【配偶者ビザ】在職証明書を添付したほうが良い?
このページでは配偶者ビザの申請で在職証明書を添付したほうが良いのかどうかについて解説します。
- 在職証明書は必須書類ではない
- 添付したほうが配偶者ビザの申請に有利になる場合がある
- 個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになる
配偶者ビザの申請では在職証明書は必須書類ではない
出入国管理局のホームページで配偶者ビザに必要な書類を確認することができますが、そこには在職証明書は記載されていませんが、在職証明書を添付したほうが良い場合があります。
配偶者ビザの必要書類「新規・変更許可申請」
配偶者ビザについての在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請の必要書類を紹介。
就職して間もない場合
就職して間もない方は課税証明書に総所得が反映されていませんので、生計が安定していることを立証することが難しくなりますが、在職証明書を添付することによって生計の安定を立証するのに役立ちます。
海外から帰任する場合
海外で暮らしていた方が帰任する場合には課税証明書の発行を受けることができませんので、在職証明書を添付することによって生計の安定を立証します。
個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになります
個人事業主がご自身で在職証明書を発行してもあまり意味がありませんので、その際には確定申告書を添付します。
また会社経営者は法人の登記簿謄本を添付します。
配偶者ビザの必要書類は人によって異なる
本記事で紹介した在職証明書を添付したほうが良いかどうかについては、ご夫婦の状況によってここに書ききれないくらいのケースが存在します。配偶者ビザの書類でお困りの際はご相談ください。
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