国際結婚カップルが日本で暮らすための手続き
外国人が日本で暮らすにはビザ(在留資格)が必要
国際結婚カップルの外国人が日本に滞在するためにはビザが必要となります。日本人同士が結婚する場合には市役所に結婚の届出を行いますが、外国人と結婚した場合には手続きが更に多くなります。
- 婚姻の届出(日本)
- 婚姻の届出(外国人の母国)
- ビザの申請
結婚手続きを済ませただけでは外国人が日本で暮らすことができません。
婚姻の届出
国際結婚をする際には日本での婚姻届と外国人の本国への結婚届が必要になります。日本人同士の結婚手続きは複雑ではありませんが、国際結婚カップルの結婚手続きは手続きが多く、複雑ですのでかなり苦労します。時間と手間がかかりますが、着実にすすめていきましょう。
最初にどちらの国から手続きをする?
国際結婚カップルが結婚手続きをする際に、まず日本で先に結婚手続きをするか相手国で先に結婚手続きをするかを検討します。どちらが先でも差し支えありません。状況によってスムーズに手続きをすすめることができる方を選択可能です。
日本から手続きをした方がスムーズな場合
外国人が既に日本で在留カードを持って滞在しているカップルの場合には日本から結婚手続きをはじめた方がスムーズになる場合が多いです。
先に日本で結婚手続きをする場合の流れ
国際結婚カップルの日本での結婚手続きの流れについて解説します。
- 役所に必要書類の問合せ
- 書類収集
- 日本の役所に婚姻の届出
- 相手国へ結婚の報告
- 配偶者ビザの申請
1.役所に必要書類の問合せ
結婚相手の国によって役所が求める書類が異なります。そこで役所に「〇〇国籍の外国人との結婚手続きに必要な書類」について問い合わせます。
2.書類収集
日本人の必要書類は通常の婚姻届けに必要な書類と同じです。外国人の方は概ね以下の書類が必要になります。
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
国婚姻要件具備証明書は結婚相手が日本に住んでいる場合は在日大使・領事館で取ることができます。結婚相手が外国に住んでいる場合には「独身証明書」や「出生証明書」を外国にいる結婚相手から日本に郵送してもらいます。外国の機関から発行される書類は認証手続きや日本語訳が必要になります。
3.日本の役所に婚姻の届出
日本の役所への婚姻の届出は基本的に日本人が1人ですることができますが、その場合にも事前に必要な書類を役所に確認しておきましょう。
4.相手国へ結婚の報告
国際結婚カップルが日本での結婚手続きを済ませたら次は相手国へ結婚の報告をする必要があります。外国人の本国の在日本大使・領事館で結婚の報告をすることができるケースとできないケースがありますので事前に確認しておきます。
配偶者ビザの取得
国際結婚カップルがお互いの国での婚姻届けが完了すると、次にビザを取るための手続きが必要になります。日本人と結婚をした外国人は「日本人の配偶者(配偶者ビザ)」を取得することができます。既に日本に居る外国人と結婚した場合と、海外に居る外国人と結婚した場合とでは手続き方法が異なります。
海外にいる外国人と結婚した場合
海外に居る外国人と結婚した場合には日本にいる配偶者が外国人を呼び寄せる手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。在留資格認定証明書が交付されたら在外公館にて査証発給申請をし、査証が発給されたら「配偶者ビザ」で来日することができます。
日本にいる外国人と結婚した場合
既に日本で暮らす外国人と結婚した場合には、外国人はビザを有していますので在留期間の満了日までは現在お持ちのビザのままで結婚生活を送ることが可能です。もしくは在留期間内に「在留資格変更許可申請」をして配偶者ビザへの変更をすることも可能です。

配偶者ビザを取るのは難しい?
結婚手続きは必要な書類が整っていれば受理されますが、配偶者ビザを取るには入管での厳しい審査があり、国際結婚をされたカップルが日本で生活する際の最後の難関となるでしょう。
配偶者ビザの難易度は状況次第
配偶者ビザを取るのが難しくなるかどうかは国際結婚をするに至るまでの状況や生計状況によって異なります。
配偶者ビザと偽装結婚
配偶者ビザの申請をすると、偽装結婚を疑われるような状況である場合には厳しい審査を受けます。
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 水商売、パブ等のお店で知り合った
- 歳の差カップル
- 離婚を繰り返している
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 歳の差カップル
- 交際期間が短い
- 出会い系サイトやSNSで知り合った
- 言葉が通じない
- 二人で撮影した写真が無い
収入・資産も重要
国際結婚カップルが配偶者ビザを取るためには日本で安定した生活を送ることができるだけの収入や資産の有無を審査されます。
配偶者ビザが不許可になったら
「在留資格認定証明書交付申請」が不許可になった場合には、再申請をすることができます。ただし、前回の不許可の原因が解消していなければ許可されません。
「在留資格変更許可申請」が不許可になった場合にも再申請をすることができます。ただし在留期間が満了するまでに申請することができない場合には帰国することになります。
配偶者ビザがご不安な方へ
弊所は外国人の方のビザを専門的に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザに関するご心配がございましたらご相談ください。

無料相談受付中
お気軽にお問合せください

微 信 visa88nn