アルバイト収入で配偶者ビザの許可はもらえる?

アルバイト収入でご心配の方、配偶者ビザの申請に失敗したくない方、お問い合わせください!

目次

アルバイト・パートであっても配偶者ビザ許可の可能性はあります

配偶者ビザの審査では生計が安定しているかどうかを厳しくチェックされますが、アルバイト・パートであることのみをもって不許可となることは無く、許可の可能性も十分あります。

しかし、アルバイト・パートの方で気をつけていただきたいのが、収入が低い場合です。配偶者ビザで必要となる収入は具体的に何円以上とは公表されていませんが、おおむね月収20万円程度が目安になります。月収がこの金額よりも少ない場合には不許可になる可能性があります。

その他にも気を付けるポイントがありますので解説します。

課税証明書の収入額が低い

例えば配偶者ビザの申請をする月の収入が20万円以上あったとしても安定して継続的に収入を得られない場合には許可が難しくなります。そして以前の収入が不安定な場合や少ない場合には住民税の課税証明に記載される収入額も低くなります。

住民税の課税証明書でわかること

住民税の課税証明書には取得した年度の前年1月~12月までの合計収入額が記載されています。配偶者ビザの審査では課税証明書記載の収入を元に生計が安定しているかチェックされます。

ですので申請する月の収入が多いが、課税証明書記載の収入が少ない場合には現在は安定した収入を得られていることを立証する資料を提出することを要します。

収入が少ない場合にできること

アルバイトの収入だけでは配偶者ビザの許可が難しい場合には、他の資産や親族の援助等があることによって経済的に問題がないことを立証することによって許可の可能性があります。

両親と同居

ご両親と同居することによって家賃がかかりません、またご両親に身元保証人となってもらい生活費の援助を受けることができれば審査に有利にはたらきます。

住居の大小も影響します

住居が狭い場合には、本当に同居するのかどうか疑義が残りますので許可が難しくなる可能性があります。

預金

アルバイトでの収入以外で預金が有ることで当面の生活費は問題ないことを立証することができます。この場合には通帳のコピーや残高証明書を提出します。

収入が少ない場合の配偶者ビザ申請の詳細はこちらをご覧ください。

次回の更新に向けて

アルバイトの収入で配偶者ビザをもらえたら次回の更新のことも見据えて今後の計画を立てる必要があります。次回の更新においても収入が問われます。次回更新で3年以上の在留期間をもらうためにはアルバイトよりも正規雇用されているほうが有利になります。

ですので次回更新時に正規雇用に変わった場合には雇用契約書等を提出し、安定した職業に従事していることをアピールしましょう。

専門家に依頼すると安心

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。全国対応(交通費不要)で配偶者ビザ取得をサポートいたします。アルバイトで収入にご不安がある方、お近くにビザに詳しい行政書士事務所が無いという方、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

友だち追加

微 信 visa88nn

目次