ビザの特例期間とは
目次
ビザの特例期間とは
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前のビザ(在留資格)をもって日本に在留することができます。
また、就労が可能なビザをお持ちの場合は特例期間中も働くことができます。ただし、資格外活動はできません。
ビザの特例期間には2種類の数え方があり、どちらか早い時まで適法に在留することができます。
上記の赤字の部分が数え方です。
①当該処分がされる時
例示
在留期間 4月1日まで
期間更新申請 4月1日
結果が出た日 5月1日
この場合は5月1日までは在留することができます。(在留期間更新申請が許可されたときは5月1日以降も在留可)
②在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
例示
在留期間 4月1日まで
期間更新申請 4月1日
結果が出ていない
この場合は6月1日までは在留することができます。
上記①②のいずれか早い方の時期まで適法に在留をすることができます。