国際結婚手続の流れ

国際結婚の手続きは日本人同士の結婚に比べて必要な書類の収集が多く、また手続きも国によって異なるために苦労される方が多いです。本記事では国際結婚手続の基本的な流れについて解説いたします。国際結婚をご予定の方に読んでいただくと手続きの全体像を理解していただける内容となります。

目次

日本方式?外国方式?

国際結婚をするにはお互いの国で結婚を成立させる必要があります。日本で結婚を成立させるには一般的には市区町村役場で婚姻の届出を行いますが、外国人との結婚においても同じく市区町村役場で婚姻の届出を行うことができます。そして、外国人の本国への結婚手続を行う場所は国によって異なります。

この結婚の手続きを日本の市区町村役場に提出し、その後に外国の機関への結婚手続をする方法を日本方式と呼びます。また、外国の機関に先に結婚手続を行い、その後に日本側に結婚手続を行う方法を外国方式と呼びます。

日本方式・外国方式どちらでもいいの?

日本方式・外国方式どちらで手続きを行っても結婚は成立します。どちらで手続きを行うかどうかについては婚約者のが現在日本に居住しているのか、海外に居住しているのか等を考慮して、手続きの行いやすい方法を選択することになります。

国際結婚手続の流れ

国際結婚手続の一般的な流れについて解説します。手続きの詳細は国により異なります、詳細な手続きのながれについは在外日本大使・領事館や外国の在日大使・領事館のサイトで再度確認してみてください。

①外国で先に手続きをする場合(外国方式)

外国人が外国に居る場合には外国方式での結婚手続を選択する方が多いです。

STEP
婚姻要件具備証明書を用意する

外国の機関に婚姻手続をする為には、日本人の婚姻要件具備証明書が必要となります。また婚姻要件具備証明書をそのまま外国に持って行ったとしても、証明力が不十分で使用することができません。そこで婚姻要件具備証明書にアポスティーユ認証や外務省認証を行い、更に外国の大使・領事館にて認証を受ける必要があり、さらに外国語への翻訳も要します。

STEP
外国人の本国での書類を用意する

婚約者が本国で結婚手続に必要な書類を用意します。こちらも国によって必要な書類は異なりますので事前に確認が必要です。

STEP
結婚相手の国へ渡航して婚姻手続きをする。

日本人が婚約者の国に渡航して結婚手続きを済ませます。

STEP
日本側に結婚の報告をする

外国で先に結婚を成立させた場合には、日本側には婚姻届を提出するのではなく、結婚の報告(報告的届出)をすることになっています。結婚の報告は在外日本大使・領事館や日本の市区町村役場で行います。これで両国での結婚手続は完了です。

STEP
配偶者の呼び寄せ

日本人との国際結婚手続が完了したら外国人はそのまま日本で暮らせるわけではなく、ビザの申請をする必要があります。海外から外国人を呼び寄せる手続きとしては「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その後ビザ発給申請、日本に入国という流れになります。

②先に日本で手続きをする場合(日本方式)の流れ

外国人が既に日本に居る場合には日本方式による国際結婚手続を行う方が多いです。

STEP
婚姻要件具備証明書を取得

外国人の本国で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は国によって呼び方が異なる場合があります。例えば中国の大使館で発行されるのは「無配偶声明書」が婚姻要件具備証明書の替わりとなります。婚姻要件具備証明書は一般的に日本にある婚約者の国の大使・領事館で発行されます。また国よっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。その場合には婚姻要件具備証明書に替わる書類を市町村役場に確認しましょう。

外国の書類は全て日本語への翻訳を要します。

STEP
日本の住所地の市町村役場に婚姻届けを提出

市区町村役場にて婚姻の届出を行います。婚姻の届出を済ませたら外国人の国へ結婚の報告をする為に「婚姻届受理証明書」を取得します。

国によっては結婚の報告に「婚姻届受理証明書」ではなく他の書類を要することもあります、また翻訳の方法についても国により異なります。必ず日本にある外国の大使・領事館に先に問合せしておきましょう。

また、結婚の報告が不要な国も一部あります。(中国など)

STEP
婚姻の報告

外国人の本国機関(在日大使・領事館や本国の役所等)で婚姻を報告します。

STEP
結婚相手の在留資格を変更する

外国人の結婚相手が現在取得しているビザ(在留資格)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をおこないます。
外国人の結婚相手が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など」を得て日本で生活しているケースにおいては、配偶者ビザへの変更は必ずしも必要ではありません。
現在お持ちのビザ(在留資格)での活動を継続するのであれば在留資格を変更しなくても日本で在留することができます。
結婚後は専業主婦になる、出産育児のために仕事をしないといった場合は現在のビザ(在留資格)を失うことになりますので必ず「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)に変更が必要になります。

上記【②日本で先に国際結婚手続きをする場合】のケースでは日本に外国人配偶者がいなくても全て日本で結婚手続きを完了させることができるケースと外国人配偶者が外国にいる場合は日本での手続きだけでは国際結婚を完了させることができないケースに分かれます。
また婚約者が「短期滞在」ビザ(在留資格)で結婚相手が来日をすることができる場合であっても国によっては「短期滞在」ビザでは結婚証明書が発行されず、配偶者ビザが取得できないこともありますので、事前に調べておく必要があります

弊所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚・配偶者ビザ取得のサポートを行ってます。
国際結婚手続を短期間で失敗せずに確実に済ませたい、国際結婚手続きから配偶者ビザの取得までトータルでサポートしてほしいといったご要望にお応えします。
お気軽にお問合せください。
相談のご予約は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP

目次