返している場合は入管に偽装結婚を疑われます。短期間に結婚離婚を繰返している場合は特に要注意です。
この場合は日本人が外国人からお金を受取って偽装結婚し、配偶者ビザを取得するということが考えられます。
配偶者ビザ申請の際に入管からの疑念を解くためには、離婚の理由、結婚相手が離婚の事実を知っているのか、再婚の動機などをできる限り多くの証拠とともに提出していくことが必要になります。
同居する住居が狭い
同居する住居が狭いことは配偶者ビザの申請では不利となります。
なぜなら狭くて夫婦で生活するには適さないような1ルーム、1Kのような住居では同居有無を疑われます。
出会いが水商売、パブ
外国人パブや水商売で働く外国人との国際結婚で配偶者ビザの申請をすると不許可になる可能性が高くなります。
こういった店で外国人が就業できるビザ(在留資格)は限られており、それ以外のビザ(在留資格)では不法就労となります。
またその他に店舗自体が無許可営業の場合もあります。
よって入管は警戒を強めており、本気で結婚をお考えの方は配偶者ビザの申請は慎重にする必要があります。
交際期間が極端に短い
国際結婚をするまでの交際期間が極端に短いケースも配偶者ビザの申請においては入管に偽装結婚の疑いを持たれます。
この場合は交際の経緯を詳しく説明し、またどうしてこの短期間で交際・結婚に至ったのか詳しく説明していくことになります。
外国人配偶者が日本語を全く話せない
結婚相手との意思の疎通ができるかどうかは偽装結婚かどうかを見抜く判断材料とされます。
日本人配偶者が外国人の母国語を話せる、もしくはお互いが使用することができる共通の言語がある等によって意志疎通ができる場合には配偶者ビザの審査では問題ありません。
オーバーステイしている
外国人がオーバーステイをしていたとしても国際結婚の手続きはすることができます。
しかし国際結婚手続きが完了したのちに配偶者ビザの取得をすることができません。
そこでオーバーステイしている外国人が日本で結婚生活を送る為には2つのケースがあります。
A.出国命令を受けて帰国し、1年後に日本人配偶者に招へいしてもらう。
B.在留特別許可を取得する。
出国命令制度
出国命令制度は下記の一定の要件を満たす不法残留者に、身柄を収容しないまま簡易手続きにより出国させるとういうものです。
また出国後の上陸拒否期間は最短で1年となります。(強制退去の場合の再入国禁止期間は5年です)
出国命令を受ける為の要件
① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
出頭者が上記条件に該当すると思われる場合には、身柄を収容されることなく入国審査官に引き渡され、速やかに出国命令制度に該当するかどうかの審査が行われます。そして、該当すると判断されれば、出国命令書が交付され15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。
出国命令制度の注意点
出国命令制度は在留特別許可と違い、必ず出国しなければなりません。
そして1度出国してしまうと再び入国することができる保証はありません。
また、自ら出頭をする意思があったとしても出頭するまでの間に逮捕された場合は自ら出頭したとは認められません。
さらに自ら出頭したとしても要件を満たさない場合は強制退去となる場合もあります。
出国命令が認められるとすれば、出頭から2週間程度で出国可能となります。よって、スムーズに出国できるように帰国の準備もしておくことをおすすめします。
国際結婚で出国命令を受けるメリット
退去強制の場合は入国拒否期間が5年ですが、出国命令では入国拒否期間が1年となっています。
よって1年経過後に「日本人の配偶者」ビザを取得して入国することが可能となります。
また出国命令は退去強制のように身柄を拘束を拘束されません。よって身柄を拘束されずに出国することが可能となります。
国際結婚で出国命令を受けるデメリット
国際結婚において出国命令を受けて出国すると1年間は日本に戻ることができなくなります。
それに対し退去強制手続きの中で在留特別許可を求める場合で在留特別許可が認められた場合は出国することなく配偶者ビザの付与を受けて日本に在留することができます。もっとも、在留特別許可が得らえなかった場合は退去強制となるのでダメージが大きいです。
出国命令で帰国した後に配偶者ビザの許可を得るには、外国人の配偶者が帰国した後も婚姻生活が継続している事を入管に証明する必要があります。日本人配偶者が国際結婚相手の国に渡航して同居の期間を設けたり、頻繁な渡航、生活費の仕送り、LINEや電話の履歴により証明することになります。
また1年の間に結婚が破錠するケースも少なくありません。
ですので国際結婚でオーバーステイから配偶者ビザを取得したい場合は出国命令を受けるか、在留特別許可を求めるかは慎重に検討することが必要です。