【配偶者ビザ】在職証明書を添付したほうが良い?

このページでは配偶者ビザの申請で在職証明書を添付したほうが良いのかどうかについて解説します。
- 在職証明書は必須書類ではない
- 添付したほうが配偶者ビザの申請に有利になる場合がある
- 個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになる
配偶者ビザの申請では在職証明書は必須書類ではない
出入国管理局のホームページで配偶者ビザに必要な書類を確認することができますが、そこには在職証明書は記載されていませんが、在職証明書を添付したほうが良い場合があります。
就職して間もない場合
配偶者ビザの申請では外国人を扶養する方の生計維持能力を証明する書類として住民税の課税証明書を添付します。一般的には日本人配偶者が扶養者となります。扶養者が新卒で就職したばかりの場合には非課税(収入額0)になっているので収入があることを証明することができません。
その場合は3ヶ月程度の給与明細書と在職証明書を提出することによって生計維持能力を立証します。
課税証明書の収入額が低い
直近年度の住民税の課税証明書に記載された収入額が低いが、その後転職やキャリアアップで収入が増えている場合には、現在の収入を証明するほうが有利になります。
その場合には雇用契約書や労働条件通知書と在職証明書を提出します。
会社役員は在職証明書の替わりに法人の登記事項証明書を提出
会社の役員として登記されている方は、在職証明書を提出したとしても信ぴょう性に欠けます(自己証明)。そこで法人の登記事項証明書を提出し役員として登記されていることを証明します。加えて源泉徴収票や給与明細書を提出することで審査に有利にはたらきます。
個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになります
個人事業主がご自身で在職証明書を発行してもあまり意味がありませんので、その際には確定申告書を添付します。
また会社経営者は法人の登記簿謄本を添付します。
配偶者ビザの必要書類は人によって異なる
本記事で紹介した在職証明書を添付したほうが良いかどうかについては、ご夫婦の状況によってここに書ききれないくらいのケースが存在します。配偶者ビザの書類でお困りの際はご相談ください。