配偶者ビザでの課税証明書の見方

配偶者ビザ課税証明書の見方

入管のHPには配偶者ビザの必要書類が掲載されていますが、その中に課税証明書と納税証明書が挙げられています。
このページでは配偶者ビザに必要な課税証明書と納税証明書の見方について解説します。

必要書類についてはこちら→「配偶者ビザの必要書類」

目次

配偶者ビザにおける課税証明書の役割

配偶者ビザの許可には結婚生活を営むことができる程度の経済力が求められます。
課税証明書には所得と納税額が記載されています。
課税証明書に記載されている所得によって経済力を証明することができます。

課税証明書はどこで取る?

課税証明書は市区町村役場で発行を受けることができます。
引越しをしている場合にはその年の1月1日時点の住所地の市区町村役場で発行をうけることができます。
またコンビニ交付やオンライン申請での交付が可能な自治体もあります。

いつの課税証明書が必要か

配偶者ビザに必要な課税証明書は基本的には最新のものが必要となります。
ただし、6月前後に申請する場合には少し注意が必要になります。

6月以降に申請

6月になると課税証明書は新年度に切り替わります。
例えば令和6年6月に課税証明書を取得すると、令和6年度の課税証明書を取得することができ、収入は令和5年度のものが反映されます。
この時期になると5月以前に取得した課税証明書は最新のものとして扱われませんので、新しく取得する必要があります。

5月以前にに申請

まだ課税証明書の年度が切り替わっていません。
例えば課税証明書を令和6年5月に取得した場合には令和5年度の課税証明書を取得することができ、収入は令和4年度のものが記載されています。またこの課税証明書が最新のものとして取り扱われます。。
6月以降に配偶者ビザの申請をする場合には新しい課税証明書を買うようにしましょう。

課税証明書の見方

配偶者ビザ課税証明書の見方

※課税証明書の様式は各自治体によって異なります。

①年度

課税証明書の年度が記入されます。
サンプル画像では令和5年5月に発行、令和4年度の課税証明書が発行されています。
仮に令和5年6月以降に取得すると、令和5年度の課税証明書が発行されます。

②証明する所得の年

証明する所得の年が記載されています。
記載されている年の1月~12月までの所得に関する事項が記載されます。
サンプル画像では令和4年度の課税証明書に令和3年(1月~12月)までの所得に関する事項が記載されています。
つまり①の年度よりも更に1年前の所得に関する事項が記載されます。

③収入金額

会社員等、給与収入がある方は「給与収入」の欄に記載されている金額に注目します。ここに記載されている金額が年収として配偶者ビザの審査の基準となります。

年収が無い場合

収入が無い場合や、新卒採用されて間もない方には課税証明書が発行されません。その場合には非課税証明書を取得します。その際には課税証明書が発行されない理由とあわせて、他に生計を証明する資料の提出が必要となります。

配偶者ビザの取得には収入はどれぐらい必要か

配偶者ビザで必要とされる年収については明確な基準はありませんが、一般的には年収250万円程度必要と言われています。もし年収が低い場合の対処方法については以下の記事で詳しく解説しています。

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