【中国】結婚公証書が発行されない場合の配偶者ビザ申請方法

この記事では中国人と日本人が結婚し、日本の配偶者ビザを申請する際に必要となる結婚証や結婚公証書が発行されない場合の対処方法について解説します。
目次
結婚公証書とは
中国には戸籍制度はありません。そこで身分の証明には各種の公証書が用いられています。結婚した事実をを証明する書類としては結婚公証書があります。結婚公証書は結婚登記を行った際に発行される結婚証を公証処で公証してもらうことで発行され、配偶者ビザの申請の際にも添付を求められている書類です。
結婚公証書はなぜ発行されない
国際結婚の手続きはお互いの国で完了させる必要があります。国際結婚手続はどちらの国から先に始めてもかまいません。日本から始める場合には日本方式、中国から始める場合は中国方式で手続きを進めることになります。中国人との国際結婚手続をするにあたって、日本方式で結婚手続を完了させると、同時に中国側でも結婚手続が完了しているとされるので中国側で手続きをする必要がありません。しかし、この場合には中国側の結婚証は発行されませんので結婚公証書を用意することができません。
結婚公証書が無い場合には理由書を添付する
配偶者ビザの申請には外国の機関が発行した「結婚証明書」の添付を要しますが、中国の結婚証や結婚公証書が発行されない場合には、その旨を記載した理由書を添付して入管に審査してもらいます。
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