在留資格認定証明書交付申請とは

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在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、在留資格を付与される前の段階で、日本での活動内容を証明する書類です。
在留資格認定証明書があることによって、速やかに査証の発給を受けることができるため、日本へのスムーズな入国が可能となります

査証(ビザ)とは

外国人が日本に入国するには原則として、有効な日本国大使館または領事館が発給した有効な査証(ビザ)が必要です。
査証(ビザ)と在留資格は混同しがちですが、全く別物です。
査証(ビザ)の発給を受けた段階ではまだ在留資格は有りません。
査証(ビザ)は日本への入国を入国管理局に示す推薦状の役割を果たします、つまり上陸審査の時に査証(ビザ)が有ることによって「日本に上陸しても支障ないですよ」ということを上陸審査官に伝えることができます。

入国までの流れ

在留資格認定証明書交付申請

日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を申請。概ね1ヶ月から3ヶ月で在留資格認定証明書が交付されます。
受取った在留資格認定証明書を海外の奥さま、旦那さまに送付します。

STEP
在外大使館・領事館でビザ(査証)発給申請

日本から送られて来た在留資格認定証明書用いて在外日本大使・領事館にビザ(査証)発給申請します。
申請から概ね1週間でビザ(査証)が発給されます。

STEP
日本に渡航

在留資格認定証明書とビザ(査証)を持って日本に渡航します。

STEP
日本に上陸
入国審査

パスポート、ビザ(査証)の提示、そして在留資格認定証明書を提出して上陸審査を受けます。
上陸許可を受けると同時に在留カードの交付を受けます。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に上陸した場合は上陸許可を受けるとともに在留カードが発行されますが、上記の空港以外から上陸した場合には市区町村役場の窓口に住居地を届け出た後に,在留カードが交付されます。

国際結婚で在留資格認定証明書交付申請が必要なケース

・外国人の奥さまもしくは旦那さまが海外で暮らしているとき
・ご夫婦が海外で暮らしているとき

上記ケースに当てはまる方はどのように在留資格認定証明書交付申請をするのか詳しく解説します!

在留資格認定証明書交付申請は誰が申請するの??

入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。
日本人と結婚して入国する場合には日本人の奥さま、旦那さまが代理人になります。
実際には日本にいる日本人の旦那様や奥さま、またはそのご親族の方が代理されることが多いです

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書は審査が終了すると入管から郵送されます。
在留資格認定証明書を受け取ったら海外にいる本人に郵送します。
また、令和5年3月17日より在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能になりました。
申請代理人が受け取った電子メール版の在留資格認定証明書を外国人本人に電子メールで届けることができます。
海外にいる本人は受け取った電子版の在留資格認定証明書をスマホ等の画面で提示することによってビザの発給申請が可能となりました。


外国人の奥さまもしくは旦那さまが海外で暮らしているとき

外国人の奥さまもしくは旦那さまが海外で暮らしているときは日本人の奥さまもしくは旦那さまが代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行うケースが一般的です。

ご夫婦が海外で暮らしているとき

ご夫婦が海外で結婚してお二人で海外で暮らしていた場合には日本にいるお父様やお母様などのご親族に代理人となっていただいて在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的な方法です。

お父様やお母様に頼むのは難しい・・・


在留資格認定証明書交付申請を海外に居ながら日本のお父様やお母様に申請をお願いすることは、現実的には困難が伴うことが多いのではないでしょうか。
そういった場合には行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに在留資格認定証明書交付申請の手続きをすすめることができますよ。

配偶者ビザ・結婚ビザ料金

在留資格認定証明書交付申請

104,500円(税込)~

在留資格変更許可申請

104,500円(税込)~

在留期間更新許可申請

  55,000円(税込)~

配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」

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