転職して間もない方の配偶者ビザ申請方法

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配偶者ビザの申請で身元保証人が転職して間もない場合の対処法

配偶者ビザの申請に必要な書類の中に「日本での滞在費用を証明する資料」があります。基本的には身元保証人の「課税証明書」を添付し、その中の記載事項である「総所得」によって年収がどれくらいあるかの審査がされます。配偶者ビザの申請では日本人配偶者が滞在費を支弁することが多いので、その場合には日本人配偶者の課税証明書を添付することになります。

この記事では転職してから間もない方が配偶者ビザを申請する場合の対処方法について解説します。

配偶者ビザの申請では収入が安定している方が有利

配偶者ビザをもらう為には生計が安定していることが求められます。ですので転職して間もない場合は、転職後も生計が安定していることを立証することを要します。

転職後の収入を証明することが難しくなる

しかし、身元保証人が転職して間もない場合には転職後の給料が「課税証明書の総所得」に反映されない、又は転職前の職場と混合された所得額が反映されることになります。これでは転職後の生計の安定性を立証することは難しい為、他の資料で補完することが必要となります。

転職後間もない場合の補完書類

転職後間もない方が配偶者ビザ申請をする場合には状況に応じて収入に関する補完書類を準備します。

  • 給与明細書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 源泉徴収票
  • 内定通知書
  • 個人事業の売上台帳

文書で補足説明をする

ここまでに説明いたしました収入に関する書類を添付するだけでは、転職の状況が審査でわかりにくいので、別途文書を作成して転職状況を説明することで誤解なくスムーズに審査してもらうことができます。

  • 転職の事実
  • 転職の時期
  • 課税証明書に転職後の給料が反映されていない事
  • 転職後の給与
  • 転職後の収入を証明する書類
  • 雇用形態

その他生活の安定性を証明できる書類を準備する

転職先での給料の他に生計の安定性を立証するのに有利な事が無いか検討します。

  • 持家の場合は不動産登記事項証明書
  • ご両親などの親族に追加で身元保証人になってもらう
  • 貯蓄

まとめ

滞在費支弁者が転職して間もない際のの配偶者ビザ申請は生計の安定性について審査上、不利になる可能性がありますので、立証書類は慎重に選定することが必要です。もし、ご不明な事がございましたら弊所までご相談ください。

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