【配偶者ビザ】在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、在留資格を付与される前の段階で、日本での活動内容を証明する書類です。
在留資格認定証明書があることによって、速やかに査証の発給を受けることができるため、日本へのスムーズな入国が可能となります。また短期滞在のビザ発給には在留資格認定証明書の交付を受ける必要はありません。
在留資格認定証明書の電子化について
在留資格認定証明書は出入国在留管理局に行って書面を提出する方法で申請した場合には下の画像のような紙の在留資格認定証明書が交付されますがオンライン申請をした場合には「メールで受領」することができます。
下の画像が電子化された在留資格認定証明書です。査証発給申請の際には在外公館で携帯の画面を提示するか、このメールを印刷して提出します。
在留資格認定証明書と査証(ビザ)の違いとは
在留資格認定証明書は在外公館での査証(ビザ)発給申請に必要な書類ですが、査証(ビザ)日本へ入国する際の審査に必要な書類となります。査証(ビザ)はパスポートに貼り付けられた状態で発給されます。
在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を申請。概ね1ヶ月から3ヶ月で在留資格認定証明書が交付されます。
受取った在留資格認定証明書を海外の奥さま、旦那さまに送付します。
日本から送られて来た在留資格認定証明書用いて在外日本大使・領事館にビザ(査証)発給申請します。
申請から概ね1週間でビザ(査証)が発給されます。
在留資格認定証明書とビザ(査証)を持って日本に渡航します。
パスポート、ビザ(査証)の提示、そして在留資格認定証明書を提出して上陸審査を受けます。
上陸許可を受けると同時に在留カードの交付を受けます。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に上陸した場合は上陸許可を受けるとともに在留カードが発行されますが、上記の空港以外から上陸した場合には市区町村役場の窓口に住居地を届け出た後に,在留カードが交付されます。
国際結婚で在留資格認定証明書交付申請が必要なケース
・外国人配偶者が海外にいる場合
・ご夫婦が揃って海外にいる場合
【配偶者ビザ】在留資格認定証明書交付申請は誰が申請するの??
- 来日を希望する外国人本人
- 本邦に居住する外国人本人の親族
※上記の方が日本に在留している場合に限ります。
私たち申請取次行政書士は上記の方に代わって申請書類を入管に提出することができます。
「在留資格認定証明書交付申請」はほとんどの場合、外国人本人が海外にいる際に申請する為、配偶者ビザを取得する際は日本人配偶者が本人に代理して申請することが一般的です。
ご夫婦が海外で暮らしているとき
ご夫婦が海外で結婚してお二人で海外で暮らしている場合には
- 日本にいるお父様やお母様などのご親族に在留資格認定証明書交付申請を代理してもらう
- 日本人側配偶者が先に帰国して在留資格認定証明書交付申請を代理してもらう
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」