ベトナム人と日本人の国際結婚手続を解説します
ベトナム人と日本人が結婚手続きをする場合に、日本の役所で先に結婚手続きをする方法とベトナムの役所で先に結婚手続きをする方法があります。
日本人が日本にいる場合は先に日本の役所で結婚手続きをしたほうがスムーズです。
日本で先に結婚手続きをする | ベトナムで先に結婚手続きをする |
・ベトナム人がベトナムにいながら日越双方の 結婚手続を完了させることができる | ・日本人がベトナムに渡航する必要あり ・健康診断等が必要。(手続きが多くなる) |
先に日本で結婚手続する場合の流れ
日本方式での結婚手続きについて説明いたします。
日本人がベトナムに渡航せずに結婚手続きを完結させることができます。
ここで説明する内容は一般的な手続きの流れです。
駐日ベトナム大使館や市区町村役場での取扱いがタイミングにより異なりますので、事前確認をお願いします。
①日本人、ベトナム人共に日本にいる場合
日本人、ベトナム人共に日本にいる場合
駐日ベトナム大使館での必要書類
・パスポート原本+写真ページのコピー
・住民票
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
(外国人が住民登録している日本の役所で取得)
・婚姻状況確認書
※ベトナムから取寄せる。駐日ベトナム大使館で取得したものは日本では使えません
※日本人配偶者の氏名、生年月日、パスポート番号、婚姻届出地住所、どなたと結婚するために使用するか
の記載があるもの
日本人が日本でひとりで結婚手続きをする場合
下記書類をベトナムにいる婚約者に下記書類をベトナム翻訳文をつけて郵送してもらいます。
・出生証明書
・婚姻状況確認書
・パスポートの写し
ベトナム人の書類
・婚姻要件具備証明書+日本語訳
・ベトナム人配偶者のパスポート原本+写真ページの日本語訳
・出生証明書+日本語訳
・在留カード
日本人の書類
・戸籍謄本
・身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
結婚届受理証明書を取得します。
・結婚届受理証明書
・戸籍謄本(入籍後のご夫婦で記載されているもの)
・パスポート(ご夫婦のもの)
※こちらの書類は全てベトナム語訳文は不要です
婚姻証明書を取得します
②日本人だけが日本にいる場合(婚約者はベトナムにいる)
日本人が日本でひとりで結婚手続きをする方法です
・出生証明書+日本語訳
・婚姻状況確認書+日本語訳
・パスポートの写し+日本語訳
・出生証明書+日本語訳
・婚姻状況確認書+日本語訳
・パスポートの写し+日本語訳
上記書類をベトナムにいる婚約者に日本語訳文をつけて郵送してもらいます。
ベトナム人が日本にいないため駐日大使館で婚姻要件具備証明書を取得できません。
この場合、婚姻状況確認書で手続きをすすめます。
市区町村役場によって取扱いが異なるので必ず事前にお問合せください。
ベトナム人の書類
・出生証明書+日本語訳
・婚姻状況確認書+日本語訳
・パスポートの写し+日本語訳
・申述書 ※婚姻要件具備証明書が発行できないが婚姻できる条件を満たしている旨などを申述します。
日本人の書類
・戸籍謄本
・身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
結婚届受理証明書を取得します。
・結婚届受理証明書
・戸籍謄本(入籍後のご夫婦で記載されているもの)
・パスポート(ご夫婦のもの)
※こちらの書類は全てベトナム語訳文は不要です
婚姻証明書を取得します