韓国人と日本人の国際結婚
韓国人との国際結婚手続
韓国人は査証免除がされているので90日以内の滞在であればノービザで来日をすることができます。
韓国人との国際結婚手続きをすすめる場合は、先に韓国人が来日して国際結婚手続きを完了し、「短期滞在」→「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可申請をするのがスムーズなのでおすすめです。
先に日本で国際結婚手続きする | 先に韓国で国際結婚手続きをする |
①韓国人の基本証明書、婚姻関係証明書を駐日韓国領事館で取得します。(日本語訳の作成が必要です)
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①日本人が日本の市区町村役所にて、戸籍謄本1部を取得する。
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①の必要書類 |
②の必要書類 ・日本人の戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本) |
②の必要書類 |
③の必要書類 |
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④の必要書類(日本の市町村役場に届出る場合) |
上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。
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国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは

外国人と日本人が結婚して日本で暮らすには、国際結婚の手続きを完了させて、さらに外国人の配偶者は在留資格(ビザ)を取得しないと日本で結婚生活を送ることはできません。(既に在留資格をお持ちの場合はその在留期間内は現在の在留資格のままで日本に滞在することは可能です。)
また国際結婚をした場合に「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を取得しておくとメリットもいくつかあります。
・就労資格に制限が無い。
他の就労ビザでは在留資格の範囲内でのみ働くことができますが、配偶者ビザには就労に制限はありません。ただしキャバクラなどの風俗営業は更新が難しくなるので注意が必要です。
・死別・離婚で在留資格該当性を失う
離婚や死別した場合には日本人の配偶者ではなくなるので基本的には帰国しなければいけません。
また別居している場合にも配偶者ビザの更新ができなくなる場合があります。
国際結婚をする場合でビザ(在留資格)のご検討をされる場合は以上を踏まえてご検討されることをおすすめします。