韓国人との国際結婚手続き
韓国人との国際結婚手続き
韓国と日本はお互いに査証免除がされているのでノービザで渡航して結婚手続きをすることができます。韓国人が既に日本に居る場合には先に日本で結婚手続きをすすめるほうがスムーズです。
日韓国際結婚の年齢について
韓国と日本では法律上、結婚年齢が異なります。
日本 | 韓国 |
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男18歳以上 女16歳以上 | 男女共18歳以上 |
日本人女性は結婚年齢が韓国と異なります。結婚年齢についてはお互いが自国の要件を満たす必要があり、韓国人女性が日本で先に結婚する場合であっても18歳以上でなければ結婚できません。また日本人女性が韓国で先に結婚する場合であっても16歳で結婚することができます。
韓国人との結婚手続きの流れ
先に日本で国際結婚手続きする | 先に韓国で国際結婚手続きをする |
①韓国人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を駐日韓国領事館で取得します。(日本語訳の作成が必要です)
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①日本人が日本の市区町村役所にて、戸籍謄本1部を取得する。
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①駐日韓国大使館での必要書類 ・申請書 ※郵送申請可能 |
②在韓国日本大使館での必要書類 ・日本人の戸籍謄(抄)本 ※大使館にはお二人で行くことを要します。 |
②日本の市区町村役場での必要書類 |
③韓国での結婚届に必要な書類 |
③駐日韓国領事館へ結婚報告の必要書類 ・結婚申告書 |
④報告的届出の必要書類(日本の市町村役場に届出る場合) |
上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。
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国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは
外国人が日本で活動するためには在留資格(ビザ)の取得を要します。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができます。在留資格「日本人の配偶者等」は国際結婚の手続きを完了させてから申請することができます。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請場所
在留資格「日本人の配偶者等」は居住地を管轄する出入国在留管理局に申請することができます。
審査期間
在留資格「日本人の配偶者等」の審査期間は、その申請の種類によって異なります。
新規入国(韓国から結婚相手を呼び寄せる場合)
新規で韓国から配偶者を呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。審査機関は1カ月~3カ月(平均2カ月程度)です。
結婚相手が既に日本に在留している場合
結婚相手が既に日本で就労資格などで日本に在留している場合には「在留資格変更許可申請」を行います。審査期間は2週間~2カ月(平均1カ月程度)です。
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