外国人同士が結婚した場合のビザ

本記事では外交人同士が結婚した場合のビザ(永住者の配偶者等・家族滞在)について解説します。
外国人同士が結婚した場合のビザ①【永住者の配偶者】

永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」を取得可能
外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が永住権を有している場合には「永住者の配偶者等」(以下「永住者の配偶者ビザ」と呼びます)を取得することができます。
永住者の配偶者ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。
参考:出入国在留管理庁
結婚相手が日本に住んでいる場合
結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には配偶者ビザに変更。または現在のビザのまま変更しないでおくこともできます。しかし、永住者の配偶者ビザに変更すると、就労に制限がありませんので永住者の配偶者ビザに変更する方が多いです。
結婚相手が外国に住んでいる場合
結婚相手が外国に住んでいる場合には永住権を持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
連れ子がいる場合
永住者の配偶者の連れ子(実子)は定住者ビザを取得することができます。また永住者との養子縁組は必要ありません。定住者(連れ子)の条件は以下のとおりです。
- 未成年(18歳未満)であること
- 未婚であること
- 実子であること
- 夫婦の扶養をうけること
永住者の配偶者ビザの申請は難しい?
結婚手続を済ませている夫婦すべてが永住者の配偶者ビザをもらえるとは限りません。永住者の配偶者ビザをもらうためには結婚していることはもちろんのこと、結婚の信ぴょう性や経済的な安定性、素行等が審査されます。また審査の結果不許可になることは珍しくありません。外国に結婚相手がいる場合に不許可になると、結婚しているのに日本で暮らすことができません。
永住者の配偶者ビザの申請が不許可になりやすい事例
- 年齢差が大きい
- 結婚紹介書を通じで知り合った
- 水商売系のお店で知り合った
- 会話による意思疎通ができない
- 交際期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
- 年収が少ない
- 永住者が外国人との離婚を繰り返している
- お二人で写った写真が無い
外国人同士が結婚した場合のビザ②【家族滞在ビザ】

就労ビザ・留学ビザの外国人との結婚で「家族滞在ビザ」を取得可能
外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が就労ビザ又は留学ビザ(下記一覧表をご確認ください)を有している場合には「家族滞在ビザ」を取得することができます。
教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」
家族滞在ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。
結婚相手が外国に住んでいる場合
結婚相手が外国に住んでいる場合には就労ビザや留学ビザを持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
結婚相手が日本に住んでいる場合
結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には家族滞在ビザに変更するか、現在のビザのまま変更しないでおくことも可能です。ただし、下記の場合には家族滞在ビザに変更する必要があります。
就労ビザの方が仕事を辞める場合。
留学ビザの方が学校を辞めた場合や卒業後就職しない場合。
日本語学校に通う外国人と結婚した外国人は家族滞在ビザを取ることはできません。
以下の教育機関に入学する外国人のみ家族滞在が認められます。
- 大学
- 大学院
- 法務大臣が認めた専門学校
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Q&A
外国人同士が結婚した際のビザについてのよくある質問をご紹介します。
料金表
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 ![]() コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 ![]() 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ![]() ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請