【中国】結婚公証書が発行されない場合の配偶者ビザ申請方法

この記事では中国人と日本人が結婚し、日本の配偶者ビザを申請する際に必要となる結婚証や結婚公証書が発行されない場合の対処方法について解説します。

目次

結婚公証書とは

中国には戸籍制度はありません。そこで身分の証明には各種の公証書が用いられています。結婚した事実をを証明する書類としては結婚公証書があります。結婚公証書は結婚登記を行った際に発行される結婚証を公証処で公証してもらうことで発行され、配偶者ビザの申請の際にも添付を求められている書類です。

結婚公証書はなぜ発行されない

国際結婚の手続きはお互いの国で完了させる必要があります。国際結婚手続はどちらの国から先に始めてもかまいません。日本から始める場合には日本方式、中国から始める場合は中国方式で手続きを進めることになります。中国人との国際結婚手続をするにあたって、日本方式で結婚手続を完了させると、同時に中国側でも結婚手続が完了しているとされるので中国側で手続きをする必要がありません。しかし、この場合には中国側の結婚証は発行されませんので結婚公証書を用意することができません。

結婚公証書が無い場合には理由書を添付する

配偶者ビザの申請には外国の機関が発行した「結婚証明書」の添付を要しますが、中国の結婚証や結婚公証書が発行されない場合には、その旨を記載した理由書を添付して入管に審査してもらいます。

弊所の配偶者ビザ料金体系

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


ご自身で書類収集・作成ができる方へ

無料相談受付中

お気軽にお問合せください

友だち追加

微 信 visa88nn

配偶者ビザサポートTOP

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
初回相談無料。国際結婚をして天理市にお住まいをご予定の方ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

世界中の方と繋がれるお仕事をさせていただける事にやりがいを感じています。今日も皆様とお会いできることを楽しみにしております。

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

資格・検定
中国語(HSK5)
行政書士
測量士
土地家屋調査士

目次