外国人同士が結婚した場合のビザ

外国人同士結婚

本記事では外交人同士が結婚した場合のビザについて解説します。

目次

外国人同士が結婚した場合のビザ①【永住者】

永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」を取得可能

外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が永住権を有している場合には「永住者の配偶者等」(以下「永住者の配偶者ビザ」と呼びます)を取得することができます。

永住者の配偶者ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。

結婚相手が日本に住んでいる場合

結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には配偶者ビザに変更。または現在のビザのまま変更しないでおくこともできます。しかし、永住者の配偶者ビザに変更すると、就労に制限がありませんので永住者の配偶者ビザに変更する方が多いです。

結婚相手が外国に住んでいる場合

結婚相手が外国に住んでいる場合には永住権を持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

永住者の配偶者ビザの申請は難しい?

結婚手続を済ませている夫婦すべてが永住者の配偶者ビザをもらえるとは限りません。永住者の配偶者ビザをもらうためには結婚していることはもちろんのこと、結婚の信ぴょう性や経済的な安定性、素行等が審査されます。また審査の結果不許可になることは珍しくありません。外国に結婚相手がいる場合に不許可になると、結婚しているのに日本で暮らすことができません。

永住者の配偶者ビザの申請が不許可になりやすい事例

  • 年齢差が大きい
  • 結婚紹介書を通じで知り合った
  • 水商売系のお店で知り合った
  • 言語の壁がある
  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 年収が少ない
  • 永住者が外国人との離婚を繰り返している
  • お二人で写った写真が無い

外国人同士が結婚した場合のビザ②【就労ビザ・留学ビザ】

就労ビザ・留学ビザの外国人との結婚で「家族滞在ビザ」を取得可能

外国人同士で結婚した場合で、夫婦の一方が就労ビザ又は留学ビザを有している場合には「家族滞在ビザ」を取得することができます。

家族滞在ビザの取得については結婚相手が日本に住んでいる場合と外国に住んでいる場合に分類して解説します。

結婚相手が外国に住んでいる場合

結婚相手が外国に住んでいる場合には就労ビザや留学ビザを持つ外国人が結婚相手を日本に呼ぶ手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

結婚相手が日本に住んでいる場合

結婚相手が既に日本で在留カードを持って居住している場合には家族滞在ビザに変更するか、現在のビザのまま変更しないでおくことも可能です。ただし、下記の場合には家族滞在ビザに変更する必要があります。

就労ビザの方が仕事を辞める場合。

留学ビザの方が学校を辞めた場合や卒業後就職しない場合。

注意点

日本語学校に通う外国人と結婚した外国人は家族滞在ビザを取ることはできません。

以下の教育機関に入学する外国人のみ家族滞在が認められます。

  • 大学
  • 大学院
  • 法務大臣が認めた専門学校

まとめ

外国人同士の結婚(永住者との結婚)では永住者の配偶者ビザを取得することができます。その審査は収入や資産、結婚の信ぴょう性などに及びます。またこれらをうまく立証できなかった場合には不許可になる可能性もあります。

行政書士等の専門家に依頼すると費用はかかりますが、許可への安心感を得られることと、ご自身ですべて準備しなければいけないプレッシャーから解放されるといった点ではご依頼していただくメリットがあります。

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。オンラインによって交通費は追加することなく全国対応を行っております。配偶者ビザでご不安がある際は弊所にお問い合わせください。

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Q&A

外国人同士が結婚した際のビザについてのよくある質問をご紹介します。

永住者の配偶者ビザは申請してからどれくらいで結果がわかりますか?

結婚相手が外国にいる場合は1ヶ月~3ヶ月(平均2カ月程度)

他の在留資格から変更する場合は平均30日程度です。

中国人同士が結婚する予定です。彼氏が永住者で、私は中国に住んでいます。私が日本に短期滞在ビザで行けば在日本中国大使館で結婚手続きができますか?

現在(令和5年12月)中国大使館ではお二人が日本で中長期滞在している場合のみ結婚手続きができるようです。

永住者の配偶者ビザを自分で申請して不許可になりました。再申請したいのですが、ご依頼は可能ですか?

再申請も弊所で承ります。

外国人同士で日本の市区町村役場に婚姻の届出をすることは可能ですか?

外国人同士が日本の市区町村役場(日本方式)で婚姻の届出をすることは可能です。婚姻要件具備証明書などの必要な書類については結婚届の提出先市区町村役場にお問い合わせください。

なお、外国人同士が日本方式で結婚した場合の本国での有効性については国によって異なりますので在日大使館・領事館にお問い合わせください。

料金表

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


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