技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)から配偶者ビザへの変更

技人国ビザから配偶者ビザ

日本で技人国ビザをもって就労する外国人が日本人と結婚して配偶者ビザに変更する場合におさえておきたいポイントついて解説します。

目次

技人国ビザから配偶者ビザへの変更は必須ではない

技人国ビザから配偶者ビザへの変更

技人国ビザを有する外国人が日本人と結婚した場合に、配偶者ビザへの変更は義務ではありません。ですので在留期間の満了までは技人国ビザのままでいることができます。

配偶者ビザは就労に制限が無い

配偶者ビザ就労制限

配偶者ビザは就労に制限が無いため、技人国ビザよりも従事する職業の選択肢が増えます。ですので多くの方が技人国ビザから配偶者ビザへの変更をされています。

技人国ビザ→配偶者ビザへの変更はいつする?

技人国→配偶者ビザいつ申請する?

技人国ビザから配偶者ビザへの変更は在留期間内であればいつでも可能です。ご自身にとってベストなタイミングを見極めるポイントを解説します。

技人国ビザから配偶者ビザへの変更をする場合には現在与えられている在留期間を基準に検討します。在留期間の満了まで数年ある場合には期限が到来するまで技人国ビザのままで差し支えありません。しかし、仕事を辞めて再就職しない場合には在留期間の到来にかかわらず配偶者ビザへの変更が必要となります。

仕事を辞める場合に気をつけること

仕事を辞めて再就職しないには在留期間満了まで日数があったとしても配偶者ビザへの変更が必要になります。技人国ビザで就労する外国人が仕事を辞めてから3ヶ月経過すると在留資格に該当しなくなり、在留資格取消の対象になるためです。また、在留資格取消にならなかったとしても配偶者ビザへの変更申請を行ったときに審査に不利になります。

参考:出入国在留管理庁(在留期間の取消し)

仕事を辞めてから3ヶ月経過してしまったら

仕事を辞めてから3ヶ月以上経過していたとしても正当な理由があればビザ取消の対象とはなりません。もしも結婚準備を継続していた等の理由があればその立証資料を用意し、理由書で説明することで許可される可能性があります。

正当な理由と認められずに不許可となったら

仕事を辞めてから3ヶ月以上経過後に技人国ビザから配偶者ビザへの変更を行い不許可となった場合、それは「在留状況不良」と判断されています。この場合、再申請を試みたとしても許可をもらうことは難しく、一旦出国して再度「在留資格認定証明書交付申請」をして新規で入国するほうが結果的にスムーズに配偶者ビザを取得することができます。

結婚の信ぴょう性を立証することが重要

技人国→配偶者ビザ結婚の信ぴょう性

技人国ビザから配偶者ビザへの変更を申請すると、結婚の信ぴょう性(いわゆる偽装結婚)について審査がされます。各種資料や理由書を用いて偽装結婚ではないことを立証することができてはじめて許可をもらうことができます。もしも結婚までの経緯が偽装結婚が疑われやすい状況にある場合はさらに手厚い準備をしてから申請に臨む必要があります。

日本人の配偶者は永住権の要件が一部緩和されます

日本人や永住者と結婚した際には永住の住居要件が緩和されます。永住の住居要件の原則は10年ですが日本人や永住者の配偶者は「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」に緩和されます。また、この緩和が適用されるためには必ずしも配偶者ビザを有していなければならないということはありません。技人国ビザであっても日本人や永住者と婚姻の実態があれば適用されます。

技人国ビザから配偶者ビザへの変更まとめ

技人国ビザから配偶者ビザへの変更は義務ではありませんので、効率よく変更できるタイミングを選びたいところです。また今後、永住権の取得をお考えの場合は永住の要件をクリアできるように考慮しながら結婚生活を送る必要があります。技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザ、そして永住許可までお考えの方は弊所にご相談ください。

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