【中国・香港】結婚公証書が発行されない場合の配偶者ビザ申請方法

この記事では中国人と日本人が結婚し、日本の配偶者ビザを申請する際に必要となる結婚証や結婚公証書が発行されない場合の対処方法について解説します。

目次

結婚公証書とは

中国には戸籍制度はありません。そこで身分の証明には各種の公証書が用いられています。結婚した事実をを証明する書類としては結婚公証書があります。結婚公証書は結婚登記を行った際に発行される結婚証を公証処で公証してもらうことで発行され、配偶者ビザの申請の際にも添付を求められている書類です。

結婚公証書はなぜ発行されない

国際結婚の手続きはお互いの国で完了させる必要があります。国際結婚手続はどちらの国から先に始めてもかまいません。

日本から始める場合には日本方式となり日本で結婚手続完了後に外国側へ結婚の報告をします。外国から始める場合は外国方式となり外国で結婚手続完了後に日本側に報告をします。

これで国際結婚の手続きが完了するのですが、中国人との国際結婚手続をするにあたっては事情が異なります。

日本方式で結婚手続を完了させると、同時に中国側でも結婚手続が完了しているとされるので中国側への報告をする必要がありません。しかし、この場合には中国側の結婚証は発行されません。

中国人と結婚した方からよくお問い合わせを頂くのが「配偶者ビザの申請の際に結婚公証書が用意できない場合」についてです。

ですが結婚証が発行されず、結婚公証書が用意できない場合であったも配偶者ビザの申請は可能ですのでご安心ください。

結婚公証書が無い場合には理由書を添付する

配偶者ビザの申請には外国の機関が発行した「結婚証明書」の添付を要しますが、中国の結婚証や結婚公証書が発行されない場合には、その旨を記載した理由書を添付して入管に審査してもらいます。

結婚証が必要な時は

結婚証は中国で何か大きな契約をする場合に必要となることがあります。ですので結婚証が必要だという方は、中国方式で結婚手続をされることをおすすめいたします。

配偶者ビザの申請は専門家への依頼がおすすめ

配偶者ビザの申請は多くの書類収集・作成が必要となりご自身で行う場合には途中で何かと疑問が出てまいります。また出入国管理局での審査は簡単ではありません。そんなときに頼りになるのが行政書士等の専門家です。

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザに関するご相談は初回無料で承ります。配偶者ビザの取得をご検討の方ぜひお問い合わせください。

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