就職したばかりの方が配偶者ビザを申請する方法

配偶者ビザ就職してすぐに

学校を卒業されてすぐの方からよく「就職したばかりですが配偶者ビザをもらえますか」という質問をお受けします。本記事では就職したばかりの方が配偶者ビザを申請する場合のポイントについて解説します。

目次

就職したばかりでも配偶者取得は可能

学校を卒業した方や外国から日本に来たばかりの方が就職してすぐであっても配偶者ビザを取ることは可能です。しかし、長年継続して働いている方よりも審査が厳しくなる場合があります。

配偶者ビザの審査では生計の安定性が重要

長年継続して働いている方よりも就職してすぐの方のほうが審査が厳しくなる理由としては、配偶者ビザの審査では生計が安定していることが必要とされます。長年継続して働いている方は安定して収入を得ている実績がありますので生計の安定性を認めてもらいやすくなります。

住民税の課税証明書で収入を立証する

配偶者ビザの審査では収入については課税証明書を元に確認されます。就職してすぐの場合には課税証明書が発行されない場合が多いため、生計が安定していることを立証する資料を補完する必要があります。

補完資料

  • 給与明細書直近3~6ヶ月分
  • 雇用契約書
  • 在職証明書(給与の記載有のもの)

収入に不安がある場合

  • 両親に協力(身元保証人になる、同居)してもらう
  • 通帳のコピーや残高証明書を添付
  • 持家の場合は持家であることを説明する。

両親に協力してもらう

収入が低くて生計に不安がある場合にはご両親やご親族に身元保証人となってもらって生計をカバーしてもらうことで、生計が安定してることを立証すると審査に有利に働きます。

通帳のコピーや残高証明書を添付する

毎月の定期的な収入は生計の安定性を立証する上でもっとも重要ですが、貯蓄が有ると配偶者ビザ取得に有利になります。

持家に住んでいると審査に有利

持家に住んでいると家賃が必要ありませんので、賃貸に住んでいる場合と比べて審査に有利になります。この場合には「不動産の登記事項証明書」を添付して持家に住んでいることを立証します。

理由書で収入の状況を説明する

ここまで紹介した立証資料を添付するだけでは入管に状況を把握してもらいにくいので、生計の状況について理由書で説明するようにしましょう。

  • いつ就職した
  • 課税証明書の所得額が少ない理由
  • 非課税証明書を添付した理由
  • 毎月の収入見込み
  • 預金額
  • 持家の有無

これらを説明して生計に問題が無いことをアピールします。

弊所にご相談ください

就職したばかりの方が配偶者ビザを申請する際は、収入の立証方法が状況によって異なります。どのように配偶者ビザを申請すればよいのかご不安のある方、弊所にご相談ください。配偶者ビザ取得までの最短コースをご案内いたします。

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