香港人と日本人の国際結婚手続き

香港人

香港から日本に訪れる人は年々増加しており、コロナ直前の2019年には約230万人が訪日しています。
香港の人口は740万人ですので3人に1以上が訪日した計算になります。
これからも香港人の訪日者数は増加するのではないでしょうか。

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目次

香港の結婚可能な年齢

香港は中国の一部ですが特別行政区ですので中国本土とは法制度が異なります。
よって結婚に関する法制度も中国本土とは異なります。
・男女とも16歳以上で結婚可(21歳未満は親の同意が必要)
・再婚禁止期間は無し

香港人と日本人との国際結婚手続き

香港人と日本人の国際結婚手続きは先に日本から進める方法(日本方式)と先に香港から進める(香港方式)があり、どちらも選択することができます。

香港人と日本人の国際結婚手続きの注意点

香港人と日本人の国際結婚手続きを進める前に、いくつかの注意点がありますので説明します。

在日本中国大使館では「婚姻要件具備証明書」は廃止された

日本の役所で婚姻届を提出する際に必要となる書類のひとつに「婚姻要件具備証明書」があります。「婚姻要件具備証明書」は日本にある大使館や領事館で取得することができます。在日本中国大使館・領事館では「婚姻要件具備証明書」は廃止されています。しかし、「婚姻要件具備証明書」に替わる書類として「無配偶声明書」を取得することができます。

短期滞在の方は「無配偶声明書」を取得できない

在日本中国大使・領事館では短期滞在で来日した香港人には「無配偶声明書」の発行は行っていません。そこで短期滞在で日本に来る予定の香港人の方は「無配偶声明書」の替わりとなる書類を香港で取得してから来日することを要します。

日本先行で結婚手続きを行った場合は香港側の結婚証明書が発行されない

結婚証明書は配偶者ビザを申請する際に必要な書類です。一般的な国際結婚手続きでは日本で先に結婚を成立させた場合には、その後結婚相手の国へ結婚の報告を行います。しかし、香港人との国際結婚において日本の市区町村役場で結婚届を提出し、結婚が成立した場合には、結婚の報告をせずとも香港側においても結婚が成立します。これに伴い在日本中国大使・領事館へは結婚の報告は受理されません。これにより在日本大使・領事館では結婚証明書も発行されません。ただ、この場合であっても配偶者ビザを取得することができないわけではありません。

香港方式の結婚手続きには日本方式よりも時間がかかる

・結婚登記所の予約が必要(予約日が概ね3ヶ月以上先になります)
・結婚登記所で結婚の通知を行ってから結婚の公示がされるまで15日程度待つ必要がある。
・入籍式(結婚式)を行う必要がある
・入籍式(結婚式)には18歳以上の証人の立会いが必要

先に日本で結婚手続き(日本方式)をする場合

STEP
香港人の無婚姻記録証明書を取得

香港の結婚登記・記録事務所(婚姻登記事務及紀錄辦事處)で無婚姻記録証明書を取得する。
・代理人による取得可能(本人が香港以外にいる場合などの理由が必要)
・郵送申請可能(日本にも送ってもらうことができます)
・オンライン申請可能(受取は本人か代理人が直接結婚登記・記録事務所に行く必要があります)
・手数料合計820HKD(結婚記録の検索140HKD、無結婚記録証明書680HKD)
・郵送の場合には別途送料が必要

詳しくは香港特別行政区入境事務所のサイトをご覧ください。

【婚姻登記事務及紀錄辦事處】
香港金鐘道66號 金鐘道政府合署低座3樓(港鐵金鐘站C1出口)
MTR金鐘駅のC1出口からすぐです

STEP
無配偶声明書を取得する

在日中国大使館で無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)を取得します
無配偶声明書の公証書は代理申請ができず、本人が領事館・大使館に出頭しなくてはいけません。
また、郵送不可です。

必要書類
・パスポートと写真ページのコピー
・在留カードとその両面コピー
・住民票
・声明書
・無婚姻記録証明書

取扱いが異なる場合がありますので必ず在日中国大使館に事前確認をしてから手続きをすすめてください。

STEP
婚姻の届出

日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

必要書類
・無配偶声明書+日本語訳
・パスポート(香港人の)
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合)

無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)が発行されない場合

在日中国大使・領事館は短期滞在で在留する香港人には無配偶声明書を発行しません。
その場合にはまず、婚姻届け提出先の市区町村役場に替わりとなる書類について問合せてみます。
一般的には下記の書類を無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)の替わりに提出することが多いです。

・無婚姻記録証明書+訳文
・申述書(無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)の発行を受けることが出来なかった旨の)

役所によって取扱いが異なる場合がありますので必ず事前にご確認ください。

STEP
配偶者ビザの申請

出入国在留管理庁に配偶者ビザを申請する。
婚姻届けが受理されたら次は配偶者ビザの申請をすることになります。
既に香港人が日本で中長期在留資格をもって在留している場合には必ずしも配偶者ビザへ変更する必要はありません。

先に香港で結婚手続き(香港方式)をする場合

STEP
結婚登記所の予約を取る

まずは結婚通知をする為の予約を取ります。予約はオンラインですることができます。
予約を取ることができるのは3ヶ月以上先になります。
この予約は具体的には2つの事について予約をします。
1.結婚通知の予約
2.結婚式の予約

結婚をする前に香港の結婚登記所に結婚の通知をおこないます。

【手数料】305HKD
必要書類

・香港人 IDカード原本
・日本人 パスポート
     婚姻要件具備証明書
【手数料】305HKD
詳細は必ず結婚登記所に確認をお願いします。


結婚の通知をすることで結婚登記所の掲示板にお二人の結婚が公示されます。
結婚について異議がないことを15日の公示期間で結婚に異議の人が現れなかった場合は次のステップの結婚式にすすみます。
また、通知には有効期限があり、通知から3ヶ月以内に結婚登記所から結婚登録証明書を受領しなければいけません。

STEP
日本人の戸籍謄本を取得する

本籍地の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を入手します。

STEP
戸籍謄本に認証を受ける【日本の外務省】

外務省でSTEP2で取得した戸籍謄本に認証を受けます。

STEP
戸籍謄本に認証を受ける【在日中国大使館】

更に在日中国大使館でSTEP3で認証を受けた戸籍謄本に認証を受けます。

STEP
結婚要件具備証明書を取得する

在香港日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類【日本人】
・認証済みの戸籍謄本+コピー
・パスポート+コピー

STEP
結婚通知

結婚をする前に香港の結婚登記所で結婚の通知をおこないます。

【手数料】305HKD
必要書類

・香港人 IDカード原本
・日本人 パスポート
     婚姻要件具備証明書
【手数料】305HKD
詳細は必ず結婚登記所に確認をお願いします。


結婚の通知をすることで結婚登記所の掲示板にお二人の結婚が公示されます。
結婚について異議がないことを15日の公示期間で結婚に異議がある人が現れなかった場合は次のステップの結婚式にすすみます。
また、通知には有効期限があり、通知から3ヶ月以内に結婚登記所から結婚登録証明書を受領しなければいけません。

STEP
結婚式を挙行する

結婚式は香港の各区にある結婚登記所で行なうことができます。人気はMTR中環駅にある香港大会堂婚姻登記所とMTR金鐘駅にある紅棉路婚姻登記所のようです。中でも紅棉路婚姻登記所は香港公演の中に位置していますのでとても良い環境で結婚式を行うことができます。

紅棉路婚姻登記所の行き方

紅棉路婚姻登記处
紅棉路婚姻登記处

証人、結婚挙行者、新郎新婦が結婚証明書にサインします。
最後に結婚証明書を受取ります。

STEP
日本側に結婚の報告をする

在香港日本総領事館で結婚の報告をします。

必要書類
・結婚証明書+日本語訳
・日本人の戸籍謄本 
・日本人の本人確認書類
・パスポート(お二人の)
必要書類は事前に在香港日本総領事館にご確認ください。

STEP
配偶者ビザを申請する

出入国在留管理庁に配偶者ビザを申請します。
香港人に日本での中長期在留資格がない場合は在留資格認定証明書交付申請をおこないます。

私ども行政書士事務所にできること

弊所では配偶者ビザや在留関係の手続き全般のサポートを行ってます。
・奥様または旦那様が香港にいる場合の配偶者ビザの申請。
・ご夫婦が香港にいる場合の配偶者ビザの申請。
・ご夫婦が日本にいる場合の配偶者ビザの申請。
上記のようなケースにも対応可能です。
ぜひお問合せください。

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    当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
    香港人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
    オンラインを使用した全国対応OK。
    日本全国、香港からのご依頼が可能です。
    初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
    ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。



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