国際結婚
国際結婚手続きの流れ

日本人と外国人が結婚する場合(国際結婚)配偶者である外国人の本国で結婚手続きを済ませてから相手を日本に呼び寄せる方法と、日本国内で全ての手続きを行う方法。
国際結婚をするには大きく分けて上記2パターンの方法があります。
国際結婚に必要な書類や注意しなければいけないことが、配偶者となる方の国籍により異なります詳細は下記で説明します。
中国人との国際結婚手続き
フィリピン人との国際結婚手続き
韓国人との国際結婚手続き
国際結婚の手続きを済ませただけでは配偶者は日本で生活することができません。
配偶者が日本で生活するためには国際結婚の手続きに加えて「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)取得が必要になります。
①外国で先に国際結婚手続きをする場合
日本人の婚姻要件具備証明書を法務局で取得して、更に外務省の認証を受けます。
日本人が現地に行って正式に結婚手続きを済ませます。
結婚相手の国で結婚証明書が発行されたら日本人だけ帰国します。
STEP3の結婚証明書、その他必要書類を持って市町村役場にて婚姻届けを受理してもらう。
配偶者を日本に呼び寄せる手続きとして「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局にして在留資格認定証明書を取得します。
STEP5で取得した在留資格認定証明書を配偶者に送付し、配偶者の国の日本領事館で査証(VISA)の発給を受けます。
②日本先に国際結婚手続きをする場合
結婚相手の国の領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書を取得する際に、国によっては出生証明書や独身証明書等の添付を求められることがあるので事前に電話やHPで確認されることをおすすめします。
STEP1の結婚証明書、その他必要書類を持って市町村役場にて婚姻届けを受理してもらう。
結婚相手の在日領事館で婚姻を報告します。
※この時にSTEP4で使用する「結婚証明書」を取得しておくとよいです
外国人の結婚相手が現在取得しているビザ(在留資格)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をおこないます。
外国人の結婚相手が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など」を得て日本で生活しているケースにおいては、配偶者ビザへの変更は必ずしも必要ではありません。
現在お持ちのビザ(在留資格)での活動を継続するのであれば在留資格を変更しなくても日本で在留することができます。
結婚後は専業主婦になる、出産育児のために仕事をしないといった場合は現在のビザ(在留資格)を失うことになりますので必ず「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)に変更が必要になります。
上記【②日本で先に国際結婚手続きをする場合】のケースでは日本に外国人配偶者がいなくても全て日本で結婚手続きを完了させることができるケースと外国人配偶者が外国にいる場合は日本での手続きだけでは国際結婚を完了させることができないケースに分かれます。
また婚約者が「短期滞在」ビザ(在留資格)で結婚相手が来日をすることができる場合であっても国によっては「短期滞在」ビザでは結婚証明書が発行されず、配偶者ビザが取得できないこともありますので、事前に調べておく必要があります