配偶者ビザで収入が少ない場合

配偶者ビザ収入が少ない
目次

配偶者ビザ取得に収入が関係する理由

配偶者ビザを取得するにはご夫婦が経済的に安定した生活を送ることが求められています。生計が安定しない人が外国人を日本に招き、生活保護を受けることになれば日本の国益を損ねます。ですので収入や資産によって経済的に安定していると認められる場合のみ配偶者ビザの許可をもらうことができます。

配偶者ビザに必要な収入

配偶者ビザに必要な収入はそれほど高い水準を求められているわけではなく、ご夫婦が普通に生活することができる程度の収入が有れば許可の可能性があります。具体的にいくら収入が必要なのかは公表されていませんが、月に20万円程度であれば問題ありません。

誰の収入が必要か

配偶者ビザで必要な収入は、世帯収入で審査されます。例えば日本人配偶者が無職であっても外国人配偶者に収入があれば問題ありません。

配偶者ビザで収入が少ない場合に確認すべきこと

  • 持家の有無
  • 貯蓄の有無
  • 両親の援助の有無
  • 就職先を探す

持家の有無

持家の場合には賃貸料がかかりませんので、審査に有利になります。その際には不動産登記事項証明書を添付して申請します。

貯蓄の有無

収入が少なくても当分の間生活することができるだけの貯蓄があれば審査に有利になります。その際には預金通帳のコピー等を添付して申請します。

両親の援助の有無

ご両親に身元保証人になってもらう

ご両親に収入がある場合には身元保証人となってもらい、生計面をカバーしてもらうことができます。

ご両親と同居する

ご両親と同居することによって家賃がかからないことを証明できれば審査に有利になります

配偶者ビザの収入で注意しておきたいこと

配偶者ビザの申請で審査される年収は「住民税の課税証明書」の合計所得金額を基に審査されます。自営業の方で注意しなければいけない事は、収入は多くても経費が大きくなると合計所得金額が低くなりますので、年収も低いと判断されます。ですので配偶者ビザの申請をするにあたっては経費を見直すことが必要です。

収入にご不安がある方からのご相談を受付ております

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。収入が少ない、或いは収入が無いけど配偶者ビザの申請をしたいといった方からのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

初回無料相談受付中
TEL090-6213-5564
LINE(ID:visa88nn)
微信(ID:visa88nn)
お問い合わせ

返金保証制度有り
万が一の不許可の場合
返金保証制度があります
「返金保証制度」

ご来所不要
オンラインでの面談によりお客様にご来所して頂く必要は御座いませんもちろんご来所して頂くことも可能です

メールでもご相談ください
メール(問合フォーム)にも誠心誠意お答えすることをお約束します

月収は20万円程度ですが、派遣社員として勤務しています。正社員ではありませんが配偶者ビザのはもらえますか?

正社員ではなくても毎月の安定した収入があれば問題ありません。

夫婦共に無職です。配偶者ビザは諦めたほうがいいですか?

ご夫婦が無職の場合には配偶者ビザ取得は難しくなります。ただ、無職の方が配偶者ビザを許可された事例はあります。弊所にご相談ください。対応策をご考案させていただきます。

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


ご自身で書類収集・作成ができる方へ

    必須お名前

    必須メールアドレス

    お電話番号

    必須目的

    必須ご希望の返信方法

    必須ご相談内容

    全国対応OK

    当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
    オンラインを使用した全国対応OK。
    北海道から沖縄のお客様まで日本全国からのご依頼が可能です。
    初回相談無料。料金はどれくらい必要かちょっと聞いてみたいというお客様、ご遠慮なくお問合せください。
    ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

    配偶者ビザサポートトップページ

    目次