【配偶者ビザ質問事例】外国人の私だけ日本に行けますか?

本記事ではお客様から頂くよくある質問をご紹介いたします。

目次

外国人だけ配偶者ビザで日本に滞在したい

中国で暮らすご夫婦の日本人夫(Aさん)、中国人妻(Bさん)からの相談をお受けしました。Aさんが中国で仕事をしている為、すぐに日本に来ることができません。Bさんは日本での就職が既に決まっており、配偶者ビザを取ってBさんだけ日本に行って働きたい。というご相談でした。

結論から申し上げますと、今回のケースでは配偶者ビザでBさんだけ日本に行くことはできません。

配偶者ビザは同居が基本

配偶者ビザの審査要領には「社会通念上夫婦が共同生活を営むといえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることを要する」とされています。これによって入管の審査では同居の有無が重要であることがわかります。さらに、今回の日本に行く目的は就労する為です。この点についても配偶者ビザの活動内容とは異なります。

京都地裁平成27年11月6日判決 H25行(ウ)について

裁判例 京都地裁平成27年11月6日判決 H25行(ウ)では。「婚姻概念が多様化し、同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素」として同居していないことのみをもって在留資格の変更を不許可とすることは違法であるとしました。

しかしこの裁判の内容は既に在留資格をもって日本に居住している外国人が配偶者ビザへの変更でした。今回のような新規に入国する場合には使うことができません。

結論

今回のご相談では配偶者ビザを取ることができないと判断いたしましたが、Bさんには一定の学歴が有り、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が取れる可能性があることをお伝えしました。

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