在留期間の特例とは

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在留期間の特例とは

30日以下の在留期間を除くビザで在留する外国人が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前のビザ(在留資格)をもって日本に在留することができます。
これを「在留期間の特例」といいます。
また、就労が可能なビザをお持ちの場合は特例期間中も働くことができます。ただし、資格外活動はできません。

参考:出入国管理及び難民認定法第20条第6項

在留期間の特例には2種類の数え方があり、下記いずれかの早い時まで適法に在留することができます。

①結果が下りたとき

在留期間更新・在留資格変更許可申請をしてから結果が下りるまでに在留期間の満了日を過ぎた場合であっても、結果が下りるまでの間は適法に日本に在留することができます。

例示
在留期間   4月1日まで
在留期間更新を3月31日に申請
結果が出た日 5月1日
この場合は5月1日までは在留することができます。(在留期間更新申請が許可されたときは5月1日以降も在留可)

②在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時

在留期間更新・在留期間変更許可申請をしてから結果が下りるまでに在留期間の満了日を過ぎた場合であっても、在留期間満了日から2カ月間は適法に日本に在留することができます。
例示
在留期間   4月1日まで
期間更新申請 3月31日
結果が出ていない
この場合は6月1日までは在留することができます。

在留期間更新・在留期間変更許可申請をして特例期間中に結果が出たが不許可の場合はどうなる?

不許可であった場合には在留資格「特定活動」に変更することができます。その場合には「30日」又は「31日」の在留期間が付与されます。

短期滞在から在留資格変更許可申請をした場合でも特例期間は適用される?

「15日」や「30日」の短期滞在である場合には特例期間は適用されませんが、「90日」の短期滞在であれば特例期間が適用されます。

特例期間中に出国した場合、再入国できますか?

特例期間中に出国した場合であっても再入国許可や、みなし再入国許可を取っての出国が可能です。
ただし、再入国期限や特例期間が経過するまでに入国し、申請の結果を受取ることを要します。
また、出国中は入管からの連絡を受けることが難しくなりますので、できるだけ早く再入国されることをおすすめします。

特例期間中であることをどうやって証明しますか?

在留期間更新・在留期間変更許可申請をすると在留カードの裏面に、申請中であることがわかるようにスタンプが押されます。

オンライン申請をした場合に特例期間中であることをどうやって証明しますか?

オンラインで在留期間更新・在留期間変更許可申請をした場合には在留カードの裏面には何も記載されませんので、オンライン申請後に届く「受付完了」のメールを携行するようにします。

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