離婚歴があると配偶者ビザの審査に不利ですか?
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離婚歴が配偶者ビザの審査に与える影響
日本人側または外国人側に離婚歴がある場合に配偶者ビザの審査に不利となることがあります。配偶者ビザの申請をすると、結婚の真実性についての審査が行われます。ただ、離婚歴があるということのみで審査が厳しくなるというわけではありません。離婚歴がある方で次のような状況の方は配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)の審査に影響すると考えられます。
- 日本人側に外国人との離婚歴が複数回ある
- 外国人側に日本人との離婚歴が複数回ある
このような状況にある場合には夫婦が偽装結婚ではなく、真実の結婚であることを立証することが重要になります。
どのような立証資料を提供するかは状況によって異なりますが、スナップ写真やsns記録を多く用意したり、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明する等が考えられます。
また前婚の状況やなぜ離婚に至ったのか、また結婚後の生活について計画が立っており、再び離婚しないことを詳しく説明します。
不倫状態から結婚に至った場合
先ほどご紹介した事例に該当していなくても、「不倫状態から結婚に至った場合」にも配偶者ビザの審査に影響します。不倫(不貞行為)は犯罪ではありませんが、配偶者の利益を侵害する行為として民法上の不法行為です。よって配偶者ビザの審査では在留状態が不良であると見なされる可能性が考えられます。
在留資格日本人の配偶者等で活動しているのにもかかわらず、不倫行為をすることは婚姻関係が途絶えていますので、与えられた在留資格の活動をしていないとされ、その状態が6カ月以上継続すると在留資格取り消しとなる可能性があります。また、在留期間の更新や在留資格の変更も許可されないリスクがあります。
不倫状態から結婚に至った際には先ほどの事例と同じく前婚の状況や離婚の経緯を説明することの他に次のような事を入管に説明します。
出会ったきっかけを説明し、婚姻中であるにもかかわらずなぜ交際することになったのかを説明します。事実上婚姻関係が破錠している状態で、さらに結婚相手が原因で婚姻が破錠しているのであれば少しは心証が回復する可能性があります。ですがいずれにしても厳しい状況であることには変わりありません。
また、注意するべきことは絶対に嘘を書かないことです。不倫から交際が始まったのにかかわらず、離婚してから交際したかのように説明してはいけません。交際開始の状況から嘘を書くと申請書全体を通してつじつまが合わなくなっていきます。嘘がばれると当然不許可になりますし、万一ばれなかったとしても在留期間の更新や将来の永住許可申請の際にも過去の申請を過去の申請書をチェックされますので、そこでばれると在留期間が更新できなるなったり永住許可ももらうことができなくなります。ですので事実のとおりの説明をすることが大事です。
一度出国することも検討してみる
どうしても配偶者ビザの許可が出ない場合は一度出国し、再度在留資格認定証明書交付申請をして招へいすることにより、在留不良がリセットされます(100%不倫の影響が消えるわけではありません)ので許可が出やすくなる可能性があります。
専門行政書士にご相談ください
離婚歴がある場合の配愚者ビザ取得についてご不安の方は、行政書士等の専門家に相談すると安心です。またその際は在留資格を専門に扱う専門家をお選びください。
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