配偶者ビザ【セルフ診断・チェックシート】

目次

配偶者ビザの取得をお考えの皆様へ

配偶者ビザ

外国人と結婚して日本で夫婦で暮らしたいとご希望の方へ。
配偶者ビザを取得するにはどのような条件を満たしていなければいけないのか、インターネットで調べてもわかりにくいですよね。
本ページでは配偶者ビザを取得の難易度を一目で確認することができるセルフ診断用チェックシートを作成しました。
日本で旦那様、奥様と暮らしていきたい方達に有益な記事となりますのでぜひお使いください。

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配偶者ビザ自己診断用チェックシート

相手の言葉がわからない ×
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った ×
年齢差が15歳以上である ×
離婚歴がある ×
水商売系のお店で知り合った ×
お二人で撮影した写真が無い ×
交際歴が6ヶ月以下である ×
別居している ×
年収が250万円以下である ×
犯罪歴等の素行不良がある ×

いかがでしたか?

すべて×だった方。
配偶者ビザを取得できる可能性がかなり高いです。

〇があった方。
〇のが多ければ多いほど配偶者ビザ申請許可の難易度があがります。

〇があった方へ


上記自己診断用チェックシートをご覧になって〇に該当する項目がある場合には配偶者ビザ許可の難易度が上がります。
犯罪歴などの素行不良があった場合には配偶者ビザの取得はかなり難しくなります。
それ以外の項目に〇があった場合は、生活の安定性やまじめに交際した後の結婚であることをしっかりと入管に示すことができれば許可の可能性はあります。
ではそれぞれの項目について詳しく解説します。

配偶者ビザが不許可になりやすい理由

年収が250万円以下である

ご夫婦の収入が低い場合には、まず貯蓄の有無を確認しましょう。
貯蓄も少ない場合には、ご両親やご親戚に生活費の援助をお願いして身元保証人になってもらいます。
身元保証人の収入や貯蓄によってご夫婦の生活の安定性を示すことをできれば配偶者ビザ許可の可能性があります。
また、身元保証人と同居することによって生活費を軽減することができますので同居も検討してみましょう。

出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った

出会いのきっかけが上記のようなケースでは、偽装結婚が後を絶たないことから、審査が厳しくなります。
ですが、ご夫婦が真面目にお付き合いをして結婚に至ったということを説明することができれば許可の可能性があります。

年齢差が15歳以上である

一般的には15歳以上の年の差カップルは珍しいですが、偽装結婚の事例では多く見られます。
よって15歳以上離れている場合は配偶者ビザの審査が厳しくなります。

離婚歴がある

日本でのビザを目的として偽装結婚し離婚を繰返す悪質行為が多く発生しています。
外国人が日本人との複数回の離婚歴がある場合や、日本人が外国人と複数回の離婚歴がある場合には配偶者ビザの審査が厳しくなります。

水商売系のお店で知り合った

る外国人パブなどの水商売系のお店で働く外国人と結婚して配偶者ビザを取得するのは不許可の可能性が高くなります。その理由は外国人パブなどの水商売系のお店で働く外国人が不法入国や不法就労で摘発される事件が後を絶たないからです。またお店自体も違法に営業していることもあります。

お二人で撮影した写真が無い

配偶者ビザの申請書類で結婚の経緯を理由書に説明しますが、文章だけではその根拠を示すことができません。
その根拠となるのが写真となります。
交際中に訪れた場所で写真を撮ることはごく自然なことであり、それが一枚も無いことは審査官に不自然だと思われます。

別居している

結婚しているのに別居状態にある場合は配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
理由としては偽装結婚の場合は別居するケースが多いからです。
もちろんやむを得ず別居をしなければいけないケースもあると思いますので、合理的な理由を入管に示すことが必要です。

犯罪歴等の素行不良がある

前科、犯罪歴、不法就労やオーバーステイ、オーバーワークなど違法行為が有る場合には配偶者ビザが許可される可能性は非常に低いです。(軽微な交通違反は常習でない限り大きな問題にはなりません)
そもそも違法行為によって退去強制や出国命令の処分を受けた場合には一定の期間日本への入国が拒否されます。

まとめ

ここで説明したケースでは配偶者ビザの許可は難しいですけど、合理的に説明することができる場合には許可が可能なものと、退去強制や出国命令を受けた場合など、そもそも日本に入国できなケースにわけられます。
いずれにしてもご自身で配偶者ビザの許可が可能かどうかの判断をすることは非常に難しいですので、専門家に相談されることをおすすめします。

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当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
このページで紹介いたしました、難しい案件にも対応しています。
またご自身で配偶者ビザの申請をして不許可になった方のリカバリーもお任せください。
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ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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