韓国人との国際結婚手続き

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韓国人との国際結婚手続き

韓国と日本はお互いに査証免除がされているのでノービザで渡航して結婚手続きをすることができます。韓国人が既に日本に居る場合には先に日本で結婚手続きをすすめるほうがスムーズです。

日韓国際結婚の年齢について

韓国と日本では法律上、結婚年齢が異なります。

日本韓国
男18歳以上
女16歳以上
男女共18歳以上
日本と韓国の結婚可能年齢

日本人女性は結婚年齢が韓国と異なります。結婚年齢についてはお互いが自国の要件を満たす必要があり、韓国人女性が日本で先に結婚する場合であっても18歳以上でなければ結婚できません。また日本人女性が韓国で先に結婚する場合であっても16歳で結婚することができます。

韓国人との結婚手続きの流れ

先に日本で国際結婚手続きする 先に韓国で国際結婚手続きをする

①韓国人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を駐日韓国領事館で取得します。(日本語訳の作成が必要です)


②日本の市区町村役場にて婚姻届を提出し、婚姻受理証明書の発行を受けます。


③駐日韓国領事館に結婚の報告をする。

①日本人が日本の市区町村役所にて、戸籍謄本1部を取得する。


②韓国に渡航して2人揃って在韓国日本領事館にて日本人の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。(韓国語訳が必要です。)


③韓国人配偶者の登録基準地(本籍地)もしくは住民登録地で婚姻の届出をする。


④韓国にある日本大使館または、日本の市町村役場に結婚の報告的届出をする。


⑤日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、韓国人配偶者の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」を行う。

①駐日韓国大使館での必要書類

・申請書
・韓国人の写真付き身分証明書

※郵送申請可能
※代理人による申請可能

②在韓国日本大使館での必要書類

・日本人の戸籍謄(抄)本
・日本人のパスポート
住民登録証等、本人と本人の住民登録番号が確認できる写真付公文書

※大使館にはお二人で行くことを要します。

②日本の市区町村役場での必要書類
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本
・韓国人のパスポート
・基本証明書(日本語訳が必要です。)
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
外国人登録証(日本在住の場合のみ)

 ③韓国での結婚届に必要な書類
・婚姻申告書
・日本人の婚姻要件具備証明書+韓国語訳文
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本+韓国語訳文
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の住民登録証

③駐日韓国領事館へ結婚報告の必要書類

・結婚申告書
・日本の戸籍謄本又は婚姻受理証明書+日本語訳文

④報告的届出の必要書類(日本の市町村役場に届出る場合)
・韓国人の婚姻関係証明書(日本語訳が必要)
・韓国人の基本証明書(日本語訳が必要)
・韓国人の家族関係証明書(日本語訳が必要)
・韓国人のパスポート(来日してる場合)
・日本人の身分証
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。

 

国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは

外国人が日本で活動するためには在留資格(ビザ)の取得を要します。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができます。在留資格「日本人の配偶者等」は国際結婚の手続きを完了させてから申請することができます。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請場所

在留資格「日本人の配偶者等」は居住地を管轄する出入国在留管理局に申請することができます。

審査期間

在留資格「日本人の配偶者等」の審査期間は、その申請の種類によって異なります。

新規入国(韓国から結婚相手を呼び寄せる場合)

新規で韓国から配偶者を呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。審査機関は1カ月~3カ月(平均2カ月程度)です。

結婚相手が既に日本に在留している場合

結婚相手が既に日本で就労資格などで日本に在留している場合には「在留資格変更許可申請」を行います。審査期間は2週間~2カ月(平均1カ月程度)です。

弊所は在留資格専門行政書士です

韓国人の奥様や旦那様の在留資格取得についてご相談は初回無料です。ぜひ弊所にご相談ください。

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