外国人同士が結婚した場合のビザ

外国人同士結婚

本記事では外交人同士が結婚した場合のビザ(永住者の配偶者等・家族滞在)について解説します。

目次

外国人同士が結婚した場合のビザ①【永住者の配偶者】

永住者の配偶者等

永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」を取得可能

外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が永住権を有している場合には「永住者の配偶者等」(以下「永住者の配偶者ビザ」と呼びます)を取得することができます。

永住者の配偶者ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。

結婚相手が日本に住んでいる場合

結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には配偶者ビザに変更。または現在のビザのまま変更しないでおくこともできます。しかし、永住者の配偶者ビザに変更すると、就労に制限がありませんので永住者の配偶者ビザに変更する方が多いです。

結婚相手が外国に住んでいる場合

結婚相手が外国に住んでいる場合には永住権を持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

永住者の配偶者ビザの申請は難しい?

結婚手続を済ませている夫婦すべてが永住者の配偶者ビザをもらえるとは限りません。永住者の配偶者ビザをもらうためには結婚していることはもちろんのこと、結婚の信ぴょう性や経済的な安定性、素行等が審査されます。また審査の結果不許可になることは珍しくありません。外国に結婚相手がいる場合に不許可になると、結婚しているのに日本で暮らすことができません。

永住者の配偶者ビザの申請が不許可になりやすい事例

  • 年齢差が大きい
  • 結婚紹介書を通じで知り合った
  • 水商売系のお店で知り合った
  • 言語の壁がある
  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 年収が少ない
  • 永住者が外国人との離婚を繰り返している
  • お二人で写った写真が無い

外国人同士が結婚した場合のビザ②【家族滞在ビザ】

就労ビザ・留学ビザの外国人との結婚で「家族滞在ビザ」を取得可能

外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が就労ビザ又は留学ビザ(下記一覧表をご確認ください)を有している場合には「家族滞在ビザ」を取得することができます。

扶養者の在留資格が下記の場合にはパートナーが家族滞在ビザを取得できます

教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

家族滞在ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。

結婚相手が外国に住んでいる場合

結婚相手が外国に住んでいる場合には就労ビザや留学ビザを持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

結婚相手が日本に住んでいる場合

結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には家族滞在ビザに変更するか、現在のビザのまま変更しないでおくことも可能です。ただし、下記の場合には家族滞在ビザに変更する必要があります。

就労ビザの方が仕事を辞める場合。

留学ビザの方が学校を辞めた場合や卒業後就職しない場合。

注意点

日本語学校に通う外国人と結婚した外国人は家族滞在ビザを取ることはできません。

以下の教育機関に入学する外国人のみ家族滞在が認められます。

  • 大学
  • 大学院
  • 法務大臣が認めた専門学校

行政書士に依頼すると安心

外国人同士が結婚して日本で一緒に暮らす為のビザ2種類を紹介いたしました。出入国在留管理局へ申請して許可をもらうのは簡単なことではありません。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。みなさまのビザ申請を全国対応(交通費不要)でサポートいたします。

行政書士等の専門家に依頼すると費用はかかりますが、許可への安心感を得られることと、ご自身ですべて準備しなければいけないプレッシャーから解放されるといった点ではご依頼していただくメリットがあります。

  • 近くにビザ専門行政書士事務所が無い
  • 申請に失敗したくない
  • 的確な答えを出してくれる行政書士に頼みたい

このようなご要望にお応えいたします。ぜひお問い合わせください。

本日2024年7月27日も即日返信いたします。

初回無料相談。お気軽にお問合せください。

電話受付時間8:30~19:00 お問い合わせフォーム、LINE、微信、24h受付中 

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Q&A

外国人同士が結婚した際のビザについてのよくある質問をご紹介します。

永住者の配偶者ビザは申請してからどれくらいで結果がわかりますか?

結婚相手が外国にいる場合は1ヶ月~3ヶ月(平均2カ月程度)

他の在留資格から変更する場合は平均30日程度です。

中国人同士が結婚する予定です。彼氏が永住者で、私は中国に住んでいます。私が日本に短期滞在ビザで行けば在日本中国大使館で結婚手続きができますか?

現在(令和5年12月)中国大使館ではお二人が日本で中長期滞在している場合のみ結婚手続きができるようです。

永住者の配偶者ビザを自分で申請して不許可になりました。再申請したいのですが、ご依頼は可能ですか?

再申請も弊所で承ります。

外国人同士で日本の市区町村役場に婚姻の届出をすることは可能ですか?

外国人同士が日本の市区町村役場(日本方式)で婚姻の届出をすることは可能です。婚姻要件具備証明書などの必要な書類については結婚届の提出先市区町村役場にお問い合わせください。

なお、外国人同士が日本方式で結婚した場合の本国での有効性については国によって異なりますので在日大使館・領事館にお問い合わせください。

短期滞在ビザから家族滞在ビザへの変更はできますか?

短期滞在ビザからの変更申請は原則することができません。やむを得ない事情がある場合には認められることがありますが、弊所では在留資格認定証明書交付申請を行うことをおすすめしています。

料金表

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


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当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人同士の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
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