配偶者ビザ【セルフ診断・チェックシート】
配偶者ビザの取得をお考えの皆様へ
外国人と結婚して日本で夫婦で暮らしたいとご希望の方へ。
配偶者ビザを取得するにはどのような条件を満たしていなければいけないのか、インターネットで調べてもわかりにくいですよね。
本ページでは配偶者ビザを取得の難易度を一目で確認することができるセルフ診断用チェックシートを作成しました。
配偶者ビザ許可の難易度の目安が知りたい方に有益な記事となりますのでぜひお使いください。
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配偶者ビザ自己診断用チェックシート
相手の言葉が理解できない | 〇 | × |
出会い系サイト・SNSで知り合った | 〇 | × |
結婚紹介所で知り合った | 〇 | × |
年齢差が大きい | 〇 | × |
離婚歴がある | 〇 | × |
水商売系のお店で知り合った | 〇 | × |
お二人で撮影した写真が無い | 〇 | × |
交際歴が6ヶ月以下である | 〇 | × |
別居している | 〇 | × |
年収が250万円以下である | 〇 | × |
犯罪歴等の素行不良がある | 〇 | × |
税金を納めていない | 〇 | × |
オーバーステイしている | 〇 | × |
退去強制・出国命令の処分を受けたことがある | 〇 | × |
難民申請中である | 〇 | × |
在留資格更新申請が不許可になってから配偶者ビザへの変更を希望 | 〇 | × |
自己診断の結果
偽装結婚を疑われたり、生計に不安があるようなことはなく、また日本でのルールを守っておられるようですので書類を不備なく準備して申請すれば許可をもらえる可能性が高いです。
偽装結婚を疑われたり、配偶者ビザの基準をクリアしていない可能性があります。
上記自己診断用チェックシートをご覧になって〇に該当する項目がある場合には配偶者ビザ許可の難易度が高くなる可能性が有ったり、そもそも日本に来ることができない場合もあります。
診断項目について解説
ご夫婦の収入が低い場合には、まず貯蓄の有無を確認しましょう。
貯蓄も少ない場合には、ご両親やご親戚に生活費の援助をお願いして身元保証人になってもらいます。
身元保証人の収入や貯蓄によってご夫婦の生活の安定性を示すことをできれば配偶者ビザ許可の可能性があります。
また、身元保証人と同居することによって生活費を軽減することができますので同居も検討してみましょう。
出会い系サイト・SNSで知り合うことは今では珍しいことではありませんよね。これだけで不許可になる可能性は低いですが、怪しいサイトは入管が把握していますので、結婚の信ぴょう性を立証する資料を多く集めて申請に臨むべきです。
配偶者ビザに必要な書類に「質問書」があります。その中に紹介者について記入する欄が有り、結婚紹介所で知り合った際には、結婚紹介所の情報の記入を要します。多くの結婚紹介所は誠実に運営されているとおもいますが、過去に偽装結婚のような問題を起こした業者を入管は把握しています。結婚紹介所で知り合った場合には当人がまじめに結婚を考えていることと、利用した結婚紹介所も真っ当な会社であることを立証することを要します。
夫婦の年齢差が大きいことも審査に影響します。年齢差が10を超えるあたりから審査が厳しくなり、20歳差になると非常に厳しくなります。
日本でのビザを目的として偽装結婚し離婚を繰返す悪質行為が多く発生しています。
外国人が日本人との複数回の離婚歴がある場合や、日本人が外国人と複数回の離婚歴がある場合には配偶者ビザの審査が厳しくなります。
る外国人パブなどの水商売系のお店で働く外国人と結婚して配偶者ビザを取得するのは不許可の可能性が高くなります。その理由は外国人パブなどの水商売系のお店で働く外国人が不法入国や不法就労で摘発される事件が後を絶たないからです。またお店自体も無許可営業である場合にも審査に影響します。
配偶者ビザの申請書類で結婚の経緯を理由書に説明しますが、文章だけではその根拠を示すことができません。
その根拠となるのが写真となります。
交際中に訪れた場所で写真を撮ることはごく自然なことであり、それが一枚も無いことは審査官に不自然だと思われます。
同居していない場合は配偶者ビザを新規にもらうことが難しいです。入管は、そもそも同居ができる状態になってから配偶者ビザを申請しましょう。というスタンスです。
前科、犯罪歴、不法就労やオーバーステイ、オーバーワークなど違法行為が有る場合には配偶者ビザが許可される可能性は非常に低いです。(軽微な交通違反は常習でない限り大きな問題にはなりません)
そもそも違法行為によって退去強制や出国命令の処分を受けた場合には一定の期間日本への入国が拒否されます。
現在オーバーステイしている方が配偶者ビザを取るためには2つのパターンが考えられます。
①在留特別許可を取る
②一度帰国してから認定で招へいする
一度出国する場合には出国命令を受けて1年後に在留資格認定証明書交付申請で再度日本に呼んでもらいます。また、退去強制の場合には5年間日本に戻ることができません。また在留特別許可も容易ではありませんが、許可をもらうことができれば本国に戻らずに配偶者ビザを得ることができます。
例えば就労ビザや留学ビザの更新が不許可になってから駆け込みで配偶者ビザを申請した場合です。単に日本に在留するための配偶者ビザ取得であると捉えられますので許可が難しくなります。
このケースも単に日本に在留するための配偶者ビザ取得であると捉えられますので許可が難しくなります。また、その難民申請も本国に帰りたくないから虚偽の難民申請を繰返しているような場合には更に厳しくなります。
まとめ
自己診断の結果はいかがだったでしょうか?配偶者ビザの申請は結婚の信ぴょう性を立証する資料を提供することができてはじめて許可をもらうことができます。
先ほどのチェックシートで診断して特に問題が無かった方も同じく立証資料の提供は必須になります。
配偶者ビザを1度の申請で取得したいという方はぜひ弊所にご相談ください。ビザ専門行政書士がお客様の許可の可能性についてさらに詳しく診断いたします。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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