【中国】戸口簿を未婚から既婚に書き換える方法
![戸口簿を既婚に書き換える](https://visa-88.com/wp-content/uploads/2023/12/配偶者ビザの更新-4-1.jpg)
この記事では中国人との国際結婚手続きの過程で、先に日本で結婚届を提出した際の中国側で必要となる手続きについて解説します。
目次
戸口簿の書き換えが必要
中国人との国際結婚で日本で先に結婚届を提出した場合には、結婚の報告をするまでもなく中国側においても婚姻が有効であると認められます。
ただし、中国人には戸口簿という身分事項を証明する冊子が各世帯で保管されており、その婚姻状況を「未婚」から「既婚」に書き換えることを要します。戸口簿は地方によって「戸口本」や「戸籍本」などとも呼ばれています。
戸口簿の書き換え手続きの流れ
日本で先に結婚届をした場合の戸口簿を書き換える手続きの流れは次のとおりです。
- 【日本】役所で婚姻届受理証明書の発行を受ける
- 【日本】婚姻届受理証明書にアポスティーユを受ける
- 【日本】→【中国】アポスティーユを受けた婚姻届受理証明書を中国に送る
- 【中国】戸口簿の書き換え手続きをする
➊【日本】役所で婚姻届受理証明書の発行を受ける
婚姻の届出をした役所で「婚姻届受理証明書」を取得する。
➋【日本】婚姻届受理証明書にアポスティーユを受ける
日本国政府外務省にてアポスティーユを受ける。直接窓口に行くか、もしくは郵送でも可能です。
外務本省
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省領事局領事サービスセンター 証明班
大阪分室
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
外務省大阪分室証明班
婚姻届受理証明書は従来、日本の外務省及び駐日中国大使・領事館での領事認証が必要でしたが、令和5年11月7日よりアポスティーユを日本で取得することで中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館での領事認証が不要となりました。
➌【日本】→【中国】アポスティーユを受けた婚姻届受理証明書を中国に送る
アポスティーユを受けた婚姻証明書を中国に郵送します。
※婚姻証明書は中国語への翻訳文が必要です。
➍【中国】戸口簿の書き換え手続きをする
中国の結婚相手が戸口簿の婚姻状況を「未婚」→「既婚」に書き換え手続きをします。戸口籍の書き換えは管轄の公安局派出所で行います。
以上で戸口簿の書き換え手続きが完了です。
中国人との結婚手続きはこちらをご覧ください。