配偶者ビザを申請する際に納税証明書がない

配偶者ビザの必要書類である納税証明書が発行されないといった場合の対処方法について解説します。

配偶者ビザ納税証明書

配偶者ビザの必要書類について詳しくはこちら→「配偶者ビザの必要書類」

目次

納税証明書が発行されない?

市区町村役場に納税証明書を請求したが、何かの事情で納税証明書が発行されないこともあります。
しかし、配偶者ビザの申請には納税証明書によって日本で生活するための経済力や納税義務を果たしていることを証明する為の重要な書類となりますので、納税証明書を添付することができずに、そのまま申請してしまうと許可はかなり難しくなります。
この記事では納税証明書を添付することができない場合の対処法について解説します。

納税証明書を添付できない理由を入管に示す

納税証明書が添付できない場合に、そのまま何も対処せずに配偶者ビザの申請をしてしまうと、許可されることはかなり難しくなります。
そこで、なぜ納税証明書を添付することができないのかを説明した理由書を添付することを推奨します。
ただし、この理由は合理的な理由がある必要があります。
単純に税の申告をしていない、といった理由では難しいでしょう。

納税証明書が添付できない事例
  • 海外在住
  • 就職して間もない
  • 確定申告をしていない

海外在住

1月1日現在海外在住であった方は日本国内の市区町村では課税されず、納税証明書は発行されません。

代替書類の例

  • 海外の政府が発行する収入証明
  • 海外の会社が発行する給与証明

就職して間もない

これまで就職していないなかった方が就職して間もない頃は、まだ課税されていませんので納税証明書は発行されません。

代替書類の例

  • 雇用契約書
  • 在職証明書
  • 給与明細書
  • 内定通知書

確定申告をしていない

個人事業主の方が確定申告をしていない場合には納税証明書が発行されません。この場合は確定申告を済ませ、納税したうえで納税証明書を取得するようにします。

添付書類は状況によって様々です

いくつか納税証明書が発行されない場合の代替書類を挙げましたが、状況によって必要な書類は異なりますので専門家に相談されることをおすすめします。

日本で暮らす為の収入や財産について立証資料も必要

納税証明書や課税証明書が発行されないということは、日本で暮らす為の経済力を立証することができませんので、他に収入や財産について証明することができるような資料を添付します。

収入や財産を証明する資料の一例

・登記事項証明書(持家の場合)
・在職証明書
・給与明細書(6ヶ月分程度)
・源泉徴収票
・帳簿(自営業の場合)
・預金通帳のコピー
・残高証明書

当行政書士事務所にできること

市区町村役場で納税証明書が発行できないと言われた場合に、お客様の状況に合わせた対処方法をご提案させていただくことが可能です。
海外からの呼寄せ、配偶者ビザへの変更、在留期間の延長、いづれも納税証明書が必要になりますが、すべておまかせください。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行っております。外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。オンラインを使用した全国対応OK。日本全国、または海外からのご依頼が可能です。初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
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