国際結婚カップルが日本でビザを取る為の手続き
国際結婚カップルが日本で暮らすにはビザ(在留資格)が必要
国際結婚カップルの外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要となります。日本人と結婚した外国人は在留資格日本人の配偶者等(以下配偶者ビザと呼びます)を取得することができます。
そこで注意が必要なのは、結婚手続きを行い結婚を成立させただけでは配偶者ビザをもらうことができず、出入国在留管理庁での厳格な審査を経て配偶者ビザをもらうことができます。
国際結婚カップルが配偶者ビザを取得するための手続きとは
配偶者ビザを取得するための手続きは、結婚相手が日本にいるのか、海外にいるのかによって種類が異なります。
配偶者が海外にいる場合 | 在留資格認定証明書交付申請 |
配偶者が日本にいる場合 | 在留資格変更許可申請 |
結婚を成立させるタイミング
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請にはお互いの国の結婚証明書の提出を求められますので、先に結婚が成立していることを要します。
在留資格認定証明書交付申請
海外に居る外国人と結婚した場合には日本にいる配偶者が外国人を呼び寄せる手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。在留資格認定証明書が交付されたら在外公館にて査証発給申請をし、査証が発給されたら「配偶者ビザ」で来日することができます。
在留資格変更許可申請
既に日本で暮らす外国人と結婚した場合には、外国人はビザを有していますので在留期間の満了日までは現在お持ちのビザのままで結婚生活を送ることが可能です。もしくは在留期間内に「在留資格変更許可申請」をして配偶者ビザへの変更をすることも可能です。
配偶者ビザを取るのは難しい?
結婚手続きは必要な書類が整っていれば受理されますが、配偶者ビザを取るには入管での厳しい審査があり、国際結婚をされたカップルが日本で生活する際の最後の難関となるでしょう。
配偶者ビザの難易度は状況次第
配偶者ビザを取るのが難しくなるかどうかは国際結婚をするに至るまでの状況や生計状況によって異なります。
配偶者ビザと偽装結婚
配偶者ビザの申請をすると、偽装結婚を疑われるような状況である場合には厳しい審査を受けます。
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 水商売、パブ等のお店で知り合った
- 歳の差カップル
- 離婚を繰り返している
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 歳の差カップル
- 交際期間が短い
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 言葉が通じない
- 二人で撮影した写真が無い
収入・資産も重要
国際結婚カップルが配偶者ビザを取るためには日本で安定した生活を送ることができるだけの収入や資産の有無を審査されます。
配偶者ビザが不許可になったら
「在留資格認定証明書交付申請」が不許可になった場合には、再申請をすることができます。ただし、前回の不許可の原因が解消していなければ許可されません。
「在留資格変更許可申請」が不許可になった場合にも再申請をすることができます。ただし在留期間が満了するまでに申請することができない場合には帰国することになります。
配偶者ビザがご不安な方へ
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