収入が少ない場合の配偶者ビザ申請方法

配偶者ビザ収入が少ない
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【要約】収入が少ない場合の申請方法

  • 両親と同居する
  • 貯蓄による証明
  • 持家に住んでいると有利
  • 安定した職業に就いてから申請する

収入が少ない場合の配偶者ビザ申請方法についての詳細を解説します。

収入が少ない方の配偶者ビザ取得
目次

配偶者ビザ取得に収入が関係する理由

配偶者ビザを取得するにはご夫婦が経済的に安定した生活を送ることが求められています。生計が安定しない外国人が日本で生活保護を受けることになれば日本の国益を損ねます。ですので収入や資産によって経済的に安定していると認められる場合のみ配偶者ビザの許可をもらうことができます。

配偶者ビザに必要な収入

配偶者ビザに必要な収入はそれほど高い水準を求められているわけではなく、ご夫婦が普通に生活することができる程度の収入が有れば許可の可能性があります。具体的にいくら収入が必要なのかは公表されていませんが、月に20万円(年収250万円)程度であれば問題ありません。

誰の収入が必要か

配偶者ビザで必要な収入は、世帯収入で審査されます。例えば日本人配偶者が無職であっても外国人配偶者に収入があれば問題ありません。

住民税の課税証明書・納税証明書で収入を証明する

収入は地区町村役場で取得することができる住民税の「課税証明書・納税証明書」に記載されている収入額を元に審査されます。

配偶者ビザで収入が少ない場合に確認すべきこと

配偶者ビザを取得する際に収入が少ない場合には次の事を証明立証することができるかどうか検討します。

持家の有無

持家の場合には賃貸料がかかりませんので、審査に有利になります。その際には不動産登記事項証明書を添付して申請します。

貯蓄の有無

収入が少なくても当分の間生活することができるだけの貯蓄があれば審査に有利になります。その際には預金通帳のコピー等を添付して申請します。

両親の援助の有無

ご夫婦の収入が少ない場合にはご両親の援助があれば許可がもらえる可能性があります。

ご両親に身元保証人になってもらう

ご両親に収入がある場合には身元保証人となってもらい、生計面をカバーしてもらうことができます。

ご両親と同居する

ご両親と同居することによって家賃がかからないことを証明できれば審査に有利になります

事例紹介

弊所で実際にご依頼をお受けした事例をご紹介します。

ご夫婦共に収入が0円で資産は貯蓄のみ150万円以下の方からのご依頼でした。ご両親が持ち家でしたので同居をし、お父様が追加の身元保証人となっていただきました。申請後、出入国管理局から追加資料提出の通知も無く無事に許可をもらうことができました。

海外で暮らしているご夫婦の場合

国際結婚をして海外で暮らしていたご夫婦が日本に帰国して暮らす場合には日本での収入が無い状態で配偶者ビザの申請をされる方が多くおられます。

その際は上述のご両親の援助が得て配偶者ビザの申請をすることが選択肢のひとつとなります。

個人事業主が収入を証明する際の注意点

配偶者ビザの申請で審査される年収は「住民税の課税証明書」の合計所得金額を基に審査されます。自営業の方で注意しなければいけない事は、収入は多くても経費が大きくなると合計所得金額が低くなりますので、年収も低いと判断されます。ですので配偶者ビザの申請をするにあたっては経費を見直すことが必要です。

配偶者ビザ申請の収入でお困りの方

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。収入が少ない、或いは収入が無いけど配偶者ビザの申請をしたいといった方からのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

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月収は20万円程度ですが、派遣社員として勤務しています。正社員ではありませんが配偶者ビザのはもらえますか?

正社員ではなくても毎月の安定した収入があれば問題ありません。

夫婦共に無職です。配偶者ビザは諦めたほうがいいですか?

ご夫婦が無職であっても日本で生計を維持することができることを立証することができれば許可がもらえます。無職の方が配偶者ビザを許可された事例も多くあります。弊所にご相談ください。対応策をご考案させていただきます。

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