【配偶者ビザ】身元保証人が準備する書類

配偶者ビザの申請に必要な書類のひとつに身元保証書があります。本記事では身元保証人を担う方が準備すべき書類について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
目次
配偶者ビザにおける身元保証人が準備する書類
身元保証書は入管のホームページよりフォーマットをダウンロードして使用することができます。
多くの場合、身元保証人が外国人の日本での滞在費を支弁されます。身元保証人の滞在費支弁能力を立証する資料については以下のようなものがあります。
会社に勤めている方が準備する書類
必須書類
- 住民票
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
任意書類 状況に応じて提出
- 在職していることがわかる書類(在職証明書、雇用契約書 等)
- 預金通帳のコピー又は残高証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細書
- 不動産登記事項証明書(持家の場合)
会社経営者が準備する書類
必須書類
- 住民票
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
任意書類 状況に応じて提出
- 法人全部事項証明書
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 預金通帳のコピー又は残高証明書
- 不動産登記事項証明書(持家の場合)
個人事業主の方が準備する書類
必須書類
- 住民票
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
任意書類 状況に応じて提出
- 確定申告書の写し
- 預金通帳のコピー又は残高証明書
- 売上台帳
- 不動産登記事項証明書(持家の場合)
その他配偶者ビザに必要な書類はこちらをご覧ください。
夫婦が海外に居住している場合
海外で国際結婚し、引き続き海外で生活していたご夫婦が帰国する際に日本での就職先がなく、預金等の資産もない場合には日本のご両親等に身元保証人を担ってもらう方が多いです。
海外から帰国するご夫婦の配偶者ビザ申請については下記をご覧ください。
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配偶者ビザのご相談はおまかせください
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザ取得に必要な書類はご夫婦の状況によって変わってきます。正確に書類を用意して提出しなければ受付してもらえず、何度も入管に出向くことになる可能性もあります。
当行政書士事務所ではお客様の状況に即した必要書類のピックアップをして、書類の収集から作成まで行い、お客様への負担を最小限にすることが可能です。
また、配偶者ビザが不許可になると、一緒に暮らすことができません。結婚は完了しているのに一緒に住めないというご不安をお持ちの方は弊所にご相談ください。