【国際結婚手続き】翻訳者の署名認証とは

国際結婚手続きをするうえで国によっては戸籍謄本等を翻訳したものに「翻訳者の署名認証」が必要となる国があります。本記事では翻訳者の署名認証とは何か、そのやり方について解説します。

目次

翻訳者の署名認証とは

国際結婚手続きで結婚相手の国に提出する書類のなかで翻訳が必要な書類があります。その翻訳した文書の署名が翻訳者本人によって行われたことを公証人が証明する制度です。なお、翻訳文は私文書として取扱われますので公証人役場では「私文書の認証」という手続名で取り扱われています。

認証の方法

翻訳者の署名認証は翻訳者が直接公証人役場に出向いて認証を受ける方法(目撃認証、自認認証)と翻訳者の代理人が公証人役場に出向いて認証を受ける(代理自認)方法があります。

目撃認証

翻訳者が公証人の目前で文書に署名して認証を受ける

自認認証

翻訳者が予め文書に署名をし、公証人の目前で、署名したことを自ら承認して認証を受ける。

代理認証

翻訳者が翻訳文に署名した文書を代理人に引き渡し、代理人が公証人の目前で署名者本人が署名したものであることを自認した旨を陳述し認証を受ける。この場合は下記の書類が必要になります。

  • 翻訳者から代理人への委任状
  • 翻訳者の印鑑証明書

国際結婚手続きで使用する文書は代理認証では受け付けてもらえないこともありますので認証の方法は事前に提出先機関に必ず確認するようにしましょう。

ワンストップサービス

国際結婚手続きで使用する文書はアポスティーユや法務局、外務省での認証が必要になりますが、東京都内や神奈川県内及び大阪府内の公証役場で認証を受ける場合にはこれらの手続きもワンストップで行うことが可能となり、ハーグ条約加盟国であればただちに相手国の機関に提出が可能となります。またハーグ条約非加盟国である場合には相手国の駐日大使・領事館で認証を受けることで相手国の機関に提出が可能となります。

事例:【タイ人と結婚】タイ側へ結婚の報告

日本で先に結婚の届出を行った場合にタイ側への結婚の報告を要します。タイへの結婚の報告は駐日タイ大使・領事館では行うことができず、タイの市役所での手続きが必要となります。

タイへの結婚の報告の流れ(駐日タイ大使・領事館を経由する方法)

①市区町村役場で戸籍謄本を取得

②戸籍謄本を英文に翻訳

③公証人役場で翻訳者の署名認証+管轄法務局で法務局長の公証人押印証明を受ける

④ 日本外務省領事局証明班にて認証(公印確認)を受ける

⑤日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する。

⑥日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文を駐日タイ大使・領事館で更に認証を受ける。

⑦タイの郡役場で結婚の報告をする。

当行政書士事務所でサポートいたします

当行政書士事務所では日本側で必要となる翻訳や認証手続きをサポートいたします。

内容料金 (税抜き)
戸籍謄本の取得代行(1通につき)5,000円 +税
戸籍謄本の英語翻訳(1枚につき)5,000円 +税
戸籍謄本のタイ語翻訳(1枚につき)6,000円 +税
翻訳者の署名認証+アポスティーユ12,000円 +税
翻訳者の署名認証+法務局長の認証+公印確認12,000円 +税
翻訳者の署名認証関係料金表

※翻訳者の署名認証には公証人役場の実費1,1000が別途必要となります。

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