配偶者ビザに必要な結婚証明書とは

配偶者ビザに必要な書類のひとつに「結婚証明書」があります。本記事では配偶者ビザの申請に必要な結婚証明書とはどのような書類なのかを解説します。

目次

配偶者ビザに必要な結婚証明書

配偶者ビザの申請をするに際して、出入国管理局のホームぺージには「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 」が必要書類として記載されています。

日本人と外国人が日本の市区町村役場で婚姻届けを提出した場合には、戸籍謄本に結婚相手の名前が記載されますので、この戸籍謄本をもって結婚を確認できるようにも思いますが、日本の戸籍謄本で婚姻の記載があったとしても、外国側で成立しているとは限りません。そこで外国の機関から発行された結婚証明書が必要となります。

結婚証明書は在日本の大使館や領事館で取得することができるものと、外国の市区町村役場で取得することができるものがあります。

在日本の大使館や領事館で取得する結婚証明書

外国側で結婚が成立していると在日本大使館・領事館で結婚証明書を取得することができます。しかし国によっては結婚証明書の発行を受けることができない場合もあります。その際には別の方法を考える必要があります。

外国の市町村役場等で取得する結婚証明書

結婚相手が外国にいる場合には外国の市町村役場等で結婚証明書を取得することができます。取得する書類は国によって異なります、また「結婚証明書」という名称であるとは限りません。ですので外国人である結婚相手に結婚を証明する書類にはどのようなものがあるか聞いてみると良いです。

結婚式でサインした結婚証明書ではありません

結婚式の際に新郎新婦がサインをする演出がありますが、その際の結婚証明書に法的効力はありません。ですので配偶者ビザの申請に使用することもできません。

国によっては結婚証明書が発行されない

結婚証明書はすべての国の機関から発行を受けることができるとは限りません。例えば中国では先に外国で結婚が成立すると、中国においてもその結婚が有効であるとされます。ですので日本で結婚届を先に提出すると中国への結婚の報告はせずとも中国側でも結婚が成立します。この際には中国の大使館から結婚証明書が発行されません。

結婚証明書が発行されない場合の対処法

外国側の結婚証明書が発行されず、結婚証明書を準備することが不可能であっても配偶者ビザの申請ができないということはありません。中国等の国のように、結婚証明書の発行を受けることができない国については入国管理局も事情を知っていますので、結婚証明書が発行されない理由書を添付して申請することで受理される可能性があります。

結婚証明書は日本語に翻訳が必要

出入国管理局に提出する外国語の文書は日本語への翻訳が必要となります。英語の文書は翻訳をしなくても審査をしてもらえる場合が多いです、ただし内容が複雑な文章は翻訳しておきましょう。また翻訳文には翻訳者の署名が必要です。

結婚証明書で困ったらご相談ください

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザの申請をご予定で結婚証明書についてお困りでしたらご相談ください。全国対応いたします。

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