韓国人と日本人の国際結婚

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韓国人との国際結婚手続

韓国人は査証免除がされているので90日以内の滞在であればノービザで来日をすることができます。
韓国人との国際結婚手続きをすすめる場合は、先に韓国人が来日して国際結婚手続きを完了し、「短期滞在」→「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可申請をするのがスムーズなのでおすすめです。

先に日本で国際結婚手続きする 先に韓国で国際結婚手続きをする

①韓国人の基本証明書、婚姻関係証明書を駐日韓国領事館で取得します。(日本語訳の作成が必要です)


②日本の市区町村役場にて婚姻を届出て婚姻受理証明書の発行を受けます。


③駐日韓国領事館に結婚の報告的届出をする。


④地方入管局へ韓国人配偶者の在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更申請をする。

①日本人が日本の市区町村役所にて、戸籍謄本1部を取得する。


②韓国に渡航して2人揃って在韓国日本領事館にて日本人の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。(韓国語訳が必要です。)


③韓国人配偶者の登録基準地(本籍地)もしくは住民登録地で婚姻の届出をする。


④韓国にある日本大使館または、日本の市町村役場に結婚の報告的届出をする。


⑤日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、韓国人配偶者の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」を行う。

①の必要書類
韓国人の戸籍謄本(未婚事実記載のもの)
韓国人のパスポート
国民証明書

②の必要書類

・日本人の戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本)
・日本人のパスポート
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の身分証名書(住民登録証、運転免許証、パスポートのいずれか)

②の必要書類
婚姻届
・日本人の戸籍謄本
韓国人のパスポート
基本証明書(日本語訳が必要です。)
婚姻関係証明書
外国人登録証(日本在住の場合のみ)

 ③の必要書類
・日本人の婚姻要件具備証明書(韓国語訳が必要です)
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本
・韓国人の婚姻関係証明書・家族関係証明書
・韓国人の住民登録証

 

④の必要書類(日本の市町村役場に届出る場合)
・韓国人の婚姻関係証明書(日本語訳が必要)
・韓国人のパスポート(来日してる場合)
・日本人の身分証
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。

 

国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは

外国人と日本人が結婚して日本で暮らすには、国際結婚の手続きを完了させて、さらに外国人の配偶者は在留資格(ビザ)を取得しないと日本で結婚生活を送ることはできません。(既に在留資格をお持ちの場合はその在留期間内は現在の在留資格のままで日本に滞在することは可能です。)
また国際結婚をした場合に「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を取得しておくとメリットもいくつかあります。

日本人の配偶者等のメリット

・就労資格に制限が無い。
他の就労ビザでは在留資格の範囲内でのみ働くことができますが、配偶者ビザには就労に制限はありません。ただしキャバクラなどの風俗営業は更新が難しくなるので注意が必要です。

日本人の配偶者等のデメリット

・死別・離婚で在留資格該当性を失う
離婚や死別した場合には日本人の配偶者ではなくなるので基本的には帰国しなければいけません。
また別居している場合にも配偶者ビザの更新ができなくなる場合があります。

国際結婚をする場合でビザ(在留資格)のご検討をされる場合は以上を踏まえてご検討されることをおすすめします。

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この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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